遺産分割中にやってはいけないこととは?遺産分割の流れや遺産分割中にすべきではないことについて弁護士が解説
「遺産分割の手続中にやってはいけないことは」
「遺産分割はどのような流れで進めていけばよいの」
本記事では、遺産分割がどういった流れで進んでいくかを説明しながら、その中で遺産分割の手続中にやってはいけないことについて解説します。
この記事を読んで、これから遺産分割を行う皆様の参考となれば幸いです。
1.遺産分割の流れ
遺産分割とは、亡くなった人(被相続人)の財産(相続財産)を相続人間で分ける手続のことです。
遺産分割の方法は、大きく分けて遺言書に従って行う方法と、相続人間で分割内容を協議して行う方法の2とおりがあります。
ここでは、遺産分割の流れについてご説明します。
(1)遺言書の有無を確認する
最初に遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書がある場合、原則、遺言書の内容に従って遺産分割することになり、遺言書がない場合には相続人間での協議による遺産分割が行われることになります。
このように、遺言書の有無が遺産分割の方法を決めることになりますので、まずは遺言書の有無を確認することが必要です。
(2)遺言書がある場合
遺言書がある場合は、次のような流れになります。
#1:遺言書の有効性を確認する。
遺言書は、法律に定められたとおりに作成されていない場合には、無効となることがあります。
遺言書にはいくつかの方式がありますが、自筆で作成する遺言書であれば、パソコンなどで作成されていて自筆されていない、書影押印がない、作成日が記載されていないといった場合には無効となります。
遺言書が無効となった場合には、相続人間での協議等で遺産分割する必要があるため、遺言書があった場合には、その有効性を確認しましょう。
#2:遺言書の検認
#1とどちらが先でも構いませんが、公正証書遺言という方式によるもの以外の遺言書の場合は、裁判所で「検認」という手続を行う必要があります。
検認は、相続人をすべて調査した上で、裁判所に申し立てることにより開始され、検認を経たあとに検認証明書の発行を受けることができます。
この手続は、遺言書の状態、内容を明確にし、偽造・変造を防ぐものであり、有効・無効を判断するものではありません。
しかし、この手続後に発行される検認証明書がないと、遺言書を根拠とした不動産の名義変更や預金の払戻し等を行うことができなくなってしまいます。
このように、検認は重要な手続の一つです。
#3:相続財産の確認
遺言書に記載された相続財産が存在しているかどうか、そのほかに財産がないかどうかなど、相続財産を調査します。
財産調査の結果、遺言書のとおりに分割を行うと不都合が生じてしまう場合は、相続人全員の合意により協議による分割を行うこともできます。
#4:遺言書に従った相続手続
遺言書、相続財産ともに問題がなければ、遺言書と、検認証明書を用いて、相続財産の分割を行うことになります。
この場合、遺言書に遺言執行者が定められていたときにはその遺言執行者が手続を行います。
(3)相続人の協議による分割の場合
遺言書がない、遺言書が無効である、遺言書はあるが相続人全員の合意により協議の方法を選択した、などの場合には、相続人の協議による分割を行うことになります。
#1:相続人の確定
まずは、相続人を確定しましょう。
相続人全員が遺産分割協議に参加していなかった場合、その遺産分割協議は原則として無効となってしまいます。
そのため、遺産分割協議をする前に相続人を確定しておくことが重要です。
#2:遺産分割協議
相続人が確定したあとは、相続人全員で遺産分割協議をし、相続財産の分割方法を決めます。
遺産分割協議は相続人全員で行わなければ無効となってしまいますが、全員が現実に集まって行う必要はなく、電話やメールによる方法でも問題ありません。
遺産分割協議の内容に相続人全員が合意した場合には、相続人全員が署名する形で、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書を作成できたら、その内容に従って、相続財産の分割をしていくことになります。
#3:遺産分割調停
遺産分割の協議がまとまらなかった場合には、遺産分割の調停を家庭裁判所に申し立てましょう。
遺産分割調停は、裁判官と裁判所から任命された調停委員2名で構成される調停委員会が相続人それぞれの主張を聞いて、調整しながら話し合いによる解決を目指す手続です。
具体的な流れとしては、家庭裁判所への申立て後、決められた調停期日に出席し、調停委員を通して話し合いを進めていきます。
期日は通常1回では終わらず、約1か月ごとに1回のペースで続けて開かれることになります。
期日における話し合いを進めていき、相続人全員が合意できそうになったら、考えをまとめる形で、調停委員会から調停案が提示されます。
調停案の内容に相続人全員が合意したら、調停成立となり、調停調書が作成されます。
その後は、調停調書の内容に従って、遺産の分割をしていくことになります。
申立て先の裁判所は、相手方となる相続人の内1人の住所地の家庭裁判所です。
申立ての際は、申立書のほか、亡くなった人の出生時から死亡時までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含みます。)、相続人全員の住民票または戸籍の附票相続財産に関する資料を提出する必要があります。
遺産分割調停でも合意ができなかった場合は、次の審判手続に移行することになります。
#4:遺産分割審判
遺産分割調停が不成立となった場合には、自動的に遺産分割審判に移行することになります。
また、遺産分割調停を経ることなく直接遺産分割審判を申し立てることもできますが、各相続人に話し合いの機会を設けるために、家庭裁判所の判断により遺産分割の調停にされることが多いです。
遺産分割審判においては、審判期日において、相続人それぞれが主張や証拠を提出し、それらを踏まえて裁判所の判断で遺産分割の方法が決められます。
裁判所の決定した内容は審判としてまとめられ、各相続人には審判書の正本が届きますから、その内容に従って、遺産の分割をしていくことになります。
2.遺産分割手続中にやってはいけないこと
