個人再生をすると車は引き上げられる?認可決定後の買い替えはできる?

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

個人再生をするにあたって、所有している車が引き上げられるのか気になりませんか。

結論から言うと、ローンが完済していれば車を引き上げられることはありません。逆に、ローンが残っている場合は引き上げられる可能性があります。

今回は、個人再生をした場合の車の取扱いや認可決定後に車を購入する手段について解説します。自分がどのケースに当てはまるのかを理解し、車を所有する方法を知りましょう。

1.個人再生時の車の引上げはローンの状況で変わる

個人再生時の車の引上げはローンの状況で変わる

個人再生をするとき、すでに車のローンを完済していれば引き上げられたり売却されたりすることはありません。一方、ローンの返済が終わっていない場合は引き上げられる可能性があります。ローン会社との契約状況により、引き上げられるかどうかが決定します。

では、どのような場合に車を引き上げられるのか、ローンの返済状況に合わせて確認しましょう。

(1)ローンの返済が終わっているとき

個人再生の手続時、ローンを完済していれば車の所有権は自分にあるため、引き上げられることはありません。そもそも、個人再生には自分の資産を処分しなくて良いといったメリットがあります。

自己破産は資産を債権者の配当に充てなければならず、車も対象になります。しかし、個人再生は、住宅などの資産を処分する必要はありません。

ローンを完済しているのであれば、車をはじめとした資産は持ち続けられるので安心してください。

(2)ローンの返済が終わっていないとき

ローン会社の所有権留保がついていると車が引き上げられることになります。

所有権留保とは、ローン完済までの間は、車の所有権がローン会社が保有できるという権利のことです。

つまり、車の所有権は自分にはないため、返済が終わっていないとローン会社によって車が引き上げられます。これは、返済が滞った場合にローン会社が損をしないための制度です。個人再生も、返済が滞ったことを意味するため、ローン会社が車を引き上げることになります。

引き上げの時期は、個人再生を実施して期限の利益が喪失したあとになります。期限の利益とは、決められていたローン返済期日までは支払いを請求されないという債務者側の利益のことです。自動車ローンは毎月決まった額を返済しますが、期限の利益がなくなると一括払いが求められます。この時点でローン債務が残っているときに、ローン会社は車の引き上げを決定するのです。その後所有者立会いのもと、中古買取業者が引き上げを行います。

一方、ローンの返済が終わっていなくても、所有権留保がついていなければ車の引き上げはありません。とくに、銀行や信用金庫などでマイカーローンを組んだ場合、所有権留保なしであることが多いです。

2.個人再生で車を手元に残す3つの方法

個人再生で車を手元に残す3つの方法

もし、ローン返済が終わっておらず、所有権留保がついていた場合であっても車を手元に残すことは可能です。

個人再生をするとき、車を手元に残す方法は3つあります。

  • 第三者弁済でローンを完済する
  • 別除権協定を利用する
  • 個人再生でなく任意整理をする

ローン返済が終わっていない場合、以下の3つの手段で車を手元に置いておけるか確認してみてください。

(1)第三者弁済でローンを完済する

親族や知人など自分以外の人にローンを完済してもらうことで、所有権を自分に移して手元に車を残す方法があります。

自分でローンを完済したいと思うかもしれませんが、個人再生では一部の債権者のみを優遇して返済することはできません

そうすると「偏頗弁済」という行為に該当します。偏頗弁済は、一部の債権者にだけ弁済する行為のことで、債権者を平等に扱う「債権者平等の原則」のルールに反してしまうのです。

偏頗弁済をすると、返済した額が財産の計算に上乗せされて返済額が上がってしまいます。しかし、第三者弁済にすることで偏頗弁済にならず、返済額が上乗せされることはありません。

親族や知人などに依頼できる場合は、第三者弁済を検討しましょう。

(2)別除権協定を利用する

所有権留保がついていても、別除権協定を利用すれば車を手元に残すことができます。別除権協定とは、ローン会社とローンを支払うことを約束して車を引き上げないようにしてもらうことです。

ただし、車のローン会社にだけローンを支払うことは個人再生の債権者平等の原則に反するため、裁判所の認可が必要です。

別除権協定が認められるケースは、車がなければ収入がなくなるなど債権者に影響を与えるときに限られます。

(3)個人再生でなく任意整理をする

任意整理という方法で債務整理をすることで、車を手元に残すことができます。任意整理とは、判所を通さずに債権者と直接交渉をして借金を減額することです。

任意整理では対象とする債権者を選択できるため、車を手元に残すことができるのです。

3.個人再生中に車を買うには?認可決定後の車の購入方法

個人再生中に車を買うには?認可決定後の車の購入方法

個人再生をすると車の購入方法は制限されますが、絶対に購入できないわけではありません。個人再生認可決定後、車を購入する方法についてご説明します。

(1)一定期間はローンやリースが使えない

個人再生後一定期間は、ローンやリースを使うことができません。信用情報機関に事故情報が登録されてしまうからです。ローンやカーリースは信用情報に基づいて審査されるため、事故情報があると契約ができません。

事故情報が信用情報機関から削除されたあとは、ローン購入やリース契約が再びできるようになります。

(2)個人再生直後は現金一括購入しか手段はない

ローンやリースが使えないため、現金一括購入でしか車を手に入れることはできません。まとまった費用を準備しなければなりませんが、確実に車を手に入れられます。

もし、車の購入費用を準備できないのであれば、信用情報機関から事故情報が削除されるまで待ってローンやリースを利用するしかありません。

まとめ

個人再生により車が引上げられるケースや個人再生後に車を保有する方法をご説明しました。

車が引き上げられるのは、ローンを完済しておらず、所有権留保がついているケースです。

万が一、引き上げられたとしても、現金一括でなら個人再生後も購入が可能です。

もし、手続が不安なら積極的に弁護士に相談することを検討されてみてください。個人再生だけが債権整理の方法ではありません。弁護士に相談しつつ最適な方法で借金を減らしましょう。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。