個人再生ができない・失敗するケースの代表例を解説|対処法について

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「個人再生ができない人もいるって本当?」
「個人再生の手続に失敗することもあるの?」

借金の返済が苦しく個人再生の申立てを検討しているものの、個人再生の手続が成功するのかどうか気になっている方も多いのではないでしょうか。

個人再生にはさまざまな条件があり、それらの条件を満たしていないと個人再生ができません。

また、個人再生の条件を満たしている場合でも、手続中に失敗するケースがあるので注意が必要です。

この記事では、個人再生ができないケース・失敗するケース、個人再生に失敗した場合の対処法についてご説明します。

1.個人再生ができないケースの代表例4つ

1.個人再生ができないケースの代表例4つ

個人再生にはさまざまな条件があり、それらを満たしていない場合は個人再生ができません。

個人再生をする際には自身がその条件に該当するかどうかを確認しておく必要があります。

個人再生の条件については、こちらの記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。

個人再生の条件とは?手続方法やメリット・デメリットについて解説

ここからは、個人再生の条件を踏まえ、個人再生ができないケースの代表例を4つご紹介します。

(1)債務総額が5000万円を超えている

債務総額が5000万円を超えている場合は個人再生ができません。

この5000万円には、銀行や消費者金融からの借金だけでなく、親族や勤務先などからの借金も含まれます。

また、元金だけではなく利息や遅延損害金も含まれます。

ただし、税金や国民健康保険料の滞納分、住宅資金特別条項を定める場合の住宅ローンは含まれません。

(2)継続的に安定した収入がない

継続的に安定した収入を得られない場合は個人再生ができません。

なぜなら、個人再生は、減額された借金を継続して返済していく必要がある手続だからです。

正社員に限らず、パートやアルバイトでも安定した収入を継続的に得る見込みがあれば、個人再生の利用が可能です。

なお、「給与所得者再生」の手続をする場合は、継続かつ安定した収入があることに加え、収入の変動の幅も小さくなければなりません。

給与所得者再生が可能な収入の変動幅は、過去2年間の年収の変動が20%以内に収まっているかどうかが目安となります。

(3)多額の財産がある

多額の財産がある場合は、個人再生が困難となる可能性があります。

個人再生後は再生計画に基づく弁済額を支払うことになりますが、この弁済額は破産の際に債権者が受け取ることになる配当額を上回る金額でなければなりません。

破産の際に債権者が受け取る配当は、債務者の財産から支払われるものであり、財産が多ければ配当額も高額になります。

したがって、個人再生の場合、債務者の財産が多いほど弁済額も高額になります。

多額の財産があると、再生計画に基づく弁済額も高額となるため、これを返済していくだけの十分な収入がなければ、個人再生を諦めざるを得ないことになってしまいます。

(4)手続費用の予納ができない

個人再生の手続費用を申立て時に予納できない場合は、個人再生の申立てが棄却されてしまいます。

個人再生の手続を行う場合、申立て時に、裁判所に申立て手数料、予納郵券、官報広告費など、最低でも合計で2~3万円前後の費用を支払う必要があります。

この手続費用の支払がないと、裁判所に個人再生の申立てを棄却されてしまうのです。

また、個人再生手続を申し立てた後、仮に再生計画が認可されたら支払うことになるであろう金額を毎月支払っていく予行演習(履行テスト)が行われる場合もあります。

履行テスト中、期日までに支払ができないと、認可後の支払継続ができないと判断され、個人再生が認められない可能性があるので注意が必要です。

なお、個人再生の手続を弁護士に依頼する場合、弁護士に支払う費用が必要となります。

一方、弁護士に依頼せず自身で申立てを行った場合、ほとんどの裁判所では、手続の助けとするために再生委員を選任する扱いとなっており、その報酬の予納が必要となります。

個人再生で必要となる費用について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

個人再生にかかる費用の相場はいくら?費用を払えない時の対策を紹介

2.個人再生が失敗に終わるケースの代表例3つ

2.個人再生が失敗に終わるケースの代表例3つ

個人再生の条件を満たして申立てがされた場合でも、手続中に打ち切り(廃止)となったり、不認可となったりして個人再生が失敗に終わるケースもあります。

個人再生の手続が廃止となる確率は約3%、不認可となる確率は約0.2%とされ、決して多くはありません(令和3年 司法統計年報 第109表)。

