交通事故の見舞金とは?損害賠償との関係性と受け取る際の注意点

執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

皆さまのご相談内容を丁寧にお聞きすることが、より的確な法的サポートにつながります。会話を重ねながら、問題解決に向けて前進しましょう。

「交通事故に遭ったときに受け取る見舞金って何のことなのか」
「交通事故の見舞金と損害賠償とはどのような関係があるのか」

交通事故に遭われた方の中には、被害者等から見舞金を渡された方もいるのではないでしょうか。

本記事では、交通事故の見舞金や損害賠償との関係性、被害者から受け取るときの注意点についてご紹介します。

1.交通事故の見舞金とは

交通事故の見舞金とは

交通事故の見舞金とは、加害者側が被害者に対して謝罪の意味を込めて渡すお金のことです。

事故の加害者が被害者に対して支払うケースがありますが、加害者は見舞金を支払う法的義務はありません。

そのため、被害者から加害者に対して、見舞金の支払いを請求できるものではない点を押さえておきましょう。

ちなみに、被害者が搭乗者損害保険に加入している場合は、交通事故によって怪我をした際に保険会社から搭乗者損害保険金が支払われます。

保険会社は、この搭乗者損害保険金を見舞金と呼ぶことがありますが、一般的には加害者が被害者に対して謝罪と同時に支払うお金を指していることが多いです。

2.見舞金と損害賠償との関係性

見舞金と損害賠償との関係性

見舞金と損害賠償との関係性については、加害者が被害者に支払う見舞金と損害賠償は全くの別物です。

つまり、加害者が見舞金を被害者に支払ったとしても、損害賠償金に影響することは原則ありません。

ただし、例外として、以下のケースに該当する場合は、損害賠償金に影響が発生する可能性があります。

損害賠償に影響が発生するケース

  1. 見舞金が相場よりも高額(社会的儀礼の範囲を超えて高額)
  2. 加害者が被害者の保険料を負担している

上記に該当する場合は、損害賠償金が少なくなることがあるので、念のため頭に入れておきましょう。

(1)見舞金が相場よりも高額

見舞金が相場よりも著しく高額な場合は、損害賠償金が少なくなることがあります。

加害者が見舞金を支払うときに、わざわざ別に損害賠償金を支払うことを伝えるケースは少なく、人によっては損害賠償の意味を込めて見舞金を支払う人もいるでしょう。

後日、損害賠償の交渉が始まる際に、「損害賠償の意味を込めて見舞金を支払った」と発言する加害者も実際に存在し、見舞金の金額によっては裁判所から慰謝料の内払いと認められてしまうケースもあるのです。

見舞金が損害賠償金に比べて、金額が見るからに少なければ特に影響はありませんが、損害賠償金に見劣りしない金額を見舞金として受け取った場合は、損害賠償の一部として認められることがある点を押さえておきましょう。

なお、見舞金の一般的な相場として明確にされていませんが、裁判所は数万円程度であれば、社会的儀礼の範囲としている傾向があります。

したがって、あくまで目安ですが、見舞金が10万円を超えている場合は、その場での受け取りは相手方に意思を確認するようにしましょう。

(2)加害者が被害者の保険料を負担している

特殊事例ですが、加害者が被害者の保険料を負担している場合にも見舞金と損害賠償に影響が発生します。

運転手ではなく、同乗者が怪我をした場合がこのケースに当たります。

交通事故によって同乗者が怪我をした場合、運転手に過失があれば、同乗者は運転手に対して損害賠償を請求することができます。

運転手が搭乗者損害保険に加入していれば、その保険会社から同乗者に対して搭乗者損害保険金(見舞金)が支払われますが、場合によっては裁判所は慰謝料として考慮するケースもあるのです。

そのため、同乗者に運転手の加入している保険会社から搭乗者損害保険金が支払われた場合、損害賠償金額が減少する可能性がある点を押さえておきましょう。

3.加害者から見舞金を受け取るときの注意点

加害者から見舞金を受け取るときの注意点

加害者から見舞金を受け取るときには、いくつかの注意点があります。

特に気を付けておくべき点は、以下の2点です。

見舞金を受け取る際の注意点

  1. 示談に応じない
  2. 見舞金の趣旨を明確にする

これらを意識せずに加害者から見舞金を受け取ってしまうと、損害賠償に大きな影響が生じる恐れがあります。

まだ加害者から見舞金を受け取っておらず、これから見舞金を渡されそうになったときは注意しましょう。

(1)示談に応じない

加害者が見舞金を渡す際に、示談を求めてくる場合がありますが、応じてはいけません。

一度示談に応じてしまうと、後日損害賠償等の交渉ができなくなります。

時間が経つにつれてさまざまな費用が発生する可能性があるので、意図せず早期に全ての交渉を終わらせる結果にならないように気をつけましょう。

(2)見舞金の趣旨を明確にする

見舞金の趣旨を明確にしましょう。

先ほど述べたように、加害者によっては見舞金に損害賠償金の意味を込めて支払おうとしてくる場合があります。

見舞金の趣旨を明らかにしないまま受け取ってしまうと、後の交渉で「あれは損害賠償金で、受け取ったから示談は終了した」と主張されると、交渉が難航することもあるのです。

加害者によっては治療費として支払ったと思い込んでいるケースも十分あるので、受け取る前に、治療費等の損害賠償金とは別かどうかを確認しましょう。

もし、損害賠償金としての意味が含まれている場合は、受け取らずに断ることをおすすめします。

まとめ

交通事故に巻き込まれた方で、加害者から見舞金を受け取った方は、しっかり趣旨を明確にしておくことが大切です。

見舞金を受け取っても、原則として損害賠償に影響はありませんが、状況によっては損害賠償金額が減少する場合があるので、加害者の意図を確認する必要があります。

もしまだ見舞金を受け取っていない方で、今後加害者から見舞金の支払いを申し出られた際は、示談に応じずに趣旨を明らかにした上で、受け取るか判断しましょう。

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執筆者 実成 圭司 弁護士

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