フランチャイズ本部の営業秘密とは?法的保護のあり方について解説
「フランチャイズ事業に関する本部の情報やノウハウにはどのようなものが含まれる?」
「これらの情報がどのように保護されるのかについて知りたい」
これからフランチャイズチェーンの展開を検討されている本部事業者の担当者の中には、このような疑問をお持ちの方もいると思います。
フランチャイズの本部が持つ営業秘密には、ノウハウや顧客情報などが挙げられます。
これらは、マニュアルやレシピ、顧客名簿のように、書類やデータとして形として記録されているものから、研修や営業指導等、口頭で伝えられる形のないものまでさまざまな形態のものが存在します。
本記事では、本部で培って育て上げられた営業秘密に含まれる情報の保護のあり方について解説します。
1.フランチャイズ契約による保護
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フランチャイズ契約にあたって、まずは、契約期間中にこれらの営業秘密が他に漏れないように秘密保持条項を定めて、加盟店側に対して、マニュアル等の第三者への交付や伝達、目的外使用といった行為の禁止を義務付けることが考えられます。
また、フランチャイズ契約終了後に、これらの営業秘密が自由に使われてしまっては元も子もないため、契約終了後にも同様の義務を課すことがあります。
形あるものとして記録された営業秘密(マニュアルやテキストなど)に関しては、返還義務を定めることが通常です。
これらの義務に違反した場合には、ペナルティとして違約金が発生する条項も併せて定めることで、営業秘密を漏えいしないように事実上働きかけることもできます。
しかし、過大な違約金の設定は無効とされる場合もあるため、注意が必要です。
2.不正競争防止法による保護

これらの営業秘密は、不正競争防止法上も保護される場合があります。
不正競争防止法で保護される営業秘密は、以下の3つの要素を持った情報であることが求められます。
- 秘密として管理されている情報であること(秘密管理性)
- 生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)
- 公然に知られていない情報であること(非公知性)
具体的な対策として、秘密管理性の観点からいえば、社内情報に関する社内規定の整備、管理者の選任、情報の保管方法、物理的なセキュリティ管理といった制度を整えておく必要があります。
有用性の判断は、当該情報が実際の事業活動に利用されていることまでは要求されず、事業活動に利用した場合にコスト削減や作業効率の向上に役立ちうるものであればよいとされています。
しかし、その内容が一般的、普遍的なものであれば、有用であるとは認められにくくなります。
非公知性についても、当該情報を知っている者の範囲が広ければ、公然に知られている情報として、不正競争防止法上の保護が図られにくくなります。
まとめ
フランチャイズの本部事業者が有する秘密情報は、フランチャイズ契約の条項によって保護を図ることが可能です。
また、不正競争防止法でも保護される可能性があるため、社内情報の保管などに関する社内規定を整備するなどの対応が必要となる場合もあります。
特に本部が有する経営ノウハウや顧客情報などは、漏えいすると重大な法的リスクも伴います。
そのため、秘密情報の保護に関する法的規制などについても考慮に入れた上でフランチャイズ契約書の作成・整備を進めることが重要です。
弁護士法人みずきでは、フランチャイズ契約に関する契約書の作成やリーガルチェックなどにも対応してきました。
フランチャイズ契約の契約書作成などに疑問や不安がある本部事業者の方は、お気軽にご相談ください。
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