しかし、少数とはいえ実際に個人再生が失敗に終わる方はいますので、どのようなケースでがそうなっているのかを把握しておくことが大切です。

ここからは、個人再生が失敗に終わるケースの代表例を3つご紹介します。

(1)財産目録に虚偽の記載をした

個人再生の手続では本人の保有している財産を記載した財産目録の提出が義務付けられています。

この財産目録に保有している財産を記載しなかったり、不正の記載をしたりした場合、個人再生の手続が廃止される可能性があります。

また、個人再生後に財産目録に上記のような記載があることが発覚した場合は、再生計画が不正に成立したものとして取り消される可能性があります。

虚偽の申告をしても財産目録の内容は提出した書類と突き合わせて細かく調査されるため、必ず発覚するものと考えた方がよいです。

財産の記載漏れにも十分な注意が必要です。

(2)一部の債権者だけ優先的に返済した

個人再生の手続中、特定の債権者にだけ返済をすると、個人再生が認められなくなる可能性があります。

個人再生には「債権者平等の原則」があり、一部の債権者にだけ返済することを「偏頗弁済」といいます。

支払不能になった時点以降に一部の債権者に返済すると偏頗弁済となります。

遅くとも弁護士に個人再生手続を依頼し、各債権者に受任通知が送られた時点以降は支払不能と判断されてしまいます。

この偏頗弁済の金額が大きいと、不当な目的で個人再生の申立てが行われたものと判断され、手続が廃止される可能性もあります。

廃止とならなくとも、偏頗弁済をした分だけ計画弁済額を増額しなければならなくなることがありますので、偏頗弁済は避ける必要があります。

(3)個人再生に反対する業者が半数以上いた

「小規模個人再生」の手続を利用する場合、債権者に対して再生計画に同意するかどうかを問う書面決議が行われます。

その際、再生計画案に反対する債権者が過半数となり、かつ、その債権者の有する債権額が債権総額の半額を超えると、手続が廃止になります。

一方、「給与所得者再生」の場合、債権者による決議が行われないので、債権者の意見の影響はありません。

3.個人再生ができない、失敗した場合の2つの対処法

3.個人再生ができない、失敗した場合の対処法

個人再生ができないケース、失敗に終わるケースについてご説明しました。

しかし、個人再生ができない場合も適切な対処法をとることで借金の負担を軽減できる可能性があります。

個人再生ができない、あるいは失敗した場合の対処法は2つあるので、事前に確認しておくとよいでしょう。

(1)任意整理または自己破産を検討する

個人再生ができない、あるいは失敗した場合でも、他の債務整理ならできる可能性があります。

具体的には、任意整理または自己破産です。

任意整理は債権者と和解交渉を行い、将来利息の免除と返済期間の再設定を行う手続で、個人再生と同様に自宅を維持したまま借金の整理ができる可能性があります。

一方、自己破産は裁判所に申立てをして、非免責債権を除く借金全額の支払義務を免除してもらう手続です。

ただし、自己破産は自宅を含め一定の価値以上の財産を処分しなければならないデメリットがあります。

どの手続が自身に合っているかを判断するのは難しいので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

(2)再度個人再生を申し立てる

個人再生の手続に失敗したら個人再生を諦めるしかないと思う方もいるでしょうが、再度個人再生の申立てをすることもできます。

ただし、廃止や不認可となった原因を解決しなければ、また失敗してしまう可能性があるので注意してください。

条件を満たしていないために個人再生ができなかったケースであれば、原因を調査し、解決して条件をクリアすれば個人再生の申立てが認められるでしょう。

まとめ

個人再生の条件を満たしていないケースは、申立てをしても受理されず手続自体ができません。

条件を満たしていて申立てができたとしても、手続中に廃止や不認可となるケースもあるので注意が必要です。

個人再生ができない、あるいは失敗した場合には、他の債務整理の手段を選ぶ、再度個人再生を申し立てるといった対処法があります。

自身が個人再生ができないケースに該当するのではと不安を感じているのならば、まず弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士は個人再生ができるかどうかの判断だけでなく、受任した上で手続を代行することもできます。

弁護士へ相談の上、手続がどのように進むか説明を受けた上で、依頼するかどうかを決めるとよいでしょう。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。