フランチャイズ契約に反社会的勢力の排除条項は必要?記載例も解説

「フランチャイズ契約にも反社会的勢力の排除に関する条項は必要?」
「どのような条項を入れるべきか判断が難しい」

フランチャイズチェーンを運営されている本部の担当者の中には、このような疑問や悩みをお持ちの方もいると思います。

フランチャイズ契約を締結すると、本部は加盟店に対してブランドの使用や経営ノウハウの提供などを行う義務を負います。

しかし、加盟店側が反社会的勢力に関連する場合、ブランドイメージを著しく毀損されるリスクがあることに注意が必要です。

本記事では、反社会的勢力の排除に関する規定を置くべき理由や規定の具体例について解説します。

1.フランチャイズ契約における反社会的勢力の排除条項の重要性

日本の47都道府県全てにおいて、反社会的勢力(暴力団等)の影響力を排除する条例が制定されています。

暴力団等の反社会的勢力との関係を持たないことは、企業倫理やコンプライアンスとして重要であり、フランチャイズ契約においてもこれは例外ではありません。

各都道府県の条例では、契約書に反社会的勢力を排除する条項を盛り込むよう努力義務が課せられています。

また、知らないうちに反社会的勢力の関係者と関係をもってしまうと、なかなか関係を断ち切ることができなくなってしまいます。

しかし、そのまま契約関係を続けると、企業側の社会的責任だけでなく、法的な責任が問われることにもなりかねません。

フランチャイズ契約においても、契約締結前に相手方が反社会的勢力の関係者であることが判明した場合には契約締結を行わないことが重要です。

また、契約締結を締結した後に相手方が反社会的勢力に関係することが判明した場合には即座に関係を断ち切ることのできるよう、あらかじめ契約書に反社会的勢力を排除する条項を盛り込んでおくことも重要といえます。

2.反社会的勢力の排除条項の例

反社会的勢力を排除するための条項として、以下のようなものが挙げられます。

反社会的勢力の排除に関する条項の具体例

  1. 自身、自身の経営する役員が、反社会的勢力に属さないことを表明
  2. 自己の名義を反社会的勢力に使用させないことを表明
  3. 自己又は第三者を利用して、暴力、脅迫行為等を行わない
  4. フランチャイズ契約のために使用する店舗を、反社会的勢力の活動拠点にしないこと
  5. 上記の条項に反した場合には(反社会的勢力に関係する人物であることが判明した場合、暴力行為を行った場合等)、催告せずに契約を解除できること
  6. 違約金条項

しかし、どのような規定の仕方をすべきかについては、法的な専門知識などが要求されます。

そのため、本部としてどのような条項をフランチャイズ契約書の中に盛り込むべきか判断が難しい場合には、まずは弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士に相談することで、反社会的勢力の排除に関する条項だけでなく、ほかの条項の内容についてもチェックを受けることができます。

まとめ

フランチャイズ契約を締結する場合にも、反社会的勢力の排除に関する条例を遵守することが求められます。

そのため、フランチャイズ契約の契約書には、反社会的勢力の排除に関する規定を明文で盛り込んでおくことが重要です。

どのような規定を置くべきかについては、法的な知識が必要となることも多く、本部の担当者だけでは対応が難しいことも考えられます。

そのような場合には、専門家である弁護士に相談し、契約書の作成についてサポートを受けるようにしましょう。

弁護士法人みずきでは、フランチャイズ契約に関する相談に数多く対応してきました。

フランチャイズ契約の契約書作成に不安や疑問がある場合には、お気軽にご相談ください。

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
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