債務整理と任意整理の違いとは?債務整理の各手続の概要を紹介

執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

皆さまのご相談内容を丁寧にお聞きすることが、より的確な法的サポートにつながります。会話を重ねながら、問題解決に向けて前進しましょう。

「債務整理という言葉を聞くけど、任意整理とは何が違うの?」
「債務整理と任意整理の違いについて詳しく知りたい」

債務整理の手続を利用しようと検討されている方の中には、このような疑問をお持ちの方もいるでしょう。

債務整理と任意整理は似たような名称で混同されがちですが、厳密には異なるものです。

借金でお悩みであれば、それぞれの概要を理解したうえで適切な手続を選ぶことが大切です。

今回は債務整理と任意整理の違い、さらに自己破産・個人再生の概要や違いについてもご紹介します。

借金の整理を考えている方はこれらの手続の内容を理解し、どの手続を取るべきか考えてみましょう。

1.債務整理と任意整理の違い

債務整理とは、借金を整理して返済の負担を減らす手続の総称をいいます。

これに対して、任意整理とは、債務整理の方法の1つに過ぎません。

債務整理には、大きく以下の手続があります。

  • 任意整理
  • 自己破産
  • 個人再生

2.任意整理・自己破産・個人再生の違い

逸失利益と他の賠償金との違い

任意整理・自己破産・個人再生の一番大きな違いとしては、任意整理が裁判所を介しない手続であるのに対し、自己破産・個人再生は、裁判所を介する手続(法的整理)だということがあげられます。

任意整理では、個々の債権者との間で和解交渉を行い、利息の免除・カットや、月々の返済額と分割回数の調整を目指します。

自己破産では、裁判所から免責許可という決定を得ることにより、税金等の一部の債権を除いた債務の免除を目指します。

個人再生は、裁判所に対して借金の減額を認めてもらい、ある程度の財産を保持したまま、減額された借金を継続して返済を行っていくための手続だといえます。

(1)任意整理の概要

任意整理では、弁護士や司法書士が債権者と和解を行い、将来利息等の利息のカットを目指します。

利息がカットされることにより、支払総額を減額できることとなります。

また、任意整理では、これに加えて、借金を継続して支払うことが可能なように、月々の返済額と分割回数の調整を行います。

そして、任意整理には、裁判所を使用しないため色々な資料を集めずに済むメリットや費用が安く済むメリット、時間が比較的かからずに手続が終わるメリットがあります。

そのため、債務整理をする場合には、まずは任意整理を検討し、状況的に難しい場合は自己破産や個人再生を選択するケースが多いです。

(2)自己破産の概要

自己破産とは、財産や収入がなく支払不能状態、つまり借金返済が難しいことを裁判所に認定してもらい、借金の支払義務を免除してもらう手続です。

資産の状況によって、以下の2つの手続が用意されています。

  • 少額管財
  • 同時廃止

借金が免除されるので支払義務がなくなり、今後得られる収入は全て生活に充てることができます。

ただし、デメリットもあり、事故情報が削除されるまでに10年程度要することが一般的です。

また、保証人がいる場合、保証人の支払義務は免責されないため、債務者が負っている債務の全額について、保証人が債権者から請求を受けることとなってしまいます。

また、破産者の生活必需品以外の資産は、全て債権者への返済原資に換金され、破産手続中は、移住や長期間の旅行も制限されます。

自己破産後は、警備員などの職種のように資格制限を受けるものもありますので注意しましょう。

(3)個人再生の概要

個人再生とは、裁判所に再生計画を提出し借金を減額してもらう手続です。

減額する金額は、借金の総額にもよりますが、およそ5分の1まで減額することが可能です。

そして、再生計画案が認められれば、減額された借金を一定期間で支払うことになります。

任意整理では返し切れないほど借金が高額になっているものの、住宅ローンを支払っている不動産を所有している等、自己破産手続では残せない財産を残したい方等が選択する手続です。

3.任意整理が向いている人

任意整理が向いている人は、以下の条件に当てはまる人です。

  1. 手元に残したい財産がある人
  2. 保証人に迷惑をかけたくない人
  3. 一定の収入がある人

ご自身の状況を鑑みて適切な債務整理の方法を選びましょう。

(1)手元に残したい財産がある人

任意整理が向いている人は、手元に残したい財産がある人です。

自己破産手続と違い、任意整理の場合は財産の処分が必要ありません。

住宅や車など手放したくない財産がある場合は任意整理を選びましょう。

(2)保証人に迷惑をかけたくない人

任意整理が向いている人は、保証人に迷惑をかけたくない人です。

自己破産と個人再生では、債務者の借金は免除または減額されますが、保証人の支払義務は継続します。

借金の金額が高額の場合は、保証人自体が別途債務整理を行うという状況になりかねません。

任意整理は、あくまで債務者本人が借金を返済する制度のため、保証人への影響はなく迷惑をかけないのです。

(3)一定の収入がある人

任意整理が向いている人は、一定の収入がある人です。

借金の返済能力が認められない場合は、自己破産を選択して裁判所の認定を受けざるを得ません。

任意整理はあくまでも利息のカットを求めることができるに過ぎず、それ以上に借金の免除が得られるものではないため、その後の返済能力がないと選択できません。

和解後に継続して一定の収入を得ることが見込まれる方(例:サラリーマンなど)で、分割払いにより借金を完済できる可能性がある方は、任意整理を選ぶべきでしょう。

まとめ

今回は、債務整理と任意整理の違いと、任意整理と自己破産・個人再生という法的整理についてご紹介しました。

これまでにご説明したように、これらの手続は、債務整理という借金を調整する手続としては同じであるものの、資産状況や支払能力の有無によって選ぶべき手続が違うので、まずは弁護士に相談をして適切な債務整理の方法を選びましょう。

任意整理は保証人への影響もなく、資産処分の義務もないため選択されやすい手続です。

ただし、借金を返済する能力があることが必要です。また、元金をカットするといった大幅な減額をされるわけではないと理解しましょう。

借金の減額は生活を立て直すきっかけになります。

債務整理の概要を理解して、再スタートのために必要な手続を取りましょう。

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執筆者 実成 圭司 弁護士

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