相続における遺産分割協議証明書とは?作成方法と注意点もあわせて解説

過払い金に関して弁護士に相談するメリット

執筆者 中越 琢人 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士は、スーパーマンではありませんが、他人が抱える紛争の解決のため、お手伝いをすることができます。私は、一件一件丁寧で誠実な対応を心がけ、問題解決のためにできることはやり尽くすという姿勢でおります。皆様の不安が解消され、平穏な生活を送ることができるようになるまで、紛争解決のお手伝いを致します。

「遺産分割協議証明書はどのような場面で必要になる書類なの?」
「遺産分割協議証明書の作成方法や作成時の注意点について詳しく知りたい」

相続の手続において遺産分割協議証明書の名前は聞いたことがある方が多いかもしれませんが、遺産分割協議証明書についてはあまり耳にしないかもしれません。

亡くなったご家族が遺言書を残していなかった場合、相続人が全員で話し合って遺産を分ける方法を決める必要があります。

遺産の分け方を決める話し合いを遺産分割協議証明書に記載し、相続人全員の署名捺印が必要となります。

遺産分割協議証明書は、遺産分割協議証明書と異なり、相続人1名が署名捺印することで完成する書類です。

本記事では、遺産分割協議証明書について、遺産分割協議証明書との違い、作成方法、遺産分割協議証明書を作る際の注意点、作成するのが望ましいケースなどをご説明します。

1.遺産分割協議証明書とは

遺産分割協議証明書について、遺産分割協議証明書との違いや具体的な作成方法について順にご説明します。

(1)相続手続における遺産分割協議証明書について

相続における遺産分割協議証明書とは、複数の相続人がいる場合などにそれぞれの相続人が遺産分割協議が整ったこととその内容を証明する書類です。

遺産分割協議証明書は、相続人同士が遺産の分け方を決める話し合いである遺産分割協議の内容を残しておく最もポピュラーな方法です。

遺産分割協議証明書は、1つの遺産分割協議証明書に共同相続人全員の署名捺印をするため、遺族が一度に集まって作成することが多いです。

しかし、共同相続人が多数いたり遠方に住んでいたりする場合は、遺産分割協議証明書が完成するまでに手間と時間がかかってしまいます。

以下が、遺産分割協議証明書の作成例です。

遺産分割協議証明書

被相続人○○(平成○年○月○日死亡、本籍地○県○市○町○丁目○番地)の共同相続人である妻●●、長女▲▲及び長男■■の3名は、本日、遺産分割協議を行い次のとおり合意した。

~~~

以上の遺産分割協議の合意を証するため、本書3通を作成し、各相続人が署名押印のうえ、各自1通を所持するものとする。

平成△年△月△日

住所 ●県●市●町●丁目●番●号

氏名 ●● ●● 印

住所 ▲県▲市▲町▲丁目▲番▲号

氏名 ●● ●● 印

住所 ■県■市■町■丁目■番■号

氏名 ■■ ■■ 印

一方遺産分割協議証明書は、1人の署名捺印があればその相続人の遺産分割協議証明書として完成します。

そして、全ての共同相続人の遺産分割協議証明書が揃った段階で、遺産分割協議証明書を作成したものと同じ状態となるイメージです。

遺産分割協議証明書は、相続人個人の署名捺印で済みますので、作成にそれほど手間と時間がかからない点が特徴といえます。

(2)遺産分割協議証明書の作成方法

遺産分割協議証明書には、全ての遺産について記載する方式と自分で取得した遺産のみを記載する方式があります。

それぞれのタイプの作成方法と記載例を順にご紹介します。

#1:全ての遺産について記載する方式

相続人全員分の遺産分割方法について記載する方式の場合、遺産分割協議証明書とほとんど同じ内容になります。

遺産分割協議証明書

被相続人   ○○(昭和○○年○○月○○日生まれ)

死亡日    平成○年○月○日

本籍地    ○○県○○市○○ ○○丁目

最終の住所地 ○○県○○市○○ ○○丁目○○番地

被相続人○○(令和○年○月○日死亡、本籍地○県○市○町○丁目○番地)の死亡により開始した相続につき、共同相続人である妻●●、長女▲▲及び長男■■の3名が、平成△年△月△日、遺産分割協議を行い次のとおり合意したことを証明する。

1.●●は、以下の遺産を取得する

(1)土地

   所在 ○○県○○市○○

(2)建物

   所在 ○○県○○市○丁目○○番地

   種類 居宅

   構造 木造

   床面積 1階68㎡ 2階70㎡

2.▲▲は、以下の遺産を取得する

(1)預貯金

   ○○銀行○○支店

   普通預金 口座番号○○○○○○

   口座名義人

3.本遺産分割協議証明書に記載のない遺産及び本遺産分割の後に判明した遺産については、■■が全て相続する

令和●年●月●日

住所 ●県●市●町●丁目●番●号

氏名 ●● ●● 印

遺産分割協議証明書は相続人が個人で作成するため、作成日がバラバラになるケースもありますが、証明書の中で日付が遅い日が協議成立日になりますので、できる限り日時を揃えて作成することをおすすめします。

#2:自分の取得した遺産のみを記載する方式

自分で取得した遺産のみを記載する方式は以下のとおりです。

遺産分割協議証明書

被相続人○○(平成○年○月○日死亡、本籍地○県○市○町○丁目○番地)の死亡により開始した相続につき、共同相続人である●●、▲▲及び■■の3名が、平成△年△月△日、遺産分割協議を行い、以下の財産を●●が取得したことを証明する。

1.●●は、以下の遺産を取得する

(1)土地

