フランチャイズ契約締結時に必要となるほかの契約は?内容やポイントについて解説

「フランチャイズ契約ではほかにどのような契約を締結する必要がある?」
「契約を締結する際の注意点などについても知りたい」

フランチャイズ契約の契約書には、本部が加盟店にノウハウ等を教示し、その使用を許諾する旨、その対価として加盟店が本部にどれほどのロイヤリティを支払うか等を基本とした条項が規定されます。

フランチャイズ契約は、本部が複数の加盟店と契約を締結することを念頭に置いていますから、この契約書はすべての加盟店との契約に使えるよう、一般的な条項しか定められていないことも多くあります。

しかし、出店地や出店の際に準備する製品、商品、本部の融資を受けるか否か等、個々の加盟店によって事情が異なる部分があることは当然ですから、フランチャイズ契約書とはまた別に、賃貸借契約、リース契約、売買契約、融資契約等が締結されることがあります。

本記事では、フランチャイズ契約に関連して締結される契約の内容やポイントなどについて解説します。

1.賃貸借契約

通常、加盟店は店舗で事業を行います。

そして、加盟店側が店舗を用意できない場合は、本部側で店舗を用意し、これを本部から借りることになります。

本部が店舗の所有者である場合は賃貸になりますし、本部が第三者から店舗を借りる場合には又貸し(転貸)になります。

また、店舗の賃料や賃料の支払時期、敷金等は、店舗の立地条件によって様々です。

そのため、フランチャイズ契約とは別に、賃貸借契約書を締結することも多くあります。

2.リース契約、売買契約

加盟店が事業をするにあたっては、店舗の設備、什器、販売する商品が必要です。

什器などは、本部からリースを受けることがあり、この場合は、フランチャイズ契約とは別途、什器のリース契約を締結することがあります。

また、販売する商品について、本部からその商品を購入し、これを販売する形態をとるフランチャイズの場合には、加盟店が顧客に販売する商品を本部から購入するための売買契約をフランチャイズ契約とは別に締結することがあります。

このような場合には、購入する商品の量や納品期日などについても契約書の内容を確認しておくことが大切です。

3.融資契約

上記のとおり、加盟店が事業を開始するためには、店舗や什器、商品が必要になり、これらを借り、又は購入するためには多額の初期投資が必要です。

そこで、これらの初期費用を加盟店が準備できない場合は、本部が加盟店に金銭を貸し付ける(融資する)ケースがあります。

この融資について、融資金額や返済方法、返済金額を取り決め、フランチャイズ契約とは別に融資契約(金銭消費貸借契約)を締結することがあります。

まとめ

フランチャイズ契約を締結し、事業を営む際には、店舗や商品などに関する契約も別途結ぶ必要があります。

もっとも、フランチャイズ契約以外にどのような契約を結ぶ必要があるのかについては、ケースバイケースであることも多いです。

また、契約の内容にどのような項目を盛り込むべきかについても、法的な知識が必要となります。

そのため、フランチャイズ契約やそれに付随する契約については、専門家である弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士法人みずきでは、フランチャイズ契約に関する相談に数多く対応してきました。

フランチャイズ契約の締結や契約書の作成はもちろん、付随する契約に関して疑問や不安がある場合には、お気軽にご相談ください。

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

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