遺産分割手続中には、やってしまうと不利益を受けてしまう行為がいくつかあります。
ここでは、それらの行為について説明します。
(1)被相続人の預金を勝手に引き出して使用すること
亡くなった人の財産は、相続開始によりいったん相続人全員の共有となります。
そのため、亡くなった人の預金を勝手に引き出して使用した場合、ほかの相続人の相続分を侵害したとして、不当利得の返還請求をされてしまう可能性があります。
現実的には、引き出した預金の分、先に相続財産を受け取ったこととして、後から得られる相続分を減らされるという扱いをすることになるでしょう。
また、その預金が相続財産のほぼすべてであった場合は、引き出した預金をほかの相続人に返還する必要があります。
ほかの相続人との間で揉めることにしかなりませんので、被相続人の預金を勝手に引き出して使用することはやめましょう。
(2)相続財産の処分をすること
処分とは、財産の現状または性質を変更したり、財産権の法律上の変動を生じさせたりする行為をいいます。
具体的には、不動産の売却や預貯金の利用などです。
これらの行為をすると、法定単純承認といって被相続人の遺産を相続したことになります。
仮に、亡くなった人が借金だらけであった場合に、単純承認をしてしまうと、その後に相続放棄ができず、その借金をまるごと負うことになります。
(1)のような理由もありますし、遺産分割前に相続財産を処分することはやめましょう。
(3)遺言書を勝手に開封すること
遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言があります。
このうち、個人で保管していた自筆証書遺言と秘密証書遺言は、先に述べた検認手続の中で開封する必要があります。
遺言書を検認によらずに勝手に開封することは法律違反であり、5万円以下の過料の制裁を課される可能性もあります。
そのため、遺言書を見つけたとしても絶対に勝手に開けないようにしましょう。
3.遺産分割調停中にやってはいけないこと、やるべきではないこと
遺産分割調停中にもやってしまうと不利益を被ってしまう行為があります。
ここでは、遺産分割調停中にやってはいけないことややるべきではないことをご説明します。
(1)期日に無断で欠席すること
調停は話し合いでの解決をする手続なので、欠席したからといって相手の言い分がそのまま通るわけではありません。
しかし、調停期日に無断で欠席すると、調停委員の心証が悪くなり、不利になる可能性があります。
そのため、調停期日に無断で欠席することはやめましょう。
また、欠席し続けると、話し合いでの解決ができないと判断され、調停不成立となり、遺産分割審判に移ることになり、そのまま何も主張しなければ、ほかの相続人の主張に従った内容での審判が出されることになってしまいます。
もしも、調停期日に出席できなくなってしまった場合には、裁判所にその旨を伝えて、日程変更してもらうなどの対応をしてもらいましょう。
(2)事実に反する主張をすること
事実に反する主張をしていることが判明した場合、それ以外の主張についても信用性が著しく下がってしまい、主張全体を疑われてしまうおそれがあります。
そのため、事実に反する主張をすることはせず、不利な事実であっても正直に話しましょう。
(3)感情的な主張をすること
調停は話し合いによる解決を目指す手続ですが、まったく自由に話し合いができるわけではなく、調停委員は、法律的に適切な内容で調停がまとまるように法律や客観的事実、証拠に基づいて調停を進めていきます。
そのため、法律や事実に基づかない、感情論での主張はあまり意味がありません。
むしろ、感情論ばかりで話が進まないと調停委員の心証が悪くなり、話し合いでの解決ができないと判断されて、調停不成立となり、遺産分割審判に移ることになりかねません。
遺産分割審判では、裁判所の判断で結論が出されますので、ますます感情論の出番はなくなってしまいます。
そのため、感情的な主張はせず、客観的事実や証拠に基づく主張をしていきましょう。
4.遺産分割について弁護士に依頼するメリット
遺産分割を弁護士に依頼すると様々なメリットがあります。
ここではそのメリットをご説明します。
(1)遺言書の有効性についてアドバイスが受けられる。
すでに説明したとおり、遺言書があったとしても無効となることがあります。
そして、遺言書が有効か無効かによって遺産分割協議をすべきかが決まるので、遺言書の有効性はとても重要です。
無効となる事情について具体例を挙げましたが、それ以外にも無効となる事情はあります。それらすべてを自分だけで確認することは困難です。
しかし、専門家である弁護士に依頼することで、遺言書の有効性についてアドバイスを受けることができ、遺産分割をスムーズにすることができます。
(2)遺産の割合や分割方法についてアドバイスが受けられる。
遺産には、現金だけでなく、不動産や動産、株式など様々なものがあります。
また、分割方法も多岐にわたります。
そのため、遺産を相続人のみで適切に分けることは困難です。
その点、弁護士であれば、適切な分割方法を提案することができます。
(3)調停や審判などの手続を一任できる
遺産分割協議で合意できなかった場合、調停や審判手続をすることになります。
調停や審判を申し立てるためには、申立書を作成したり、多くの必要書類を用意したりする必要があります。
また、調停や審判では、客観的事実や証拠に基づいて主張をしていく必要があります。
どのような証拠が必要なのか、どのような主張をしていくべきなのかといったことを適切に判断することは、調停や審判の実務を理解していないと困難です。
弁護士に依頼することで、調停や審判手続を一任することができ、適切な解決をすることができます。
まとめ
本記事では、遺産分割の流れを説明し、その流れの中でやってはいけないことなどについて解説しました。
遺産分割の手続には注意すべき点が多いため、やってはいけないことに気をつけながら適切に対応を進める必要があります。
これから遺産分割の協議や調停を控えている方は、一度専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
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