フランチャイズ契約の更新

1.フランチャイズ契約の特徴 ~継続的な契約~

フランチャイズ契約は、本部のノウハウやサービスマーク等を利用して事業を行うために締結されるものです。

このような形態で事業を継続して行うわけですから、本部と加盟店という関係が一定期間継続します。

このようなフランチャイズ契約とは異なり、例えばお金で物を買うといった売買契約を考えると、売買契約はお金を払って物をもらうことで売買契約が成立し(厳密には少し違いますが、細かくなるので説明は省略します。)、これと同時に契約関係が終了します。

このように、フランチャイズ契約は、契約の成立によって物の交換が終わったらそこで契約関係が終了するというものではなく、一定期間契約関係が継続するところに特徴の1つがあります。

2.フランチャイズ契約書の記載

フランチャイズ契約には、上記のように、契約関係が一定期間継続する点が特徴の1つですから、その契約書には、通常、加盟店が本部のノウハウやサービスマークを利用して事業を行う期間(=契約関係)が定められています。

また、本部のノウハウやサービスマーク等を利用して事業活動を一定期間続けると、本部としては、このまま継続して加盟店が売上げを上げ、それに対するロイヤリティが支払われ続けるといった期待が生まれますし、加盟店側としても、本部のノウハウやサービスマーク等を利用して事業活動をこれからも続けられるといった期待が生まれます。

そこで、フランチャイズ契約書には、契約期間の規定だけでなく、これと併せて、契約期間が経過したら当然に契約関係が終了するのではなく、事前に契約関係を終了させる意思を表示しない限り、自動的に契約が更新されるという規定(自動更新規定)が置かれていることがよくあります。

3.契約更新の拒絶

上記のとおり、契約書上は、自動更新規定が置かれていれば、形式的には、その規定にしたがって契約関係を終了する意思を表示すれば、契約は更新されないことになります。

しかし、上記のように、契約当事者双方ともに契約を継続するところにメリットがあり、契約が続くことを期待しています。

この点を考慮し、裁判所としても、契約更新を拒絶するためには、正当な理由や契約関係を解消してもやむを得ない理由を要求する傾向にあります。

この、契約を解消するための正当な理由がどのような要素を考慮して判断されているか、裁判所は、概ね以下のような要素を考慮していると考えられます。

  1. 契約期間の長短(契約期間が長ければ、双方ともに資本回収の機会が与えられていると判断され、更新拒絶が認められる方向に働きます。)
  2. これまでの更新の経緯(更新が何度行われているか、前回の更新の際に次回の更新についての方針が伝えられているか等)
  3. 契約の目的内容と実情(加盟店のフランチャイズ契約に対する依存度、投下資本回収の実情)
  4. 更新拒絶の経緯、理由(契約を解消したいと契約相手に思わせるような落ち度、責任の有無)