   所在 ○○県○○市○○

(2)建物

   所在 ○○県○○市○丁目○○番地

   種類 居宅

   構造 木造

   床面積 1階68㎡ 2階70㎡

2.●●は、以下の遺産を取得する

(1)預貯金

   ○○銀行○○支店

   普通預金 口座番号○○○○○○

   口座名義人

平成●年●月●日

住所 ●県●市●町●丁目●番●号

氏名 ●● ●● 印

遺産分割協議証明書や遺産分割協議証明書は、協議でまとまった内容を明確に残し、後の紛争を防ぐために重要な書類です。

また相続に伴う登記、預貯金、証券や自動車の名義変更、相続税等の手続に関して提出を要求される場合もあります。

ですので、遺産分割協議証明書を作成する際は、専門家である弁護士に相談して記載内容を確認してもらうことをおすすめします。

2.遺産分割協議証明書を作成する際の注意点

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相続における遺産分割協議証明書を作成する際に気をつけるべき注意点は、以下の2点です。

  • 署名押印は直筆・実印を使う
  • 作成日をできる限り揃える

それぞれの注意点について順にご説明します。

(1)署名押印は直筆・実印を使う

遺産分割協議証明書の署名は直筆で、押印は実印を使いましょう。

また、遺産分割協議証明書の押印が本人のものであることを証明するために印鑑証明書も一緒に準備しておく必要があります。

相続手続を行う際、印鑑証明書は「相続が発生した日以降に取得したもので取得から6か月以内の印鑑証明書」を求められることが多いので、有効期限に注意しましょう。

遺産分割協議証明書に実印以外の認印やシャチハタのハンコを押しても内容が金融機関や公的機関などに受け付けてもらえません。

ですので、必ず直筆の署名・実印での押印をすることに注意しましょう。

(2)作成日をできる限り揃える

遺産分割協議証明書を作成する際は、できる限りそれぞれの作成日を揃えることをおすすめします。

遺産分割協議証明書は遺産分割協議証明書とは異なり各相続人が作成するため、同じ日付に全てを作成する必要はありません。

ただし、協議成立日が問題になる場合で、複数の相続人がそれぞれ遺産分割協議証明書を作成したケースでは、遺産分割協議の成立日は、遺産分割協議証明書の中で最も日付けが遅い日となります。

そのため、他の相続人と連絡を取りあえるのであれば、作成日は合わせた方が無難です。

3.遺産分割協議証明書のメリットと作成がおすすめなケース

相続において遺産分割協議証明書を作成することが望ましいケースを順にご説明します。

(1)各相続人が遠方に居住している場合

各相続人が遠方に住んでいる場合は、遺産分割協議証明書を作成する方が手間を省ける可能性があります。

例えば相続人の居住地がそれぞれ散らばっている場合、遺産分割協議による話し合いを行うこと自体に時間がかかってしまいます。

また、遺産分割協議証明書を郵送する際に、全員の手元に届くまでに時間がかかったり紛失するリスクが生じたりします。

各相続人が遠方に住んでいたりそれぞれの居住地が離れている場合などは、遺産分割協議証明書を作成する方が望ましいかもしれません。

(2)相続人の中に連絡が取りづらい人がいる場合

相続人の中になかなか連絡が取れない人がいたり、仕事等の事情で対応が遅くなってしまう人がいたりする場合は、遺産分割協議証明書の作成が望ましいでしょう。

連絡が取りづらい相続人がいない中で相続人全員の署名・押印が必要な遺産分割協議証明書を作成しようとすると、書類作成自体に時間が割かれてしまいます。

遺産分割協議証明書であれば各自で作成することができますので、連絡が取りやすい人から順に書類収集を行えばスムーズに対応できます。

連絡が取りにくい相続人がいる場合は、事前に大体の作成締切日を決めておいて個別で遺産分割協議証明書を作成することをおすすめします。

(3)相続人の人数が多い場合

相続人の人数が多い場合は、遺産分割協議証明書ではなく遺産分割協議証明書を作成することがおすすめします。

前述した通り、遺産分割協議証明書は相続人全員の署名・捺印が必要ですので、相続人の人数が多くなるほど作成に手間と時間がかかってしまいます。

特に相続人が複数人いてできるだけ早く遺産分割を成立したい場合などは、遺産分割協議証明書が効率的と言えます。

相続人の人数が多い場合は、遺産分割協議証明書を利用することをおすすめします。

まとめ

相続における遺産分割協議証明書に関するご相談は弁護士法人みずきへご相談ください。

遺産分割協議証明書や遺産分割協議証明書の作成は、相続の遺産分割を行う上で重要な役割を果たします。

遺産分割に関する書類は些細なミスが相続人との争いに発展する場合もありますので、専門家である弁護士にチェックしてもらうことも一つの方法です。

当事務所には、相続や遺産分割に関する豊富な実績を持つ弁護士が在籍しておりますので、安心して相談していただけます。

また、平日夜間、土日祝日の相談もお受けしていますので、お急ぎのご相談もお気軽にご利用ください。

執筆者 中越 琢人 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士は、スーパーマンではありませんが、他人が抱える紛争の解決のため、お手伝いをすることができます。私は、一件一件丁寧で誠実な対応を心がけ、問題解決のためにできることはやり尽くすという姿勢でおります。皆様の不安が解消され、平穏な生活を送ることができるようになるまで、紛争解決のお手伝いを致します。