交通事故による打撲は通院すべき?慰謝料請求の疑問を弁護士が解説

交通事故による打撲は通院すべきなのか?慰謝料請求の疑問を解説

執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

皆さまのご相談内容を丁寧にお聞きすることが、より的確な法的サポートにつながります。会話を重ねながら、問題解決に向けて前進しましょう。

「交通事故に遭ってしまい、打撲でも病院へ行くべきなのか」
「交通事故の打撲で通院しているけど、慰謝料はもらえるのか」

軽症の怪我であると思われがちな打撲でも、万が一に備えて適切な治療を受けるべきだといえます。

また、打撲による通院だったとしても、慰謝料の請求は可能です。

本記事では交通事故によって打撲した場合の対処法や相手方に請求できる慰謝料についてご説明します。

1. 打撲の症状でも交通事故にあったらまずは病院へ

打撲の症状でも交通事故にあったらまずは病院へ

交通事故で怪我をした場合、病院での治療が必要か否かは、ご自身で判断せず、病院へ行き医師の判断を仰ぐべきでしょう。

軽傷の怪我だと思いがちな打撲でも、あとから痛みが強くなったり重い症状が出たりする場合もあるので、まずは受診されることをおすすめします。

また、事故直後に通院しなければ、怪我と事故との因果関係を疑われ、適切な賠償金を受け取れない可能性があります。

遅くても事故発生から2~3日以内には通院し、適切な治療を受けましょう。

2.打撲による治療費を加害者側に請求できるのか

打撲による治療費を加害者側に請求できるのか

怪我の症状が軽くても通院していれば、通常かかった治療費は加害者側に請求できます。

また、交通事故により打撲をして通院や入院をした場合は「傷害」に対する慰謝料が認められます。

以下では、傷害に対する慰謝料についてご説明します。

(1)傷害慰謝料(入通院慰謝料)

交通事故の被害者が加害者側に請求できる慰謝料の種類は、傷害に対する慰謝料、後遺障害に対する慰謝料、死亡に対する慰謝料の3種類があります。

交通事故により打撲をして通院や入院をした場合は傷害に対する慰謝料が認められます。

また、交通事故の慰謝料における算定基準には、弁護士基準、任意保険基準、自賠責基準の三つがあります。

交通事故の慰謝料における算定基準についてご説明します。

#1:自賠責保険基準

自賠責保険基準は、三つある基準の中で最も低額です。

自賠責保険は、交通事故の被害者が受ける最低限度の補償を目的としています。

自賠責基準を使って傷害慰謝料を計算する場合は4300円に基準となる通院日数をかけて計算します(2020年4月1日以降の事故の場合)。

また、治療費や交通費も含めて上限が120万円とされており、損害額が120万円を超えると、後遺障害等級が認められない限りは、それ以上は支払われません。

慰謝料算定期間としては、通院期間と通院日数の2倍のうち少ない方を基準として保険金を算出します。

例えば、通院期間が3か月(30日×3=90日)でその内の通院日数が540日である場合、通院期間の90日と通院日数の50日×2=100日を比較し、数が少ない通院期間を算定期間とします。

その場合、90日×4300円=38万7千円が入通院慰謝料となるのです。

#2:任意保険基準

任意保険基準の場合は、各保険会社や共済組合が設けている基準で、各社によって基準は異なります。

任意保険基準は、通常非公開ですが、自賠責基準と大差無い金額だといえるでしょう。

#3:裁判所基準

裁判所基準は、弁護士基準とも呼ばれています。

交通事故で傷害を負った場合の慰謝料は、怪我の重症度と入院通院日数によって一定の基準表が設けられています。

打撲など軽傷の場合、1か月(30日)通院したとき、慰謝料額は赤本の算定基準では19万円となります。

1か月(30日)入院し、2か月(60日)通院したときの慰謝料は69万円です。

弁護士基準で慰謝料を受け取るためには、まず弁護士に相談することが大切です。

まとめ

この記事では交通事故で打撲をした場合に請求できる慰謝料についてご説明しました。

怪我の症状が軽くても通院していれば、打撲による治療費を加害者側に請求できます。

また、傷害に対する慰謝料については弁護士への依頼の有無によって金額の開きがありますので、軽度の怪我であっても、まずはお気軽に弁護士へご相談ください。

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執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

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