管轄の合意

1.よくある契約書の条項

フランチャイズの本部が加盟店とフランチャイズ契約が締結する際、「管轄合意」と呼ばれる条項が契約書に入れられていることがあります。

これは、本部と加盟店の間に紛争が生じた場合、どの裁判所を利用するか予め合意しておくための条項です。

たとえば、「この契約に基づく紛争で訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所を管轄裁判所とする」といったものです。

では、このような条項は何のために入れられるのでしょうか。また、フランチャイズ契約の当事者は必ずこの条項に従わなければならないのでしょうか。

2.管轄合意の必要性

本部と加盟店の間で紛争が発生した場合にどの裁判所で裁判を行うかは、本部にとっても加盟店にとっても重要な問題です。

たとえば、大阪に本社がある本部や大阪で開業した加盟店が札幌の裁判所で裁判を行わなければならないとすれば、社員が証人尋問に行く場合には人員を割く必要がありますし、旅費・宿泊費等の経費もかかります。

裁判所の近くの弁護士を雇うにしても、地域によっては広告を出している弁護士がほとんどいないこともあります。

これらの手配のために時間や費用がかかり、裁判が長期化することもあります。

このような負担を当事者に負わせず、迅速な裁判を行うため、フランチャイズ契約に管轄合意の条項が入れられ、両者にとって適切な場所の裁判所を利用することとされるのです。

3.管轄合意の種類

管轄合意には、ある裁判所のみでしか裁判をできないというもの(専属的合意管轄)と、合意された裁判所でも裁判をできるというもの(付加的合意管轄)とがあります。

どちらの合意をしたかは当事者が契約時にどう考えていたかによります。

もっとも、後々になってトラブルにならないためには、「東京地方裁判所の専属的管轄とする。」などと明確に記載しておく方がいいでしょう。

4.専属的管轄合意の効果

専属的管轄合意が行われた場合、本部、加盟店は必ずこれに従わなければならないでしょうか。

たとえば、大阪の地方裁判所を管轄裁判所とする専属的管轄合意がある場合で、本部が東京の加盟店に対する訴訟を大阪地方裁判所で起こした場合はどうでしょうか。

通常、本部は専属的管轄合意があることから大阪地方裁判所に訴訟提起します。

しかし、この合意にどんな場合でも加盟店が従わなければならないとすると、東京の加盟店は遠い大阪での裁判のために弁護士の手配をしたり、証人尋問のために出廷したりする費用と労力がかかるなど、加盟店側にとって不公平です。

そこで、民事訴訟法は専属的合意がある場合でも、訴訟の著しい遅滞を避け、又は衡平を図るために必要があると認められるときには、訴訟を他の裁判所に移す(移送)することを認めています(民事訴訟法20条・17条)。

その判断の際には、本部と加盟店の会社としての規模、資力、訴訟遂行費用の負担能力の格差などが考慮されます。

上記のケースでは、本部の方が圧倒的に大規模で、資力もあって訴訟費用を負担させても問題ないときには東京地方裁判所への移送が認められる可能性があります。

全国展開しているフランチャイズチェーンの本部は多くの場合、大規模で資力もあるので、移送が認められやすくなるでしょう。

また、本部が東京に支社を持っている場合も、本部は大きな負担なく訴訟の準備ができるので、東京地方裁判所への移送が認められる可能性があります。