差押えされたらどうなる?滞納から差押えまでの流れや2つの回避方法

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「借金の返済を滞納したままでいると財産を差し押さえられるのと聞いたけど本当?」
「差押えされた際の効果や対処方法はあるの?」

借金やローンなどの返済が滞納してしまったことで、差押えに関して不安や疑問を抱えている方もいるのではないでしょうか。

差押えは、突然執行されるものではなく事前に債権者からの督促や裁判所からの通知があります。

これらの連絡を放置していると、差押えが可能な状況となってしまいますので、早急な対応が求められます。

本記事では、差押えを受けるとどのような結果が生じるのか、差押えまでの流れ、差押えの回避方法を順にご説明します。

1.差押えされたらどうなるのか

預貯金は差し押さえられるのか

借金やローンの返済が滞ると、預金や給料などの債権、家やその敷地などの不動産、高価な家電や装飾品などの動産といった債務者の財産が差し押さえられる可能性があります。

差押えを受けると、債務者がその財産を処分することができなくなります。

一方で、差押えを禁じられた財産(「差押禁止財産」といいます。)が定められており、これらについては差押えの対象とならず、自由に処分することができるようになっています。

差押えが行われることによってどのような影響があるのか、順にご説明します。

(1)差押えの対象

差押えの対象には、債務者の所有する債権、動産、不動産といった財産のほとんどが含まれます。

預金債権については、預金残高のうち債権総額に達するまでの全額が差押えの対象となります。

一度の差押えで完済に達しなかった場合は債権者が再度差押えの手続を行う可能性もあります。

また給与も差押えの対象となり、これには毎月の給与に限らず賞与や退職金も含まれます。

給与の差押えの場合、給与の手取り額の4分の1か33万円を超える部分のいずれか多い方が差押えの対象となります。

消費者金融からの借金の滞納の場合、車などの動産や家などの不動産が差し押さえられるケースはあまりありませんが、差押えを受ける可能性が全くないわけではありません。

マイカーローンや住宅ローンの場合、差押えではなく、所有権留保に基づいて車が引き上げられたり、抵当権の実行によって住宅が競売にかけられたりすることもあります。

(2)差押禁止財産は手元に残る

差押えが行われる場合でも、法律上定められている差押禁止財産についてはその対象となりません。

以下が、差押禁止動産とされている財産の一例です。

・66万円までの現金
・生活に欠くことができない衣類、寝具、家具など
・仏像、位牌など礼拝、祭祀に欠くことができない物
・職業上、業務に欠くことができない器具など

また、債権については、前記のとおり、給与について手取り額の4分の1または33万円を超える部分のいずれか多い方が差押えの対象となり、それ以外の部分は差し押さえられないことになっています(民事執行法152条)。

そのほか、以下の債権についてはそれぞれの法律により、差押えができない債権とされています。

・国民年金、厚生年金
・生活保護費
・児童手当

このように、差押えが行われても差押禁止財産となっている一部の財産は手元に残すことができるのです。

2.滞納から差押えまでの流れ

借金やローンを滞納してもすぐに差押えが行われるわけではなく、債権者から債務者に対して連絡があったり裁判所からの通知があったりします。

滞納から差押えまでの流れを順にご説明します。

(1)督促

金融機関からの借金の返済を滞納すると、債権者から電話や郵便などにより、督促をされるようになります。

また、滞納があった時点で遅延損害金と呼ばれる遅延利息が発生し、滞納が解消されるまで遅延損害金分が返済総額に加算され続けます。

督促があった時点で債権者に連絡するなどの対応をし、支払の意思を示すことにより、一括請求や法的手続に進まないようにできる可能性があります。

(2)一括請求

滞納後も返済をせず、債権者からの督促も放置していると、残りの債務を一括で返済するように求められる可能性があります。

支払の期限を過ぎてしまうと、期限を定めた場合に債務者が期限までは返済しなくてよいという利益(「期限の利益」といいます。)がなくなってしまい、債権者は一括の支払を請求できるようになってしまうからです。

一括請求をするかどうかについては債権者によるところがあり、督促に応じないと判断した段階で、債務者に対する一括請求をしないまま、次の法的手続に進んでしまうこともあります。

いずれにしても、債務者が督促に対応しなければ、債権者は差押えを行うために法的手続をとることになります。

そのため、差押えを回避するのであれば、この段階で対応することが重要になります。

(3)裁判所からの通知

債権者からの督促に対応しないままでいると、債権者は裁判所に訴訟を提起したり、支払督促を申し立てたりします。

これらの申立てが受理されると、裁判所から債務者の元に訴状や支払督促などの書面が届きます。

これらの書面に対しても何もしないままでいると、債権者の主張がそのまま認められ、判決や仮執行宣言付き支払督促が出されることになります。

確定した判決や仮執行宣言付き支払督促は、債務名義といい、強制執行の手続を行うために必要なものです。

よって、裁判所からの通知にも何もしなければ、債権者は差押え等の強制執行の手続に進むことが可能になります。

(4)差押え

債権者、裁判所からの連絡・通知を放っておくと、債権者による差押えの実行が可能な状況となります。

債権者が裁判所に対して債務者の財産を差し押さえる旨の申立てを行い、裁判所が申立てを認めると、差押えが実行されてしまいます。

3.差押えを回避する2つの方法

差押えは、何の前触れもなく行われるものではなく、債権者からの連絡や裁判所を通した手続を経てから行われます。

差押えが行われる前の手続が行われている段階での対応を行うことで、差押えを受けないようにできる可能性があります。

差押えを回避する方法を順にご紹介します。

(1)早い段階で債権者へ連絡

差押えを回避するためには、できる限り早い段階で債権者へ連絡し状況を伝えることをおすすめします。

債権者は、債権の回収を一番の目的としているため、債務者に返済の意思があるとわかれば期限の先延ばしに応じてくれる可能性があります。

債権者からの連絡に対して対応せずに放置していると、支払の意思がないとして差押えのために必要な法的手続に進まれてしまいます。

差押えを避けるためには、できるだけ早い段階で債権者へ連絡するのがよいでしょう。

(2)債務整理を検討

差押えを回避するもう一つの方法として、債務整理が挙げられます。

債務整理には、主に任意整理、個人再生、自己破産の三つの方法があり、これらを利用することで差押えを回避できるかもしれません。

弁護士から債務整理の手続を開始する旨の受任通知を送ると、債権者が差押えの手続を中断してくれるケースがあります。

また、個人再生、自己破産の申立てを行い、手続開始の決定がされれば、それまでにされていた給与の差押え等は中止し、効力を失います。

債務整理に着手することで、すでにされている差押えを止められる可能性もある、ということです。

まとめ

借金やローンを滞納してしまうと、債権者からの督促や、裁判所からの通知が行われるようになります。

裁判所からの通知が届いても何もしないでいると、債権者による差押えが可能となり、これを受ける可能性があります。

しかし、債権者へ早急に相談したり債務整理の手続を進めるなどの対応をすることで差押えを受けないようにできる可能性があります。

返済を滞納してしまい、差押えをされるのではないかとご不安な方は、弁護士へのご相談をおすすめいたします。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

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