本部が加盟店店舗の近隣へ出店した場合はどうする?加盟店の対応について解説

「すでにあるコンビニエンスストアのすぐ近くに、同じコンビニエンスストアができた」
「本部がすでにある加盟店のすぐ近くに出店した場合にはどうすればいい?」

加盟店が自らの店舗を営業していたところ、近隣に本部が出店した場合、顧客が分断されて過当競争を引き起こしかねません。

これによって、すでに出店していた加盟店の売上、利益が下がってしまうことが当然予想されます。

本記事では、近隣に本部が出店をした場合、もともと出店していた加盟店は本部に対してどのような請求ができるのかについて解説します。

1.商圏の保護規定(テリトリー条項)

フランチャイズ契約書上、加盟店の商圏を保護するためにテリトリー条項が置かれる場合があります。

これは、本部が加盟店に対して、特定の地域で独占的または優先的な出店・営業に関する権利を保障するものです。

この条項の内容が、すでに出店している加盟店に、その地域における独占的な販売権を認めるものである場合には、当然、既出店の加盟店は、本部に対して、契約違反を理由に損害賠償請求をすることができるでしょう。

2.商圏の保護規定がない場合

問題は、フランチャイズ契約書において、加盟店の商圏を保護するような条項が規定されていない場合です。

この点については、一般的に、フランチャイズ契約書上で明確に加盟店の商圏を保護するような規定がない場合には、本部は、その加盟店の商圏の範囲内に出店することも認められていると考えられています。

しかし、既出店の加盟店店舗と本部が新規出店した店舗が近ければ近いほど、顧客を奪い合う関係になるのが通常ですから、本部と加盟店が一体となって相互の利益を図るというフランチャイズ契約の目的と整合しないことになります。

そのため、本部の新規出店に際して、近隣の加盟店の店舗の売上を低下させることが容易に予測できたにもかかわらず、加盟店に何らの配慮なく新規出店をした場合には、本部の加盟店に対する指導援助義務やそれに付随する義務に違反するものであるとして、本部が加盟店に対して損害賠償の責任を負うとする考え方もあります。

また、本部が加盟店の出店に際して提供していた売上予測との関係で、すでに本部による新規出店の計画があるにもかかわらずこれを秘匿し、加盟店が出店した後に、本部がその近隣に出店して加盟店の売上が、契約前の売上予測から大幅に落ち込んだ場合には、情報提供義務違反として、本部は加盟店に損害賠償の責任を負うと考えることもできるでしょう。

まとめ

フランチャイズ契約にテリトリー条項が設けられている場合には、本部が既出店の加盟店の近くに出店すると、その加盟店は損害賠償などを請求することが可能です。

また、契約上にテリトリー条項がない場合にも、フランチャイズ契約の目的に照らし、指導援助義務などに違反するものとして、損害賠償の責任を追及できる可能性もあります。

特にフランチャイズ事業の中でも、実店舗による集客を行う事業である場合には、商圏に関する規定は重要な意味を持ちます。

フランチャイズ契約では、本部と加盟店の間で出店地域などをめぐってトラブルとなることもあるため、弁護士に相談してアドバイスやサポートを受けることが重要です。

弁護士法人みずきでは、フランチャイズ契約に関する法的問題にも数多く対応してきましたので、不安やお悩みがある場合にはお気軽にご相談ください。

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

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