労災保険とは?勤務先に対する損害賠償についても解説!

個人再生に失敗しないために手続の流れやメリット・デメリットを知ろう

勤務中の業務が原因で怪我を負う、病気になる場合や、通院帰宅途中に怪我をすることがあります。

このような業務上あるいは通勤帰宅途中に遭う災害労働災害といいます。

このような災害に遭った場合、病院にかかる治療費や勤務先を休業したことによる減収等の損害を回復する方法として、労災保険による補償と、使用者(勤務先)に対する損害賠償請求(安全配慮義務違反)とがあります。

1.労災保険とは

労災保険は、労働者が業務遂行中に業務を原因により災害にあった場合(業務災害)あるいは、通勤や帰宅途中に災害にあった場合(通勤災害)に補償給付が行われます。

ここでいう「労働者」とは、使用者の指揮監督下で労働し、労働の対価として賃金を受ける者をいいます。

給付を受けることのできる災害の対象は、業務災害(業務遂行性及び業務起因性)通勤災害(住居と就業、就労場所との合理的な経路及び方法による往復中に)です。

労災保険制度についてはこちら

健康保険(国民健康保険)は、業務外の怪我や病気を対象として給付が行われる(医療費の一部負担が行われる)ものです。

したがって、労災保険給付の対象となる業務災害や通勤災害に対しては、健康保険(国民健康保険)からは給付は行われません。

このように、健康保険(国民健康保険)と労災保険とは、給付の対象に棲み分けがされています。

仮に、労災給付の対象となる災害について、健康保険を提示して治療を受けた場合、労災給付への切り替え手続きが必要になります。

(1)補償の対象となる損害費目

労災給付といっても、被災者に生じた損害が何から何まですべて補償されるものではありません。

給付の対象となる損害費目として以下のものが挙げられます(一部です)。

療養補償(給付) 病院にかかった場合の治療費です。
休業補償(給付) 仕事を休業し、賃金がもらえないときの補償です。実際の収入の6割が補償されます。
※別途、特別支給金として実際の収入の2割相当が補償される場合もあります。
障害補償(給付) 障害(後遺症)が残った場合の障害に対する補償です。
遺族補償(給付) 労働者が亡くなってしまった場合の遺族に対する補償です。

(2)補償の対象とならない費目

労災保険では、慰謝料は給付の対象ではありません。

慰謝料とは、怪我や病気になったことにより、身体又は精神的に生じた無形の損害(痛みや病院に通う煩わしさ等)を金銭で補償するものです。

使用者に対する損害賠償請求との対比でいうと、この慰謝料が補償の対象となっているか否かに違いがあります。

2.勤務先に対する損害賠償請求

使用者が、労働者を安全に働かせるための安全配慮義務に違反したことにより、使用者が怪我を負い、あるいは病気に罹患した場合、使用者は、労働者に対して、労働者に生じた損害を賠償しなければなりません。

例えば、工場に資材等が乱雑に積み重ねられ、固定もされていなかったため、その付近を通りかかったときに資材が崩れ、その下敷きとなって怪我をした場合等です。

労働者を安全に働かせる義務を怠った、あるいは不法に労働者に損害を与えたことを根拠としており、民法上の一般的な規定に基づいて認められるものです。

使用者が十分な安全管理をしていなかったことを根拠とするため、基本的には、通勤途中にけがをした場合には、使用者に対して安全配慮義務違反を根拠として損害賠償請求することはできません(勤務先が長時間労働を強いたために、帰宅途中に事故を起こしてしまった等の場合は、話は変わってくるかもしれません)。

(1)補償の対象

労災保険では、慰謝料は給付の対象ではありません。

慰謝料とは、怪我や病気になったことにより、身体又は精神的に生じた無形の損害(痛みや病院に通う煩わしさ等)を金銭で補償するものですが、使用者に対する損害賠償請求との対比でいうと、この慰謝料が補償の対象となっているか否かに違いがあります。

治療費 病院にかかった治療費です。
休業補償 怪我や病気を原因として休業し、減収が生じた場合にこれを補償するものです。
慰謝料 怪我を負ったあるいは後遺症が残ったことにより生じる身体的、精神的な損害を金銭で補償するものです。
後遺症による逸失利益 後遺症が残った場合、将来の収入に影響が出ることを前提として、将来発生するであろう減収分を補償するものです。
休業補償の将来分と考えると分かりやすいかもしれません。

(2)労災保険との関係

安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求ができる事案では、多くの場合、労災保険による給付が行われます。

この場合、労災保険から支給のあった補償については、重複して使用者に請求することはできません。

例えば、労災保険から休業補償として収入の6割の給付を受けていた場合、使用者に対して安全配慮義務違反を根拠に損害賠償請求ができるのは、残りの4割分となります。

労働災害については、使用者に対する損害賠償請求が伴うケースが多くあります。

労災給付の申請手続のサポートだけでなく、使用者に対する損害賠償の請求を弁護士に任せることができます。

是非一度、当事務所の弁護士までお問い合わせください。