フランチャイズ契約における本部の見切り販売制限とは?背景や問題点

「商品の見切り販売とは?」
「本部が加盟店に対して商品の見切り販売を制限することは違法なのか」

フランチャイズ契約について、このような疑問をお持ちの方もいると思います。

フランチャイズ契約では、加盟店は本部とは独立した事業者として扱われます。

そのため、商品の仕入れや販売価格の決定などについても、本来であれば自由に決めることができますが、実際には本部による指導・監督を受けることが多いです。

本記事では、かつてコンビニなどのフランチャイズチェーンで見切り販売の制限が行われていた背景や問題点について解説します。

1.フランチャイズ本部が見切り販売を制限していた背景

今でこそ、コンビニでも弁当や惣菜の値引き販売がされているのを見るようになりましたが、一昔前まではコンビニで商品が値引き販売されていることはほとんど見かけることはありませんでした。

かつて、コンビニ業界では、加盟店が一定の価格よりも安価で商品を販売すること(=見切り販売)について、本部のスーパーバイザーから厳格な指導・監督が行われており、見切り販売を継続することによる契約の打ち切り等を背景に、加盟店は事実上見切り販売することができませんでした。

そのため、コンビニで割引商品を見かけるということはあまりなかったのです。

そもそも、フランチャイズ契約上は、販売する商品の価格設定は加盟店が自由に決定できるとされています(ただし、販売されるほとんどの商品について、本部が設定する推奨価格なる価格の指定があります。)。

しかし、本部のスーパーバイザーにより、事実上の指導・監督として、販売価格の自由な決定を制限されていたのです。

本部が見切り販売を制限していたことにも、以下のような理由がありました。

本部が加盟店による見切り販売を制限していた背景

  • 見切り販売をすることにより新鮮さが売りのブランドイメージが崩れる
  • どこでも、いつでも同じ価格というイメージが崩れ、顧客が商品の購入を躊躇することにより、利益が減る可能性がある
  • 加盟店同士の価格競争が生じることにより、同じフランチャイズの加盟店同士がつぶしあう結果となってしまう

2.見切り販売を制限することの問題点

本来、商品をどのような価格で販売するかは、経営主体である加盟店が決定できる事項です。

そのため、契約の打ち切り等を背景として本部が商品の販売価格を事実上強制的に決定することは、独占禁止法が禁止する「優越的地位の濫用」に該当します。

あるコンビニチェーンにおいて見切り販売の制限が問題となり、公正取引委員会が排除措置命令(問題となっている行為を辞めるよう命令すること)を出しました。

これを受け、今では弁当や総菜等の値引き販売が見られるようになりました。

まとめ

本記事では、かつてコンビニなどのフランチャイズチェーンで行われていた見切り販売の制限や問題点について解説しました。

フランチャイズ契約における本部と加盟店は、本来的には対等な関係であることから、商品の販売価格を本部が事実上強制することは、独占禁止法が定める「優越的地位の濫用」にあたります。

しかし、本部と加盟店とでは、経営ノウハウなどに関する情報量の格差などがあり、これを背景としてトラブルが生じることも少なくありません。

弁護士法人みずきでは、フランチャイズ契約に関する相談や法的問題に数多く対応してきましたので、お悩みの際にはお気軽にご相談ください。

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

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