代襲相続とは?代襲相続の基礎知識から代襲相続が生じるケースまで解説

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「代襲相続とはどんな場合に起こるの?」
「代襲相続人がいるときの相続割合や順位がどうなるのか知りたい」

代襲相続とは、本来相続人になるはずの被相続人(亡くなった人)の子や兄弟姉妹がすでに死亡していた場合などに、その子(孫や甥、姪)が代わって相続人になるという制度です。

これにより、知らないうちに自分が相続人になっていたということもありえます。

本記事では、代襲相続の概要や代襲相続が起きた場合の相続割合などについて、解説します。

本記事が、どのような人が代襲相続人になるかやその場合の相続割合などについての疑問を解消する参考となれば幸いです。

1.代襲相続の概要

ここでは、代襲相続の制度がどのようなものであるかについて説明します。

(1)代襲相続とは

代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人(推定相続人)が、被相続人よりも先に亡くなっていたなど、一定の事由により相続権を失っている場合に、その人に代わってその子が相続人となる制度です。

この制度によって相続人となる人を「代襲相続人」といいます。

被相続人(死亡した人)の財産について、本来相続人となるはずだった人が相続していれば、その人の子も、その財産をさらに相続によって取得することができたはずです。

したがって、その子の、被相続人の遺産相続の期待を保護するために設けられたのが、この代襲相続の制度です。

(2)代襲相続人となる人

代襲相続人になれるのは、大きく分けて①被相続人の孫・ひ孫など(直系卑属)、②被相続人の兄弟姉妹(甥、姪)です。

それぞれについてみていきましょう。

#1:被相続人の孫・ひ孫など(直系卑属)

最も基本的なケースは、被相続人の孫が代襲相続人となるケースです。

被相続人の子が死亡しているなどの代襲相続事由が発生した場合、さらにその子(被相続人の孫)が代襲相続人となります(民法887条2項)。

被相続人の孫にさらに子(被相続人のひ孫)がいる場合、ひ孫も代襲相続人となるケースもあります(民法887条3項)。

これを「再代襲相続」といいます。

例えば、被相続人が死亡するより前に、その子と孫がいずれも死亡した場合には、この再代襲相続が起こります。

#2:被相続人の甥・姪

被相続人に子や親・祖父母など(直系尊属)がなく、兄弟姉妹が相続人となる場合に、その兄弟姉妹に代襲相続事由が発生すると、その兄弟姉妹の子(被相続人の甥や姪)が代襲相続人となります(民法889条2項)。

この場合、子や孫のときと異なり、甥や姪の子について再代襲相続が発生することは認められていません。

兄弟姉妹の代襲相続は、あくまで甥や姪までの範囲となります。

(3)代襲相続人の相続分

代襲相続人の相続分は、本来の相続人の相続分と同じです。

代襲相続人は本来の相続人の相続分を引き継ぐ立場にすぎないからです。

そのため、代襲相続人が複数いる場合は、それぞれの相続分は、本来の相続人の相続分を子の頭数で割った割合になります。

例えば、本来の相続人の相続分が2分の1で、代襲相続人が3人いる場合には、各代襲相続人の相続分は、それぞれ6分の1ずつとなります。

2.代襲相続が生じるケース

代襲相続の原因となる、相続権を失う場合については、民法887条2項に規定されています。

具体的には、以下のとおりです。

代襲相続が生じるケース

  1. 相続人が被相続人よりも先に亡くなっている場合
  2. 相続人が相続欠格事由に該当する場合
  3. 相続人が廃除された場合

以下、それぞれについて説明します。

(1)相続人が被相続人よりも先に亡くなっている場合

被相続人の子や兄弟姉妹(推定相続人)が、「相続の開始以前に死亡したとき」には、代襲相続が生じます。

このケースが、代襲相続が生じる典型的なケースです。

なお、被相続人と推定相続人が同時に死亡した場合も代襲相続が生じます。

(2)相続人が相続欠格事由に該当する場合

推定相続人が相続欠格事由に該当したときも、代襲相続が生じます。

相続欠格事由に該当するのは、以下の行為です(民法891条)。

相続欠格事由

  • 被相続人か、自身と同じ順位以上の相続人を故意に死亡させ、または死亡させようとしたために、刑に処せられたこと
  • 被相続人が殺害されたことを知りながら、告発や告訴をしなかったこと

