栃木市の過払い金問題は弁護士法人みずき栃木小山法律事務所にご相談ください

栃木市の過払い金問題は弁護士法人みずき栃木小山法律事務所にご相談ください

執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

皆さまのご相談内容を丁寧にお聞きすることが、より的確な法的サポートにつながります。会話を重ねながら、問題解決に向けて前進しましょう。

「栃木市で過払い金問題に詳しい弁護士を探している」

「過去の借入に関する相談を弁護士に話してみたい」

過去に消費者金融からお金を借入していた場合には、過払い金が発生している可能性があります。

借入れの契約が「2010年6月17日以前」であれば、過払い金が発生している可能性があるので、一度弁護士に相談されることがおすすめです。

この記事では栃木市からご利用がしやすい弁護士法人みずき栃木小山法律事務所に関してご説明します。

1.栃木市で過払い金の悩みを相談するなら弁護士法人みずきへ

栃木市で過払い金の悩みを相談するなら弁護士法人みずきへ

弁護士法人みずきは、小山市と宇都宮市の2つの拠点に事務所を開設しています。

小山市の事務所は隣市ということもあり、栃木市の方々にも多くご利用いただいています。

宇都宮市の事務所は県内各地からご来所いただいています。

栃木市の方にはいずれの事務所もアクセスしやすいですので、お気軽に過払い金のご相談をお寄せください。

事務所の概要は以下のとおりです。

(1)弁護士法人みずき小山支部栃木小山法律事務所

栃木小山法律事務所は小山市内に立地しています。

栃木市からのアクセスは車のご利用の場合、約10分~30分程度であり、駐車場もございます。

公共交通機関のご利用の場合、「小山駅」の東口からわずか徒歩1分のため、電車でのご来所がしやすいと評判です。

栃木小山法律事務所では、月~金は9:30~21:00と仕事帰りのご相談にも柔軟に対応できる営業時間です。

なお、土曜も営業を行っており9:30~18:00まで受け付けております。

平日のご来所が難しい方はお気軽に土曜営業をご利用ください。

日曜日・祝日も事前予約にて対応しています。

(2)弁護士法人みずき栃木支部宇都宮大通り法律事務所

宇都宮市にある宇都宮大通り法律事務所は、栃木市からお越しいただく場合は車で1時間程度です。

駐車場もございますので安心してお越しください。

栃木市にお住まいの方でも宇都宮市周辺に勤務されている方は、こちらの事務所を多くご利用頂いています。

宇都宮大通り法律事務所は、宇都宮駅西口を出て大通りを真っすぐ、JR烏山線、東北本線、日光線「宇都宮駅」の西口から徒歩5分です。

足利銀行と宇都宮記念病院を過ぎると反対側にございます明治安田生命宇都宮大工町ビルの5階です。

宇都宮大通り法律事務所も月~金は9:30~21:00と夜間までご相談に応じています。

また、土曜もお気軽にご利用いただけるように9:30~18:00まで受け付けております。

日曜や祝日はご予約制ですので、事前にご連絡ください。

2.過払い金の返還請求ができる条件とは

過払い金の返還請求ができる条件とは

過払い金の返還請求にはどのような条件があるのでしょうか。

過去の借入すべてに対して過払い金が発生しているわけではありません。

  1. 契約が2010年6月17日以前の借入れである
  2. 利息制限法の上限を超えた金利での借入れである
  3. 完済後10年が経過していない
  4. 貸金業者が倒産していない

では、過払い金の返還請求の条件をご説明します。

(1)契約が2010年6月17日以前の借入れである

過払い金は2010年6月18日以降に契約締結をした借入れには発生していません。

2010年6月18日の法改正まで、利息制限法と出資法の二つの法律は、それぞれ次のように利息の上限を定めていました。

・利息制限法:上限を超えた利息は無効

借入額が10万円未満:年20.0%

借入額が10万円以上100万円未満:年18%

借入額が100万円以上:年15%

・出資法:上限を超えて貸し付けると刑事罰。年29.2%

また、貸金業法は、一定の要件を満たしたうえで、借主が利息の支払であると認識して支払いを行った場合、利息制限法を超える利率の利息であっても、貸金業者が有効に受領することができると定めていました(「みなし弁済」といいます。)

これらの法律により、貸金業者は、利息制限法と出資法の上限利息の差の部分の利率(グレーゾーン金利)で貸し付けを行っても、刑事罰を受けることなく、利息を有効に受け取ることができていました。

