加盟店の営業時間指定とは?本部の利益や契約条項の有効性の考え方
「フランチャイズ契約で定められている営業時間にはどのような意味がある?」
「営業時間指定の条項はどこまで有効なのか」
フランチャイズ契約について、このような疑問をお持ちの方もいると思います。
一般的にフランチャイズ契約の中では、店舗の営業時間について、本部から加盟店側に対して指定が行われます。
そして、営業時間に関してもフランチャイズ契約の内容になっているため、加盟店の独自の判断でこれを変更した場合には、契約違反として解除や損害賠償の対象になりかねません。
本記事では、フランチャイズ契約に定められる営業時間の指定に関して、本部と加盟店側で生じるトラブルや条項の考え方について解説します。
1.フランチャイズ契約における営業時間の指定

フランチャイズ契約において、加盟店の営業時間が指定されていることがあります。
加盟店は本部とは独立した経営主体ですから、本来は営業時間を自由に決めることができるはずです。
しかし、特にコンビニエンスストアなどは24時間営業が当たり前の世の中ですから、本部側も統一的な店舗運営のために、加盟店とのフランチャイズ契約では24時間営業と指定している場合があります。
加盟店の営業時間を指定することについては、以下のような加盟店側、本部側の主張やメリット、デメリットが考えられます。
(1)営業時間を指定することに対する加盟店側の不利益
加盟店側としては、まずは本部とは独立した経営主体であるから、営業時間は自由に設定できるものであると考えるでしょう。
また、本部からの一方的な営業時間の指定は、憲法上の権利である営業の自由(憲法第22条1項)を制限しかねないとの見方も考えられます。
さらに、営業時間の指定がある場合には、時間帯による売り上げ状況の変化(赤字)があっても閉店できないという実質的な不利益も挙げられます。
これに関連して、長時間の過重労働が強いられることや時間帯によっては犯罪が行われる場所になりかねないといった懸念も挙げられるでしょう。
(2)営業時間を指定することに対する本部側の利益
本部としては、加盟店に対して一律に営業時間を指定することは、一般消費者のフランチャイズチェーンに対する営業時間のイメージを保持する目的があるといえます。
また、店舗の立地という観点では、一般消費者の利便性や犯罪からの避難所の役割を果たすことも挙げられます。
このほか、労働市場を提供することができるという点でも営業時間の指定には一定の意義があるといえるでしょう。
2.営業時間の指定に関する条項の考え方

加盟店の営業時間を指定することが違法か否かは、営業時間を指定することによって加盟店が被る不利益と、本部が受けられる利益とを比較して、正常な商慣習に照らして、加盟店に殊更不利益を与えるものかどうかによって判断されます(独占禁止法-優越的地位の濫用)。
営業時間を指定されることで加盟店が受ける不利益は、やはり赤字の拡大と長時間労働ということになるでしょう。
他方、本部が受ける利益としては、そのフランチャイズチェーンの営業時間に対する一般消費者の信頼を保護ということになるでしょう。
また、一般消費者の利便性といった、本部だけではない一般消費者の利益も背景には存在しています。
これらの利益、不利益を比較した場合、そのフランチャイズチェーンの業界やそのフランチャイズチェーンに対する一般消費者のイメージが重要になってくると思われます。
コンビニのような24時間営業が当たり前となっている業界であれば、営業時間の指定は許される事情となりますし、繁華街では24時間営業が一般的ではあっても、人が少なく24時間営業を前提としていないような場所であれば、24時間営業を指定する利益は大きくないといえます。
まとめ
フランチャイズ契約では、本部から加盟店側に対して、営業時間の指定が行われることが一般的です。
営業時間の指定が適法であるかどうかは、本部の利益と加盟店側の不利益を比較した上で、商慣習に照らして判断されます。
しかし、フランチャイズチェーンの業界や一般消費者のイメージなどによっても左右されるため、その有効性の判断は難しいケースもあります。
そのため、契約書の中に営業時間の指定に関する条項を定める場合には、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士法人みずきでは、フランチャイズ契約に関する相談に数多く対応してきました。
フランチャイズ契約の作成や条項の有効性などについて疑問や不安がある場合には、お気軽にご相談ください。
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