※ただし、告発や告訴をできない事情がある場合は除かれます。

  • 被相続人に対して詐欺や強迫をして、被相続人が遺言書を作成、撤回、取り消し、または変更することを妨げたこと(あるいは、作成、撤回、取り消し、または変更させたこと)
  • 被相続人の遺言書を偽造、変造など作り変えたり、破棄や隠匿などして使えなくさせたりすること

なお、欠格事由の発生は、相続開始の前後を問いません。

(3)相続人が廃除された場合

被相続人の子(本来の相続人)が「廃除」された場合にも代襲相続が生じます。

廃除とは、欠格ほどではないものの、推定相続人が被相続人に対して虐待や重大な侮辱を行ったり、著しい非行があったりした場合に、被相続人の請求によりその推定相続人を相続人から除外するというものです。

この廃除は、遺留分を有する推定相続人について認められるものとされており、兄弟姉妹は遺留分を有しない(1042条1項)とされています。

そのため、兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)については、廃除が代襲原因となることはありません。

3.代襲相続に関する注意点

代襲相続には、いくつか誤りやすい注意点があります。

具体的には、以下のようなものが挙げられます。

代襲相続に関する注意点

  1. 相続放棄の場合には代襲相続は発生しない
  2. 養子の子が代襲相続できるかどうかは養子縁組の時期によって異なる

以下、それらの注意点について説明します。

(1)相続放棄の場合には代襲相続は発生しない

代襲相続が生じるケースは、先に説明した、推定相続人が①死亡した場合、②相続欠格事由に該当する場合、③廃除された場合の3つに限られます。

以上に加え、もともと相続人であった人が相続人ではなくなるというケースには、相続放棄(民法939条)も考えられます。

しかし、相続放棄は、代襲相続が発生するケースには含まれていません。

これは、相続放棄をした相続人は、初めから相続人ではなかったことになるので、代襲相続の対象となる相続権自体が発生しないから、というのが理由です。

相続放棄の効果は欠格や排除に似ていますが、代襲相続の場面では扱いが異なっているのです。

(2)養子の子が代襲相続できるかどうかは養子縁組の時期によって異なる

養親が被相続人となる場合に、養子の子が代襲相続人となれるかどうかは、養子縁組の時期によって異なります。

まず、養子縁組よりも前に生まれていた養子の子は養親の代襲相続人になることはできません。

民法では、被相続人の直系卑属でない者は代襲相続人になることができないと定められています(民法887条2項ただし書き)。

養子縁組前に生まれていた養子の子は、養親と養子の間で養子縁組がされても、養親との間に直系の血族関係が生じることにはなりません。

そのため、この場合の養子の子は、養親の直系卑属にはならず、代襲相続人にもならないのです。

一方、養子縁組よりも後に生まれた養子の子の場合、養子縁組により養親と養子の間に血族関係が生じていますので、養子の子は養親(被相続人)との間で血族となることができます。

そのため、養子縁組よりも後に生まれた養子の子は、養親の代襲相続人となることができます。

4.弁護士に相談・依頼するメリット

ここまで、代襲相続制度の概要や注意点などについて説明してきました。

代襲相続に関する民法上のルールには、専門用語が多く、複雑でとっつきにくい印象を持たれたかもしれません。

実際、誰が代襲相続人となるのか、具体的な相続分がいくらになるかという場面では、判断がとてもややこしいことになることがあります。

具体的な相続分を計算するためには、誰が相続人となるのか、被相続人の財産のうち何が相続財産となるのか、という点を調査する必要があります。

弁護士に依頼することによって、これらの点を漏れなく調査することができます。

さらに、その調査結果を踏まえた遺産分割協議や、調停などの法的手続を弁護士に依頼することで、手続を確実かつスムーズに進めることができます。

代襲相続がかかわる問題が発生したら、まず、弁護士に相談し、上記のように依頼したほうがよいかどうか、確認するのがよいでしょう。

まとめ

本記事では、代襲相続の概要や代襲相続が発生するケースなどについて解説しました。

代襲相続が発生するケースでは、通常の遺産相続の場合と比べると様々な注意点があります。

遺産相続はトラブルに発展するケースも多いため、不安や疑問がある場合には、専門家である弁護士に一度相談することをおすすめします。

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。