すなわち、債務者は貸金業者に利息を支払いすぎてしまっていたケースがあり、これが、過払い金になります。

しかし、2010年6月18日の法改正で、出資法の上限金利が年20%に引き下げられることによりグレーゾーン金利が無くなり、貸金業法のみなし弁済規定も削除されたため、過払い金は発生しなくなりました。

(2)利息制限法の上限を超えた金利での借入れである

過払い金は利息制限法の上限金利(年利15%~20%)を超えた金利での借入れをしていた過去の契約において、高い確率で発生しています。

過払い金は消費者金融のイメージが強いですが、その他の契約でも発生している場合がありますので、まずはご相談ください。

なお、住宅ローンなどの低金利のローンには発生していません。

(3)完済後10年が経過していない

過払い金返還請求権は、借入れの完済時から10年で時効によって消滅してしまいます。

そのため、過払い金の返還を請求する場合には、完済から10年が経過していないことが必要になります。

過払い金の請求は、完済日から10年で時効により消滅してしまうからです。

(4)貸金業者が倒産していない

貸金業者がすでに倒産していると、過払い金が発生していたとしても請求することができません。

破産等の手続が進行している場合は、手続の中で返還を請求するほかなく、破産の場合でいえばすべての債権者で債権額の割合に応じてその業者の財産を分け合うことになってしまいますので、発生している過払い金のほんの一部しか受け取れないことになります。

一方で、貸金業者が別の会社と合併したり、営業を譲渡したりして消滅している場合は、合併先や譲渡先が過払い金の債務を継承していることがあるため、返還を請求ができる可能性があります。

3.過払い金請求をする際の注意点とは

過払い金請求をする際の注意点とは

過払い金の条件を満たしていると、請求手続きを行うことが可能です。

しかし、「請求をするとデメリットがある」など、過払い金請求に不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

そこで、過払い金請求における注意点を2つをご説明します。

(1)返済中に過払い金請求をする場合は事故情報が登録される場合がある

事故情報が登録されることとは、ブラックリスト入りするともいい、条件を満たすと、信用情報機関に情報が登録されます。

過払い金返還請求をした場合、借金を完済しているかどうか、完済していないときは引き直し計算後に債務が残るかどうかによって、ブラックリスト入りするかどうかが分かれます。

#1:借金を完済している場合の過払い金返還請求

借金を完済した業者に対しての過払金返還請求であれば、信用情報機関に登録されません。

#2:借金を返済中の場合の過払い金返還請求

借金を返済中の場合の過払い金返還請求は2通りのケースがあります。

1. 引き直し計算後、借金が残らない場合

引き直し計算をした結果、払いすぎた利息が債務残額より多く、借金が残らない場合は、完済時と同様、信用情報機関に登録されることはありません。

2.引き直し計算後、借金が残る場合

引き直し計算をした結果、払いすぎた利息を差し引いても借金が残ってしまう場合、任意整理の開始と扱われてしまい、それが事故情報として信用情報機関に登録される可能性があります。

#3:信用情報機関への登録を防ぐには

以上のとおり、過払い金返還請求をした場合、信用情報機関に事故情報が登録されてしまう可能性があります。

これに対しては、取引履歴の開示だけを求めることで、任意整理の開始と扱われないようにすることで、事故情報の登録がされないようにできます。

不用意に過払い金について債権者と話をすると、ブラックリスト入りのおそれがありますので、過払い金の調査から弁護士に依頼されることをおすすめします。

(2)使用中のクレジットカード会社へ過払い金請求をする場合は、クレジットカードが使えなくなる

クレジットカード会社に対して過払い金が発生しているケースもあります。

現在お使いのクレジットカード会社に対して過払い金請求を行った際には、そのカードを使うことができなくなります。

そのため、引き落としなどを過払い金請求先のカードに集約している場合は、注意が必要です。

まとめ

栃木市で過払い金に関して悩みをお持ちの方は、弁護士へのご相談をおすすめします。

過払い金の返還請求に関してデメリットを気にする方も多いですが、返済が完了している場合には受ける影響は限定的です。

ブラックリスト入りしてしまう場合でも、過払い金が回収できれば現在の借金が大幅に減額できる可能性があります。

一人で悩むよりも、まずは栃木県内に2拠点を構える弁護士法人みずきへお問い合わせください。

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執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

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