定期金賠償方式についての新判例

交通事故の被害にあった場合、これを解決する手段は賠償金を請求し受領することです。
この点、通常は、「被告は、原告に対し、金●●円支払え」という形で決着します。
事故によって被った損害を計算し、これを一括で支払わせる方法です。
これを、「一時金賠償(一括払い)」といいます。
これに対して、「毎月●●円支払え」という決着の方法があります。
これを、「定期金賠償(定期払い)」といいます。
この定期金賠償について、令和2年7月に最高裁判所ではじめての判断がされ、ニュースなどになりました。
果たして、一時金賠償と定期金賠償で何が異なるのでしょうか。
一時金賠償方式の悩みどころ
交通事故の損害費目にはさまざまなものがあります。
治療費
交通費
休業損害
慰謝料
逸失利益
将来介護費 等々
法律上、交通事故の損害は、全て事故の瞬間に発生していると考えられています。
そのため、一時金として賠償請求することが可能です。
しかし、考えてみれば、逸失利益や将来介護費などは、現実に損害として具体化されるのは未来のことです。
裁判の際には、今の状況からすれば、将来このような存在が発生するだろうという蓋然性(可能性)に基づいて計算するわけです。
ただし、それはあくまで見立てに過ぎません。
例えば、今後長期間の介護が必要になりそうな場合。
もしかしたら、より手厚い介護が必要となってしまうかもしれません。
施設介護を予定していたものの、在宅介護に変更になるかもしれません。
また、一時金賠償の場合には平均余命をもとに将来の介護期間を算出しますが、平均余命よりも長生きをするかもしれません。
このように、一時金賠償の場合には、事情の変動があったとしてもやり直すことはできません。
これは、支払う側からも同じことが言えます。
医学の進歩等で障害の影響が緩和されたり、介護費用が軽減されたり、平均余命よりも短期間の介護期間になったりする可能性もあります。
このように、一時金賠償の場合、あくまで将来の蓋然性をもとに計算しているため、これが現実に将来の状況を反映できているのかという点は、ある種のフィクションとなります。
一時金賠償方式の悩みどころ
上記のような場合に、定期金賠償方式が採用されると、悩みは解消されます。
将来介護費について定期金賠償方式が採用されると、
「被告は、原告に対し、令和●年●月から原告の死亡まで、毎月●日限り、金●円支払え」
というような判決になります。
支払の終期が死亡時点となるため、平均余命よりも長期間生存したとしても、問題がなくなります。
また、民事訴訟法には定期金賠償方式の判決について、その判決の基礎となった事情に著しい変動が生じた場合には、判決の内容を変更するように求めることができると規定されています。
そのため、仮に後遺障害の内容がより重篤になってしまったり、強烈なインフレーションが生じて貨幣価値に大きな変動が生じてしまったりした場合には、月々の金額を変更するように求めることができます。
今回の判例は何が新しいのか
上記のように、将来介護費用について定期金賠償方式を採用する裁判例はこれまでも複数ありました。
しかし、今回、最高裁判所は、後遺障害逸失利益についても定期金賠償方式を採用できることを明言しました。
この点が初めての判断となります。
逸失利益とは
逸失利益とは、死亡または後遺障害を負ってしまったことにより、事故がなければ将来得られるはずだった収入が減少した部分の損害のことです。
例えば、年収が1000万円の人が、事故による後遺障害で労働能力の50%を喪失してしまった場合には、一年につき500万円が逸失利益ということになります。
これは、将来の収入が減る部分なので、将来介護費用のように平均余命を前提に計算することはできません。
裁判所は多くの場合、67歳までを就労可能年数として、事故による症状固定日から67歳までの期間の逸失利益を損害として認めることになります。
もっとも、この点の計算が少々ややこしいことになります。
例えば年収1000万円の方が27歳で労働能力50%を喪失する後遺障害を負った場合、就労可能年数は40年です。
そうすると、1年につき500万円を40年分として、2億円!
ということになりそうですが、実際はそうはなりません。
本来40年後にもらうはずの500万円と現在の500万円では価値が異なると考えられるのです。
