自己破産をするにはいくらかかる?必要な費用とその金額とは

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。

「自己破産をしたいけれど、費用を支払えるか不安」
「思っていたより費用が高額で支払が難しいかもしれない」

このように自己破産の費用について不安に思っておられる方も少なくありません。

今回は、自己破産をするためにどのくらいの費用が必要になるのかについてご説明します。

これから自己破産をしようと考えている方や手続費用が高額で支払に困っている方の参考になれば幸いです。

1.自己破産にかかる費用

自己破産にかかる費用は主に裁判所に支払う費用と依頼をする弁護士に支払う費用の二種類があり、総額は約30万~80万円の範囲です。

自己破産は、借金が免除されるというメリットがある一方で、手続に必要な費用が比較的高額という特徴もあります。

以下からは裁判所に支払う費用と依頼をする弁護士に支払う費用にはどのようなお金がかかり、いくら必要になるのかご説明します。

2.自己破産に必要な裁判所費用

裁判所に支払う費用としては、破産申立の収入印紙代・官報公告費・郵券代・引継予納金の4つの費用が必要になります。

さらに、自己破産には、同時廃止と管財の二種類があり、必要になる手数料の金額も異なります。

(1)裁判所手続に必要な費用とは

裁判所で手続をするためには、以下の手数料が必要です。

  • 破産申立の収入印紙代

裁判所に破産手続を申し立てる時に必要となる手数料で、自己破産の場合は1500円です。
手数料は現金ではなく、収入印紙を購入して支払う必要があります。

  • 官報公告費

官報とは政府が発行する新聞のようなもので、政府や府省が発表する公文や公告が記載されています。

裁判所公告も掲載されるため、自己破産をすると破産者の氏名が官報に記載されます。

掲載にかかる費用は1万~1万5000円程度です。

  • 郵券代

郵券とは、郵便切手のことです。

債務者が自己破産を申し立てると、その事実が債権者に対して郵送で通知されます。

郵送時にかかる郵便切手代も、申立てをする方が裁判所に納めなくてはいけません。

各地方裁判所によって金額は異なりますが、およそ4000円~5000円程度と考えておくと良いでしょう。

  • 引継予納金

引継予納金とは、裁判所から選任される破産管財人が破産手続を進めていくための費用です。

破産管財人は、破産財団と呼ばれる、破産者の財産の管理や処分の権限を持つ人のことで、破産者が支払った引継予納金は最終的に破産管財人に支払われます。

引継予納金は自己破産において裁判所に納める費用のなかでもっとも高額になります。

多くのケースで20万円程度必要で、事件の内容から破産管財人の報酬が多く必要な場合は50万円以上かかるケースもあります。

なお、財産の換価や配当がない同時廃止事件では、破産管財人も選任されないため引継予納金を支払う必要はありません。

(2)同時廃止の場合

同時廃止とは、破産事件が開始されると同時に廃止となる比較的簡易、軽微な破産事件のことです。

破産者の所有する財産が明らかに少なく、破産手続の費用を支払う余裕もない場合は同時廃止という方法で手続が進められます。

同時廃止の場合に裁判所に支払う費用はおよそ1万7000円で、内訳は破産申立の収入印紙代1500円、官報公告費 1万1859円、郵券代が 4200円程度です。

同時廃止では破産管財人が選任されないことから引継予納金が必要ないため、その分引継ぎ予納金が必要なくなるため低額になります。

(3)管財手続の場合

管財手続では、破産者の財産の換価や破産者が財産を隠し持つなどの不正を確認するためなどの理由によって破産管財人を選任します。

同時廃止と比べると引継予納金の約20万円ほど費用が多く必要になります。

管財手続の場合に裁判所に支払う費用は、およそ22万円で、内訳は破産申立の収入印紙代 1500円、官報公告費が 1万8543円、郵券代が4200円、引継予納金が20万円程度です。

しかし、管財手続については注意するポイントが2つあります。

1つ目は、すべての裁判所で必ず20万円という引継予納金で利用できるとは限らない点です。

管轄の裁判所によっては引継予納金の金額がもっと高額に定められている裁判所もあります。

2つ目は、弁護士に依頼しないと引継予納金の金額が高くなることが多いという点です。

自己破産の手続自体はご自身で進めたり、司法書士にも依頼できますが、引継予納金の金額を20万円程度の少額で行うためには、弁護士に依頼することが条件となっています。

3.自己破産に必要な依頼する弁護士に支払う費用

自己破産は手続が複雑ですので、ご自身で進めることがなかなか難しいため、弁護士に依頼して進めるケースが多いです。

依頼する弁護士に支払う費用は総額で30~60万円の範囲になることが多いでしょう。

この総額の内訳として、どのような費用がいくらかかるのかをご説明します。

(1)相談料

弁護士に相談する際には、相談料が必要となります。

相談自体は弁護士に正式に依頼せずともできますので、お困りの場合はまずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

相談料については30分5500円と定めている法律事務所が多いです。

また、自己破産の場合、相談料を無料としている弁護士事務所もあります。

(2)着手金

着手金は、弁護士に事件を依頼する段階で支払う費用です。

事件に着手する段階で支払い、万が一思うような結果が得られなかったとしても返却されません。

着手金は15~40万円の範囲で定められていることが多いでしょう。

着手金は分割払いに応じている事務所も多くあります。

(3)報酬金

報酬金は、事件が終了した段階で支払う費用です。

事件が成功(一部成功も含みます。)の場合に必要になる費用です。

もし事件が失敗に終わった場合(自己破産の場合、裁判所に申し立てたけれども認められなかった時など)は支払う必要はありません。

報酬金は15~40万円の範囲で定められていることが多いでしょう。

報酬金は分割払いに応じている事務所も多くあります。

4.費用の支払いが難しい時の対処法

これまでご説明したように自己破産手続をするためには数十万円の費用が必要になります。

しかし、自己破産を検討する状況ですから費用の捻出も容易ではないという方も少なくないと思います。

このような場合の対処法として、受任通知を出して借金の返済をとめた後、毎月弁護士に分割で費用を支払っていくという方法があります。

多くの場合、自己破産を依頼する弁護士に相談すれば費用の分割払いができます。

また、弁護士は手続を依頼されると、自己破産手続を受任したことを知らせる受任通知を債権者に対して送付します。

この受任通知を受け取ると、それ以降債権者は債務者に対して督促をすることができません。

そして、債権者からの取り立てが止まっている間(目安はおよそ半年から1年程度です。)に費用を分割で支払い、全額を払ったところで裁判所に対して破産の申立てを行います。

時間をかけて費用を貯めていきますので、毎月少ない負担で支払うことが可能です。

まとめ

自己破産は、借金の支払が免除されるという大きなメリットはありますが、手続にあたって一定の費用が必要になります。

自己破産をしたいけれども手続にかかる費用が心配という方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人みずきでは、自己破産に関するご相談は相談料無料で承っています。

さらに、費用は分割払いに対応しています。

少しでも支払の負担を減らしたいという方はお気軽に当事務所にご相談ください。

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執筆者 花吉 直幸 弁護士

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