フランチャイズ契約における会計管理とは?注意点についても解説
「フランチャイズ契約の加盟店は、店舗の運営に関して独自の会計管理ができる?」
「本部が加盟店の店舗の会計について何らかの関与をする理由は?」
フランチャイズ契約を締結し、加盟店として事業を営んでいる方の中には、このような疑問をお持ちの方もいると思います。
加盟店は、本部とは独立した経営主体として扱われますが、フランチャイズチェーンという性格上、本部から関与を受けることも多いです。
そのうちの一つとして、店舗の会計管理に関する業務が挙げられます。
本記事では、フランチャイズ契約において本部が加盟店の会計管理に関与する理由や会計システムに関する注意点について解説します。
1.フランチャイズ契約における加盟店の地位

加盟店は、本部とは独立した単独の経営主体ですから、加盟店の事業会計についても、本部とは独立して独自に管理、運営するのが原則です。
もっとも、フランチャイズ・システムの多くのケースで、本部が加盟店の事業に関する会計管理に何かしらの関与をしています。
例えば、フランチャイズ契約書において、帳簿の作成が義務付けられ、本部がいつでもこの報告を求めることができるようにされていることも多いです。
2.本部が加盟店の会計管理に関与する理由

本部が加盟店の会計管理に関与する理由として、以下のような点が挙げられます。
- 加盟店側の会計に関する知識や経験を補う
- 本部側が受け取るロイヤリティの計算に利用する
順にご説明します。
(1)加盟店側の会計に関する知識や経験を補う
フランチャイズ・システムは、経営の知識や経験の浅い人でも、本部のノウハウを利用して経営できるように生み出されたものです。
したがって、経営や会計について、本部の指導や援助を必要とする加盟店が多くいることが想定されます。
このような加盟店には、会計管理について本部からある程度の関与をし、その指導や援助を通して、経営を成り立たせる必要があります。
(2)本部側が受け取るロイヤリティの計算に利用する
フランチャイズ・システムでは、加盟店が本部のノウハウを利用する対価として本部にロイヤリティを支払う必要があります。
ロイヤリティの計算方法には様々ありますが、例えば、売上高や利益を基礎として、その割合をロイヤリティとして設定することもあります。
そうすると、本部側としては、ロイヤリティを計算するために、加盟店の売上高や利益を正確に把握する必要があります。
3.オープンアカウント方式に関する注意点

オープンアカウント方式は、一定期間に発生する本部と加盟店との間の債権債務関係を一括して差引計算をし、余剰が発生した場合にこれが加盟店に支払われる会計システムです。
例えば、本部の加盟店に対する債権としては、加盟店の代わりに本部が支払った商品の仕入代金やロイヤリティ等があり、他方、加盟店の本部に対する債権としては、売上高や本来本部が支払うべきものの立替金があります。
これらを、一定の会計期間において一括して差引をし、加盟店の本部に対する債権の方が大きい場合にはその余剰を加盟店に支払い、本部の加盟店に対する債権の方が大きい(=赤字)の場合には、与信(本部に対する借入)として処理するというものです。
しかし、この与信に対しては利息が付くのが通常ですので、オープンアカウント方式を採用した場合に与信を受ける状態が継続すると、目に見えない利息の負担が増えて加盟店の経営を圧迫することもあります。
そのため、加盟店が経営不振に陥らないように、本部は加盟店に対する指導や援助をすべきといえます。
まとめ
フランチャイズ契約において、本部が加盟店の会計管理に関与することがあります。
これは、会計処理に慣れていないことが多い加盟店を本部がサポートし、経営を成り立たせるという意味合いがあり、加盟店にも一定のメリットがあります。
また、本部としても、加盟店ごとの売上を把握し、ロイヤリティの算定に利用できるという点でメリットが大きいです。
しかし、会計システムの仕組みや内容によっては、加盟店側に負担が増加し、経営を却って圧迫する事態にもなりかねません。
そのため、フランチャイズ事業を営む本部は、加盟店と契約を結ぶ前に会計システムの仕組みについて条項を設けることが大切です。
弁護士法人みずきでは、フランチャイズ契約に関する相談や法的問題に数多く対応してきました。
フランチャイズ契約の作成などについて疑問や不安な点がある場合には、お気軽にご相談ください。
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