後遺障害14級はどのくらいの金額を請求できる?計算式と目安の慰謝料

執筆者 中越 琢人 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士は、スーパーマンではありませんが、他人が抱える紛争の解決のため、お手伝いをすることができます。私は、一件一件丁寧で誠実な対応を心がけ、問題解決のためにできることはやり尽くすという姿勢でおります。皆様の不安が解消され、平穏な生活を送ることができるようになるまで、紛争解決のお手伝いを致します。

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「後遺障害14級に認定されるとどのくらいの慰謝料を請求できるの?」
「後遺障害14級に認定されるにはどんな条件があるの?」

交通事故の被害者の中には、治療しても完治せず医師から症状固定の診断を受けた方もいるのではないでしょうか。

後遺障害等級には1~14までの14等級あり、その中で14級が最も症状が軽いとされています。

本記事では、後遺障害14級に認定されたときに受け取れる慰謝料の金額についてご紹介します。

1.後遺障害14級に認定されたときに請求できる費用

後遺障害14級に認定されたときに請求できる費用

後遺障害等級の申請をして14級が認定された場合は、慰謝料と逸失利益の2つを受け取れます。

いずれも交通事故による入通院慰謝料と別に請求することが可能です。

それぞれどのくらいの金額を請求できるのかご説明するので、目安として参考にしてみてください。

(1)慰謝料

後遺障害が認定されると、等級に応じて慰謝料を請求できます。

14級は最も軽い症状なので、後遺障害慰謝料の中でも最も金額は低いですが、自賠責基準で32万円を受け取ることが可能です。

しかし、後遺障害慰謝料は弁護士基準にも対応しており、弁護士に交渉を進めてもらうことで、110万円の後遺障害慰謝料を受け取ることもできます。

このように、自賠責基準と弁護士基準では、受け取れる金額が大きく変わるため、後遺障害の診断を受けたらすぐに弁護士に相談して、後遺障害慰謝料の請求手続を進めましょう。

(2)逸失利益

慰謝料とは別に、後遺障害逸失利益も請求することができます。

後遺障害逸失利益とは、後遺障害によって思うように働けなくなり、収入が減少した場合の補償制度のことです。

たとえば、後遺障害によって5年間働くことができなくなった場合は、本来であれば得られるはずの5年間の収入を補填してくれます。

後遺障害逸失利益は、以下の計算式で算出が可能です。

「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」

労働能力喪失率は、各等級ごとに目安が決められており、14級の場合は5%で計算します。

ただし、職業内容や症状によっては基準を超える数値が認められることがあるので、あくまで目安として認識しておきましょう。

ライプニッツ係数とは、後遺障害によって将来発生する損害を請求する際に用いられるもので、中間利息を控除する指数のことで、国土交通省がライプニッツ係数表を公表しています。

ライプニッツ係数表と実際の労働能力喪失期間を照らし合わせて、該当する数値を計算式に入れましょう。

14級の場合は比較的軽症なため、労働能力喪失期間は5年(ライプニッツ係数は4.5797)と認定される傾向があります。

そのため、基礎収入(年収)が500万円だった場合は、500万円×0.05×4.5797≒114.5万円となるのです。

後遺障害が認定されると、基本的には後遺障害逸失利益が認められますが、14級の中でも、労働能力の喪失があるとは考えにくい、4号と5号の場合は、逸失利益が認められない可能性があります。

  • 4号:上肢の露出面にてのひらの大きさの酷いあとを残すもの
  • 5号:下肢の露出面にてのひらの大きさの酷いあとを残すもの

4号と5号以外の14級に認定された方は、後遺障害逸失利益の請求も忘れないようにしましょう。

2.後遺障害14級に認定されるポイント

後遺障害14級に認定されるポイント

後遺障害14級に認定されるポイントについてご紹介します。

14級には以下のように9つの区分があります。

ここにタイトル

  • 1号:1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  • 2号:3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 3号:1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を介することができない程度になったもの
  • 4号:上肢の露出面にてのひらの大きさの酷いあとを残すもの
  • 5号:下肢の露出面にてのひらの大きさの酷いあとを残すもの
  • 6号:1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  • 7号:1手のおや指以外の手指の遠位指節関節を屈伸することができなくなったもの
  • 8号:1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
  • 9号:局部に神経症状を残すもの

4号、5号の認定を受ける場合は、身体に傷跡が残っていることを後遺障害診断書に明記してもらうことがポイントです。

また、9号の場合は、以下の項目を総合的に判断して認定結果が出るため、十分な証拠を用意する必要があります。

  • 事故の規模・態様
  • 症状の一貫性、連続性
  • 治療の内容、頻度
  • 神経学的所見の有無
  • 画像上の異常の所見の有無

その他の区分に関しては、比較的判断しやすい項目なので、該当する損害を受けていれば、その等級での認定を視野に入れて手続を進めましょう。

また、以下の記事でも後遺障害等級14級について詳しく取り上げていますので、ご参照ください。

後遺障害等級14級が認められる症状は?認定基準や申請方法も解説

3.認定結果が14級から12級になるケースもある

認定結果が14級から12級になるケースもある

後遺障害14級9号の認定を受けた方は、まれに12級13号になるケースがあります。

14級9号は「局部に神経症状を残すもの」ですが、12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」です。

つまり、症状がより強い場合は、12級になることがあります。

ただし、12級が認定されるためには、画像(レントゲン、CT、MRIなど)から神経症状の残存について医学的に証明しなければなりません。

症状が重くなる12級の方が慰謝料金額は高くなるので、症状と認定結果に大きな差がある場合は、弁護士に相談して異議申立てを行いましょう。

まとめ

後遺障害14級が認定されると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の請求ができます。

後遺障害慰謝料は、最大110万円請求でき、逸失利益も多額の補償を受けることが可能です。

14級9号の場合は、症状によっては12級が認定されるケースもあるため、弁護士と相談して異議申立てをすべきか検討して、臨機応変に対応しましょう。

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執筆者 中越 琢人 弁護士

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