遺産分割調停にやってはいけないことってある?遺産分割調停の流れと注意すべきポイントを弁護士が解説

「遺産分割調停中にやってはいけないことはあるか」

本記事では、遺産分割調停の流れと、調停中にやってはいけないこと、調停でのトラブルへの対策を説明します。

この記事を読んで、遺産分割調停をトラブルなく進められるよう参考にしていただければ幸いです。

1.遺産分割調停について

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遺産分割とは、被相続人が相続開始時に所有し、現在も存在する遺産を相続人の間でどのように分けるかを決める手続です。

被相続人が亡くなり、その遺産分割について相続人間で話し合いがつかない場合、各相続人は家庭裁判所の手続である遺産分割調停を利用することができます。

では、遺産分割調停の概要、手続の流れを詳しく見ていきましょう。

(1)遺産分割調停とは

遺産分割調停とは、家庭裁判所の裁判官1名と調停委員2名で構成される調停委員会が、中立的な立場で、当事者双方から言い分を聞いたうえで、適切な解決ができるよう助言を行いながら、遺産分割を話合いで解決できるよう調整する手続です。

調停は、いわゆる「裁判」とは異なり、あくまで話合いの中で当事者の自主的解決を手助けする手続なのです。

(2)遺産分割調停の流れ

遺産分割調停は、以下のような流れで進行します。

#1:遺産分割調停の申立て

相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合、遺産分割調停を申し立てます。

遺産分割の当事者となるべき者を除いた遺産分割は原則として無効とされていますから、すべての相続人、包括受遺者等(以下、「相続人等」といいます。

包括受遺者とは、遺言書で、例えば3分の1というように割合を示して遺産を与えられた者をいいます)が当事者として手続に参加する必要があります。

したがって、遺産分割調停を申し立てる人(申立人といいます)以外は、全員相手方(申し立てられた人をいいます)として申立書に記載する必要があります。

また、遺産分割調停の管轄は、相手方の住所地または当事者が合意で定める家庭裁判所と定められています。

相手方が複数いる場合には、相手方の住所地すべてに管轄が認められますので、相手方の住所地のうち、出頭に便利な裁判所に申し立てることを検討しましょう。

なお、申立人の住所地には管轄は認められませんので、注意が必要です。

#2:調停期日の指定・申立書類一式と期日通知書の送付

申立人が、家庭裁判所に申立書・必要書類を提出し、裁判所に受理されれば、初回の調停期日が指定されます。

一般的に申立てから1~2か月後に指定されることが多いです。

調停期日が指定されると、裁判所から相手方全員に対して、調停期日の呼出状、申立書の写し、照会書などが送付されます。

照会書には、遺言の有無、相続人や遺産の範囲の確認、特別受益(遺産の前渡しとみなされるような生前贈与)や寄与分(被相続人の財産の維持・形成への特別な貢献)の主張の有無、遺産分割の希望など幅広い質問が記載されています。

相手方は、自らの主張等を照会書に記載し、裁判所に返送します。

この照会書は、遺産分割調停事件の資料となります。

#3:調停期日

申立人及び相手方は、調停期日に、それぞれ指定された別々の待合室に出向きます。

初回の調停期日では、主に、調停委員が、双方からそれぞれ言い分を聞いて(基本的に調停室への入室も別々で、顔を合わせないような運用がとられています)、事実関係や争いとなっている点(争点)の確認が行われます。

2回目以降の調停期日(1~2か月に1回の期日が設けられることが一般的です)においても、申立人・相手方が交代で調停室に呼ばれ、双方の主張について妥協・譲歩できる点がないか、調停員との間で話し合いがなされます。

1回の期日は、1時間半から2時間程度となることが多いです。

遺産分割調停は、あくまで目安ですが、以下のスケジュールで進むことが予定されています。

調停委員会は、このスケジュールに沿って、当事者の主張や提出資料を確認し、当事者間で合意ができるのであれば、中間合意をとって内容を確定させ、次の項目へと進めていき、最終的に調停成立を目指していきます。

遺産分割調停

相続人の範囲の確定

遺産の範囲の確定

遺産の評価

各相続人の取得額(特別受益・寄与分)

