フランチャイズ契約を中途解約できる?解約一時金の取扱いについても解説

「フランチャイズ契約を中途解約することはできる?」
「中途解約による一時金の請求はどんな場合にも認められるのか」

フランチャイズ契約は、契約書に定められる期間の満了をもって終了します。

しかし、契約書の中に中途解約に関する条項が定められている場合には、その条項に従って中途解約を行うことが可能です。

また、中途解約の条項が設けられている場合には、解約一時金の支払いに関する条項が置かれていることもありますが、その取り扱いには注意を要します。

本記事では、フランチャイズ契約の中途解約に伴う解約一時金の取扱いについて解説します。

1.解約に伴う損害賠償

フランチャイズ契約は、契約の期間が定められているのが通常です。

フランチャイズ契約を解消する方法としては、契約を全うし、契約期間満了と同時に解約(=契約を更新しない)があります。

しかし、契約期間が長期にわたる場合に、契約期間中に契約関係を解消したい場合には、①相手方の契約違反(=債務不履行)による解約、②契約書で定められた中途解約条項に基づく解約(契約違反がなくとも解約が認められる定めが契約で定められている場合)、③両当事者の合意による解約、のいずれかの方法による必要があります。

このうち、①相手方の契約違反による解約の場合には、契約違反によって他方に損害が生じている場合には、民法上、相手に損害を賠償するよう請求することができます。

他方、②中途解約条項に基づく解約の場合には、相手方の債務不履行がなくても解約ができる場合が規定されていますから、民法上、損害賠償請求ができないこともあり得ます。

これは、民法上、相手方に損害賠償を請求するためには、相手方が契約違反(債務不履行)等をしていることが必要なため、契約違反等がない場合には、相手方に損害賠償を請求することができなくなることに理由があります。

2.解約に伴う解約一時金

このように、契約書で定められた中途解約条項に基づいてフランチャイズ契約を解約する場合、ともすれば、いつでも自由に解約することができてしまいます。

しかし、「契約期間の間は継続してロイヤリティ収入を得られたはず。」という期待(本部側)や、「契約期間の間は、本部のマークを使って商売ができたはず。」という期待(加盟店側)が裏切られることになります。

そこで、中途解約条項の定めがある場合には、解約しようとする側は、相手方に対して解約一時金として金銭を支払わないといけない旨の定めが置かれることがあります。

つまり、解約を希望する当事者に対して、事前の解約の通知に加えて、解約の条件として一定金額の解約金を支払うことを定めるわけです。

フランチャイズ契約は一定の期間継続し、その期間、当事者双方にメリットを享受させるために締結するものですから、期間途中での解約は、一方当事者が予定していたメリットを享受できないことになりますし、場合によっては損害が発生するかもしれません。

したがって、解約の申し入れをされた側の当事者の利益状況を考えると、解約金の支払を負担させることは、直ちには不当とはいえません。

もっとも、この解約一時金が極端に高額に過ぎると、契約を解消する自由を一方的に奪うことになるため、解約一時金として請求できる金額が制限されることもあります。

3.解約一時金の定めがない場合

上記の様なケースで、解約一時金の定めがない場合、相手が一方的に解約をしてきたことに対抗して、解約に伴って何かしらの金銭的な請求をすることはできないのでしょうか。

この点については、相手方に損害賠償を請求するためには、相手方が契約に違反していなければなりませんから、解約される側の立場は、解約されることが債務不履行に当たると主張、立証しなければなりません。

当初合意した契約期間を全うせずに契約関係を終了させることをもって契約違反と観念することもできますし、他方、契約書に中途解約を認める定めがあるわけですから、それに基づいて中途解約をすることは契約違反には当たらないと考えることも充分可能です。

このように、契約書で中途解約を認める定めがあるにもかかわらず解約一時金を定めていない場合には、中途解約をされたことによる金銭的な請求をすることは、一筋縄ではいかないと考えられます。

まとめ

フランチャイズ契約は、契約書に中途解約に関する条項がある場合には、契約期間中に中途解約することが可能です。

しかし、フランチャイズ契約は契約期間が満了するまで存続するという期待が本部と加盟店の双方にあるため、一方的な解約を申し入れる場合には、解約一時金の支払いが求められることもあります。

もっとも、解約一時金の具体的な金額や請求の可否をめぐっては、本部と加盟店の間でトラブルとなることもあります。

そのため、フランチャイズ契約の中途解約を検討する場合には、その対応について弁護士に相談することが重要です。

弁護士法人みずきでは、フランチャイズ契約に関する法的問題に数多く対応してきましたので、フランチャイズ契約の中途解約や解約一時金に関して悩みがある場合にはお気軽にご相談ください。

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

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