交通事故で相手が任意保険を利用しない際の対処法

借金問題を弁護士に相談する流れ

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。

「交通事故に遭ったけど、加害者が任意保険を使わない場合はどうしたらいいの?」
「交通事故の加害者が任意保険を利用しないと賠償請求はできないの?」

突然の交通事故に遭い、しかも加害者が任意保険を利用しない旨を主張し、どのような対応を取ればいいのかわからず不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。

交通事故において、加害者が任意保険を使うかどうかはあくまで保険契約者である加害者の判断に委ねざるを得ず、原則として任意保険の利用を強制することはできません。

このような場合の対処法は、加害者本人に対して訴訟提起をしたり、加害者の自賠責保険に損害賠償を請求したり、また被害者自身の加入する保険を利用したりすることが挙げられます。

本記事では、交通事故において加害者が任意保険を利用しない際の対処法や加害者が交通事故の賠償金の支払いを拒否した際にできることをご紹介します。

他にも、交通事故の対応を弁護士に相談すべき場合についてもご説明しますので、参考にしていただけると幸いです。

1.交通事故の加害者が任意保険を利用しない際の対処法

交通事故の被害に遭った場合、加害者が任意保険に加入しているのにも関わらず利用をしないと言ってくるケースもあります。

交通事故において任意保険を利用するかどうかは保険契約者の自由であるため、任意保険の利用を強制することができません。

万が一交通事故の加害者が任意保険を利用しない場合の対処法として、三つが挙げられます。

順にご説明します。

(1)加害者本人に損害賠償を請求

交通事故の被害に遭い、加害者が任意保険を利用しない場合、加害者本人に損害賠償を直接請求することになります。

しかし、交通事故の加害者本人と交渉を行うのは、専門知識もなくまた感情的になってしまうことも多いため、うまくいかないことが少なくありません。

そのような場合は、専門家である弁護士に対応を依頼することをご検討ください。

また、加害者本人に対して訴訟提起をして、裁判上の和解や判決が確定した場合、例外的にその内容をもって加害者の任意保険会社に直接請求することができます。

そのため、加害者が任意保険に入っているのであれば、加害者の資力にかかわらずに賠償金の回収が見込めます。

この点からも、弁護士に依頼する利点があるといえるでしょう。

(2)加害者の自賠責保険に損害賠償を請求

交通事故に遭った際、上述したように任意保険を利用するかは、原則として加害者が決められます。

しかし、加害者の自賠責保険に対しては、被害者が直接請求することができます。

そのため、治療費や休業補償など、目下の支出や生活の糧を回収するには、自賠責保険へ被害者請求という手続きを行うことが打開策となります。

加害者側の自賠責保険に保険金を請求する場合、自賠責保険会社へ申請に必要な書類を送付して、請求することとなります。

自賠責保険は、交通事故による被害者を救済するために、法律によって全ての自動車に加入義務が課せられています。

そのため、任意保険のように、加害者の意思によって使わせないということはできません。

また、加害者との示談交渉などを要せず、必要な資料を提出することで支払いを受けることができるため、迅速な損害の補填に有効です。

ただし、自賠責保険の賠償額は一般的に適正な賠償額よりも低い場合が多く、傷害事故の損害賠償の限度額も120万円までと決まっている点に注意が必要です。

このように、治療費等の回収を迅速に行いたい場合には加害者側の自賠責保険に請求する手段があります。

(3)被害者自身が加入する保険を利用

交通事故における加害者が任意保険を使わない場合や無保険の場合、被害者自身が加入する任意保険の利用を検討することも有効です。

被害者であるにもかかわらず、自分の保険を利用することに抵抗を覚えることもあるかもしれません。

しかし、せっかく契約している保険であれば利用しない方が損かもしれません。

また、事故状況や契約内容によっては、利用したとしても保険料の増額がなされないケースもあります。

人身傷害保険(無保険者傷害保険)、車両保険、搭乗者傷害保険など、各保険会社がさまざまな保険を準備しているので、自分は何が利用できるかを確認してみましょう。

ただし、これらの補償は任意保険にあらかじめ特約を付帯しておかなければならない点に注意が必要です。

そのため、事故に遭った後に契約を追加しても、その事故に対しては使えません。

また、契約条件によって補償自体を受けられない場合や限度額により損害全額を補償できない可能性もあります。

