遺言執行者になる方法とは?遺言事項で定められるものについて

1.遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言の内容を法律上・事実上具体的に実現していく法的な地位と権限を持つ者です。

遺言で定めた事項の内容によっては、被相続人(亡くなった方)の死亡と同時に法的な効力が発生するため、遺言を“執行”する必要のないものもあります。

また、遺言を“執行”する必要があっても、遺言執行者がいなければ、相続人が“執行”すればよいとされ、必ずしも遺言執行者を必要としないものもあります。

しかし、後述する「認知」や「推定相続人の廃除・取消」は、遺言執行者しか行うことができないものであり、遺言執行者がいる場合には、相続人(遺族の方)は相続財産を処分することができなくなる(処分しても法律上無効となる)ため、被相続人(亡くなった方)の最後の意思を確実に実現していくことができる点でも、遺言執行者がいるメリットは大きいといえます。

2.遺言執行者になる方法

遺言執行者になる方法としては、下記のようなものがあります。

遺言執行者になる方法

  1. 遺言により指定される方法
  2. 家庭裁判所により選任される方法

(1)遺言による指定

#1:遺言による遺言執行者の指定・指定の委託

被相続人(亡くなった方)は、方式を備えた遺言書の中で、遺言執行者を指定しておくことができます。

遺言執行者には特に資格制限がありません。

自然人(人間)でも法人(会社等)でも遺言執行者になることができます。

もっとも、遺言の効力が発生した時点(通常は、被相続人(亡くなった方)の死亡時)に未成年者や破産者である場合には、遺言執行者になることはできません。

また、遺言書の中で、遺言執行者を指定することを第三者に委託することもできます。

#2:遺言執行者の就任の受諾

遺言により遺言執行者に指定されたり、遺言により委託を受けた者から遺言執行者に指定された者は、遺言者との関係や遺言内容を検討して、就任するか辞退するか自由に決めることができます。

(2)家庭裁判所による選任

遺言執行者がいなかったり、途中で辞任等していなくなった場合には、相続人その他の利害関係人からの請求により、家庭裁判所が遺言執行者を選任することができます。

3.遺言書

遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の3種類のほか、特別方式遺言があります。

それぞれ決まった方式を備えた遺言書でなければ、法的に有効な遺言とはならないため、遺言書の作成の際には注意が必要です。

4.遺言事項

遺言では様々なことを定めることができ、遺言で定めることができる事項を遺言事項と呼びます。

遺言事項は、列記すると以下のとおりです。

(1)身分に関するもの

・認知
・未成年後見人の指定
・未成年後見監督人の指定

(2)相続に関するもの

・推定相続人の廃除、廃除の取消し
・相続分の指定・指定の委託
・特別受益の持戻しの免除
・遺産分割の方法の指定・指定の委託
・特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言
・遺産分割の禁止
・共同相続人の担保責任の減免・加重
・遺贈の減殺の順序・割合の定め

(3)相続財産の処分に関するもの

・遺贈
・財産法人設立のための寄付行為
・信託の設定

(4)遺言執行に関するもの

・遺言執行者の指定・指定の委託
・遺言執行者の職務内容の指定

(5)その他

・遺言の取消し
・祖先の祭祀主宰者の指定
・生命保険の受取人の指定・変更

まとめ

上記のとおり、特に資格制限がないため、相続人(遺族の方)を遺言執行者に指定することもできますが、自らの残した遺言事項が確実に実現されるため、また相続人(遺族の方)の負担を軽減するためには、相続人(遺族の方)とは独立した第三者を遺言執行者として指定しておくことをおススメいたします。

遺言執行は、相続や身分等の法的問題に関わってくる重要なものです。

法律の専門家である弁護士を遺言執行者として指定しておけば安心ですし、遺言の方式の備え方からアドバイスできますので、終活をお考えの方などは、ぜひ事前にご相談ください。

また、遺言で遺言執行者に指定されてしまってどうしたらいいか分からない場合なども、ぜひお気軽にご相談いただければと存じます。