遺産の分割方法(誰が何を取得するのか)の確定

調停成立

#4:調停成立・不成立

#3で述べたように段階的に手続が進められ、申立人・相手方間で遺産の分け方について、全員で合意ができた場合には、「調停成立」となります。

調停が成立した場合は、家庭裁判所が、合意内容を証明する書類(「調停調書」といいます)を作成します(調停成立後は、調停調書の正本(又は謄本)を用いて、不動産の名義を変更をしたり、預貯金を解約したりできるようになります)。

これに対して、調停期日を重ねても相続人全員で合意に至らず、遺産分割調停が不成立で終了した場合には、手続は審判に自動的に移行します(別途、申立てをする必要はありません)。

審判では、裁判所が遺産の分け方について法律に基づき判断するため、各相続人の意向に沿う結果になるとは限らない点に留意が必要です。

2.遺産分割調停中にやってはいけないこと

以下のような行為は、遺産分割調停中にとらないように注意しましょう。

(1)調停を遅刻・欠席すること

遺産分割調停は、上述のようにあくまで相続人間で話合いをする場であるため、遅刻・欠席により、すぐに不利な判断がなされるということはありません。

しかし、遅刻・欠席することにより、自分の主張や認識を裁判所に伝える機会を失います。

また、欠席が続くようであれば、調停が成立する見込みがないとして、調停不成立として家事調停事件を終了する(家事事件手続法272条1項)可能性もあります。

したがって、やむを得ない事情により、遺産分割調停に遅刻・欠席するのであれば、裁判所に事前に連絡を入れて、指定された日時に遅れること・欠席すること、いつなら出席可能なのかを伝えるようにしておきましょう。

(2)嘘をついたり、事実を誇張すること

当然のことですが、嘘をついたり、事実を誇張することは避けるべきです。

嘘をついたり、事実を誇張したりすれば、調停が進行するにつれ、客観的な資料との整合性がとれなくなり、全体として真実である部分についても疑いの目を持たれて、信用性が下がる可能性があります。

(3)不誠実な対応や態度を示すこと

遺産分割事件は、当事者の感情的対立が根深いことが多いため、感情的な態度をとってしまいがちです。

しかし、あまりに不誠実な対応や態度をとっていると、調停の中で妥協点を探ることができず、話合いの場である調停がまったく意味のないものになってしまう可能性があります。

3.遺産分割調停のトラブル回避策

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このような遺産分割調停のトラブルを回避するため、どのような対策があるのでしょうか。

(1)調停をやむを得ず欠席する場合、期日変更の申し立てや電話会議などを利用すること

調停をやむを得ず欠席しなければならない場合、事前の連絡をした上で、裁判所に期日変更の申立てをし、期日を変更してもらうことも可能です。

ただし、調査官や他の相続人のスケジュールとの兼ね合いもあるので、認められないこともあります。

また、期日の時間はとれるが、往復の移動時間を考えると、遠方の家庭裁判所に出向くことが難しいという事情があれば、電話会議の利用を申し出ることも可能です。

ただし、電話会議は、本人確認が難しいとの理由から、弁護士事務所以外からの利用は認められないのが実情です。

(2)弁護士に依頼すること

#1:調停に代理人として出席してもらえる

弁護士に依頼すれば、調停に代理人として出席してもらえますので、仕事を休んだりといった煩わしさがありません。

また、前述のように、電話会議の利用も可能となります。

#2:筋の通った主張や立証をしてもらえる

遺産分割調停は、話合いの場と言っても、相続人や遺産の範囲、遺産の評価など法的な判断が必要となる場面が多くでてきます。

専門家である弁護士に依頼すれば、法的な判断と証拠に基づく主張や立証をしてもらえます。

#3:早期解決を導いてくれる

弁護士に依頼すれば、判断に迷うような場面でも、弁護士から判断材料を提示してもらうことで、相手方との妥協点を探し出すことができ、早期解決が図れる可能性があります。

まとめ

本記事では、相続における遺産分割調停について、調停の流れと、調停中にやってはいけないこと、調停でのトラブルへの対策をご説明しました。

弁護士に相談することで、遺産分割調停でやってはいけないことを事前に防止することができ、最終的に早期解決へ導くことができます。

遺産分割調停を検討中の方は、専門家である弁護士に一度相談することをおすすめします。

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

依頼者の方の問題をより望ましい状況に進むようにサポートできれば、それを拡充できればというやりがいで弁護士として仕事をしています。