フランチャイズ(FC)契約の加盟金とは?不返還特約の有効性
「加盟金とはどのようなもの?」
「契約が終了すれば返還されるものなのか」
フランチャイズ契約における加盟金について、このような疑問をお持ちの方もいると思います。
加盟金は、加盟店(フランチャイジー)側が本部(フランチャイザー)に対して支払う対価のことです。
通常、契約を締結する際に支払うべき旨が契約で定められています。
本記事では、フランチャイズ契約における加盟金の法的性質や不返還特約の有効性について解説します。
1.加盟金とは

フランチャイズ契約を締結すると、フランチャイジー(加盟店)は、フランチャイザー(本部)の商標等のサービスマークを使用して、経営ノウハウの提供を受けながら、商品の販売やサービスの提供等の事業を行うことが可能です。
上記のような商標等のサービスマークの使用や経営ノウハウの提供に対する初期対価として、フランチャイズ契約時に支払うものを、「イニシャル・フランチャイズ・フィー」と言います。
契約によって、加盟金、権利金、入会金といった用語が使用されることもあります(このページでは「加盟金」という言葉を使用します)。
また、契約によっては、開業後のロイヤリティの一部がこの加盟金の一部に含まれている場合もあります。
これとは反対に、加盟金とは別途、教育費、研修費といった名目で金銭を支払う場合もあるのです。
加盟金がどのような趣旨(名目)で支払うものであるか否かは、下記の加盟金不返還特約との関係で問題となりうるため、その内容をあらかじめ明確にしておくことが望ましいでしょう。
2.加盟金不返還特約について

フランチャイズ契約書上、上記のような加盟金について、「支払われた加盟金は、理由の如何を問わずに返還しない。」という定め(加盟金不返還特約)が定められる場合があります。
このような規定の有効性については、一見不合理にも思えますが、原則として有効な規定と考えられています。
なぜならば、フランチャイザーは、フランチャイジーに対して、開業前の研修やマニュアルの交付、その他開業の支援をすることから、加盟金の対価として経営ノウハウの提供を既に履行していると理解されるからです。
しかし、加盟金800万円の不返還特約が定められていた事例では、加盟金がそもそも高額であるにもかかわらず、フランチャイザーが商標登録をしておらず、ブランド集客力が高くなかったことを理由に、加盟金800万円は、加盟時に提供された経営ノウハウ等と著しく対価性を欠いているとして、その一部の返還が命じられています(神戸地方裁判所平成15年7月24日判決)。
もっとも、上記のとおり、加盟金は、開業準備に伴う準備費用、経営ノウハウ提供の対価としての性格であることが一般であるため、返還が認められにくいことを念頭に置いておくのがよいでしょう。
まとめ
本記事では、フランチャイズ契約において定められる加盟金の性質や不返還特約に関して解説しました。
加盟金はフランチャイザーが有するブランドや経営ノウハウに対して支払われるものであり、フランチャイジーは契約を締結する時点で支払う義務を負います。
また、そのような性質を有するものであることから、契約が終了した後でも、加盟金は原則として返還されないことにも注意が必要です。
フランチャイズ契約を締結する際には、フランチャイザーもフランチャイジーも一定の注意を払う必要があります。
そのため、契約を締結する前に専門家である弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士法人みずきではフランチャイズ契約に関する相談や法律問題を数多く解決していますので、ぜひご相談ください。
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