例えば、年利5%で資金が運用できるとすると、現在の500万円は1年後には525万円になります。
逆に考えると、1年後の500万円は、現在価値に直すと約476万円(500万円÷1.05)となります。
このように、一時金賠償で計算する場合には、将来の分を現在価値に引きなおす必要があります。
これを中間利息の控除といいます。
一時金賠償の場合
40年間の逸失利益を計算する場合、40年間年利5%がつき続けると擬制されます。 ※令和2年4月以降の事故の場合は3%となります。
裁判実務では、これを計算する際に「ライプニッツ係数」というものを用いることになり、計算としては以下のとおりになります。
1000万円(基礎収入) × 0.5(喪失率) × 17.1591(ライプニッツ係数) = 8579万5500円
定期金賠償の場合
他方で、定期金賠償の場合には、67歳まで毎月発生し続けることになります。
この場合には、もしも67歳まで何事もなければ、累計で得られる金額は以下の通りになります。
1000万円(基礎収入) × 0.5(喪失率) × 40(年数) = 2億円
その差は2.3倍にもなります。
途中で死亡した場合はどうなるのか
将来介護費については、「死亡するまでの金額」が賠償の対象となるため、定期金賠償を採用するメリットが双方にありました。
平均余命よりも短くなる可能性もあれば、平均余命よりも長くなる可能性もあるからです。
しかし、逸失利益は、基本的には67歳までです。
結果的により長く働くことができました!という場合でも、この期間が伸長することはありません。
そうすると、もしも仮に、67歳になる前に死亡してしまった場合に、その時点で逸失利益の賠償が止まってしまうとすれば、被害者側としてはかなり大きなリスクとなってしまいます。
上記の例で、37歳でもしも死亡してしまったとすると、それまでに得られた金額は5000万円です。
一時金賠償と比べると、かなり小額となってしまいます。
この点は、結論から述べると、仮に被害者が67歳になる前に死亡したとしても、67歳までの期間は支払い続けなければならない、となります。
裁判所としては、一時金賠償と定期金賠償とで、賠償金の考え方が変わってしまうのは妥当ではないとしています。
つまり、一時金賠償の場合は「67歳までの逸失利益」を認めているのだから、定期金賠償の場合に「67歳または死亡のどちらか早い時期までの逸失利益」とするのは、整合性がないこととなります。
そのため、原則として、67歳までの期間は、判決の通りに支払い続けなければならないこととなります。
定期金賠償方式を採用するべきか
今回の判例によって、後遺障害の逸失利益についても定期金賠償方式が採用できることが明らかになりました。
そして、定期金賠償方式の場合には、一時金賠償方式と比べ、受取額が高額になることも分かりました。
では、全ての事案で定期金賠償方式を採用すべきでしょうか。
これは、なお検討の余地があると思われます。
現在の実務では、ほとんどの事件で一時金賠償方式が採られています。
これは、紛争が早期的に終了するうえ、将来の未払いリスクがないことから、被害者側としてもメリットがあるからです。
相手方が任意保険会社に加入していれば、将来の未払いリスクはないとの意見もありますが、合併が繰り返されている保険会社業界に鑑みて、果たして即断していいものかという疑問はあります。
そのため、定期金賠償方式と一時金賠償方式のどちらを主張するべきなのか、後遺障害の内容や労働能力喪失期間等を踏まえて慎重に検討をすべきと考えます。
しかし、今回の最高裁判決により、被害者側が採ることができる選択肢がひとつ増えたのは確かです。
どのような方針を立て、どのような主張を行うのが最も被害者のためになるのか。
当事務所では、最新の判例も研究し、依頼者に最良のご提案をできるように日々研鑽を積んでおります。
ぜひ一度ご相談ください。
交通事故でこんなお悩みはありませんか?

交通事故に遭ってしまったけど、
保険会社・相手方とどんな風に対応
すればいいのかわからない・・・

後遺症があるためきちんと賠償を
受けたいけど、後遺障害認定申請や
示談交渉などさっぱりわからない・・・
- ✓ 事故発生直後からのご相談・ご依頼に対応しています。どの段階の方でも安心してご相談いただけます。
- ✓ 治療中のアドバイスから後遺障害認定申請、その後の示談交渉や訴訟対応までサポートいたします。
関連記事