相続と養子について

1 養子とは
養子縁組とは、“血縁関係上の親子”ではない者同士を、“法律上の親子”とする制度です。
養子縁組には、①普通養子縁組(一般養子縁組)と、②特別養子縁組の2種類があり、①は、実親(“血縁関係”上の親)との“法律”上の親子関係が、養子縁組後も続くのに対し、②は、実親(“血縁関係”上の親)との“法律”上の親子関係が、養子縁組後は無くなるという点で違いがあります。
2 相続と養子
養子は、“法律”上の子供にする制度なので、養子は実子(“血縁関係”上の子)と変わらない相続権を持つことになります。
3 養子にしておく相続上のメリット・デメリット
「遺留分」を有する相続人を、「遺留分権利者」といいます。
遺留分権利者は、被相続人(亡くなった方)の①配偶者、②子・子の代襲相続人(子などの直系卑属)、③直系尊属(父母など)です。
兄弟姉妹は遺留分権利者ではありません。
相続欠格、廃除、相続放棄によって相続権を失った人は、遺留分も失います。
ただし、相続欠格、廃除の場合は、代襲相続が発生するので、代襲相続人(子などの直系卑属)が遺留分権利者となります。
MERIT 01:遺留分減殺請求権が行使されない
贈与や遺言によって、血縁関係にない人や法定相続人に含まれない親族に財産を残すことはもちろんできますが、その場合は、他の遺族(相続人)から、遺留分減殺請求権を行使されることで、実際に手元に残る財産が減ってしまいます。
養子は法定相続人の一人として相続を受けるだけなので、他の法定相続人から遺留分減殺請求権を行使されて相続分が減るということはありません。
MERIT 02:相続税対策になる
法定相続人の数が増えれば、その分、相続税の基礎控除額が増加するので、非課税金額が多くなります。
また、死亡保険金や死亡退職金の非課税枠も、養子がいれば、その分増加し、相続税対策になります。
DEMERIT 01:実子やその他の親族との間で、相続の際に紛争が起こる可能性がある
養子によって、法定相続人の相続分が減ることがあります。
しかも、遺留分減殺請求権を行使することができないため、養子と相続分を分けることを認めたくない親族が出てくることがあります。
その場合は、心理的なわだかまりが生まれるだけでなく、遺産分割協議がまとまらないなどのトラブルも発生することが多いです。
DEMERIT 02:相続税が増えてしまうこともある
法定相続人の構造次第ですが、例えば子も配偶者も親もおらず、たくさんの兄弟がいるだけの場合、そのたくさんの兄弟が法定相続人となるところ、養子がいるとなると法定相続人はその養子だけとなります。
相続人の数が減れば、非課税控除額も減るので、結果的に相続税が増えてしまうことになります。
4 養子にするための要件
養子縁組には、①実質的要件と②形式的要件が必要です。
①実質的要件
①-1 主観的要件
縁組届出の時点で、当事者間に、縁組をする意思(社会通念上、親子と認められるような身分関係を創ろうとする意思)の合致があること
①-2 客観的要件
(ⅰ)養親となる者が成年に達していること
(ⅱ)養子となる者が養親となる者の尊属(父母、祖父母、おじおば等)または年長者でないこと
(ⅲ)配偶者のある者が縁組をする場合は、配偶者の同意
(ただし、配偶者と一緒に縁組をする場合や配偶者がその意思を表示できない場合は不要)
(ⅳ)配偶者のある者が、未成年者を養子とする場合は、配偶者とともに養子縁組する
(ただし、配偶者の子を養子とする場合や配偶者がその意思を表示できない場合は、配偶者による養子縁組は不要。)
(ⅴ)後見人が被後見人を養子とする場合は、家庭裁判所の許可
(ⅵ)未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所の許可
(ただし,自己や配偶者の直系卑属(子や孫等)を養子とする場合は不要)
等々…
さらに、特別養子縁組の場合は、実親との法律上の親子関係が無くなるという強い効果が生じることから、「養子が6歳未満であること」等の要件が追加され、より厳格となっています。
②形式的要件
戸籍法の定めに従った縁組届出
5 養子縁組を解消する要件
上記のとおり、養子縁組の要件は様々ですが、比較的緩やかにその成立が認められています。
対して、いったん成立した養子縁組は、当事者双方に縁組を解消する意思がなければ、簡単に解消(離縁)することはできません。
当事者の一方しか離縁を望んでいない場合、民法は、
①他の一方から悪意で遺棄されたとき
②他の一方の生死が3年以上明らかでないとき
③その他縁組を継続しがたい重大な事由があるとき
に限って離縁ができると定めており、それらの事由があるかどうかは、裁判所によって判断されることになります(裁判離縁)。
6 相続税と養子
上記のとおり養子縁組は相続税対策となることから、相続税対策のための養子縁組が急増したため、現在の税法上、法定相続人になれる養子は、被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子のない場合は2人までに数が限定されています。
また、税法上は、合理的な理由のない相続税対策のためだけの養子縁組は認められません。
その場合、相続税は養子を除いて計算されることとなります。
さらに、孫を養子にした場合には、親から子、子から孫の2段階で相続税がかかることを免れることができる一方で、相続税額が2割加算されるなど、制度上の落とし穴も潜んでいます。
7 トラブルにならないために
養子縁組には、相続との関係でメリットがある一方、実質的要件及び形式的要件を満たす必要があり、手続は少々煩雑です。
また、養子との関係が悪化し、離縁したくなっても、法律上は中々難しいこともあります。
さらに、後々の相続の際に、他の相続人との間で紛争が起こる可能性もありますので、養子縁組をする際には、相続人になる可能性がある方々から了解を取り付けておいたほうが安心です。
そこで、相続に関して養子縁組をお考えの方は、弁護士によるサポートを受けながら、慎重に進めていくことをおススメします。
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