契約条件については、ご自身の加入している保険会社の担当者や弁護士などに相談の上、ご検討ください。

2.交通事故の加害者が賠償金を支払わない際にできること

交通事故の加害者が賠償金を支払わない場合は、弁護士に依頼して、弁護士を窓口にして加害者本人に請求していくことをお勧めいたします。

交通事故における加害者が賠償金の支払に応じない際の対処法を順にご説明します。

(1)加害者本人と交渉する

交通事故の加害者が賠償金を支払わない場合の対処法として、加害者本人と交渉することが挙げられます。

交通事故において、加害者が賠償金の支払いに応じない主な理由として、賠償金が高額であることなどが原因で支払い自体が難しいケースがあります。

そのような場合は、加害者本人に対して賠償金の分割払いを提案するなどして現実的な解決方法を双方で考えていくことが重要です。

(2)訴訟提起をする

上でも述べたように、訴訟によって賠償の内容が確定すれば、加害者の任意保険に対して直接請求することができます。

そのため、加害者が任意保険に加入しているにもかかわらず、保険の利用にも自身での賠償にも応じないような場合は、加害者に対して訴訟を提起することが考えられます。

通加害者も、訴訟になれば任意保険会社に相談し、保険を利用することを前提に訴訟が進められていくことも少なくありません。

このように、状況を打開するためには訴訟提起が有効である場合がありますので、弁護士に相談しましょう。

3.交通事故の対応を弁護士に相談するときのポイント

交通事故の対応を弁護士に依頼することには、被害者の負担を減らすなどのメリットがあります。

特に交通事故の加害者が無保険であったり任意保険の利用を拒否したりすると、加害者と直接交渉をする必要があるケースもあり被害者にとっての負担がより大きくなってしまいます。

以下では交通事故の対応を弁護士に相談した方がいい場合をご説明した上で、弁護士費用の心配を解消する保険についてもご説明します。

(1)交通事故の対応を弁護士に相談したほうが良い場合

交通事故の対応は、法律に関する専門的な知識が必要な場面も多いため、弁護士に相談することで示談交渉などがスムーズに進む可能性があります。

よくある悩みとしては

・加害者となかなか連絡が取れない
・加害者と直接やりとりをすることに抵抗がある
・怪我などが原因で被害者自身で交渉や手続を行うことが難しい
・加害者との直接交渉の進め方がわからない

等が挙げられます。

交通事故の加害者が任意保険を利用しなかったり賠償金の支払いに応じなかったりする際は、直接加害者とやりとりをする必要があります。

しかし、示談交渉の経験が無いことや専門的知識がないこと等が原因でなかなか話が進まないことや適正な示談金を得られない可能性があります。

そのような際には一度弁護士にご相談することを推奨します。

(2)弁護士費用特約の利用

交通事故の対応を弁護士に依頼したいものの、弁護士費用に関する不安があり依頼に踏み切れないという方もいらっしゃると思います。

そのような場合は、ご自身の保険に弁護士費用特約がついているか、利用できるかを確認してみましょう。

任意保険に弁護士費用特約を付帯していると、示談交渉を弁護士に依頼する場合に、弁護士費用を保険会社が負担してくれます。

実際の内容は各保険会社によってさまざまですが、ほとんどの場合で300万円までを上限としてご自身で弁護士費用の負担をしなくてよくなります。

また、弁護士費用特約を利用するに当たっては、原則として保険の等級への影響がありません。

安心して利用しましょう。

まとめ

交通事故に遭うと、一般的には加害者側の保険会社との間で示談交渉が進められ、損害賠償も加害者側の任意保険より支払われます。

しかし、交通事故の加害者が任意保険の利用を拒否する場合そのような方法で対応を進めることが難しくなります。

仮に交通事故における加害者が任意保険の利用を拒否した場合は、加害者本人に賠償請求をする、加害者側の自賠責保険に賠償請求をする、ご自身が加入している保険会社を利用するなどの対応が考えられます。

このような場合は、一般的な交通事故の示談交渉などより加害者と直接的にやりとりをする場面が多くなります。

加害者との交渉に不安を感じられている方は、一度専門家である弁護士にご相談いただくことを推奨します。

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執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

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