年金の特別催告状とは?放置するリスクと払えない場合の対処法

執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。

「年金の特別催告状が届いたらどうしたらいいのか」
「年金の支払いができなくなったときの対処法はないのか」

年金の支払いが滞り、特別催告状が届いて困っている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、年金の特別催告状の仕組みや無視するリスク、年金が払えないときの対処法についてご紹介します。

1.年金の特別催告状とは

年金の特別催告状とは

年金の特別催告状とは、国民年金保険料が未納の状態が続くと日本年金機構から送られてくる請求書のことです。

特別催告状は、3段階に渡って発送されるのが一般的で、初回から順に封筒の色が青、黄、赤と変化する仕組みです。

特別催告状が届いたら放置するのはかなりのリスクを負うことになります。

仮に青や黄だったとしても、安心するのではなく、次の色の封筒が届くまでに対応しましょう。

2.特別催告状を放置したらどうなるのか

特別催告状を無視するリスク

特別催告状を無視することで、最悪の場合、財産を差し押さえられる可能性があります。

財産の差押えまでの流れは以下のとおりです。

  1. 特別催告状が届く
  2. 最終催告状が届く
  3. 督促状が届く
  4. 差押予告通知書が届く
  5. 差押え

赤色の特別催告状が届いても無視を続けると、最終催告状が届きます。

最終催告状を受け取っても引き続き無視すると、日本年金機構は差押えの準備に取り掛かるようになり、督促状が発送されることになるでしょう。

督促状には、支払期限が記載されており、その期限を守らなければ延滞金が上乗せされます。

それでも滞納者が何らかの対応をしない場合、日本年金機構は滞納者の財産を調査し、差押え段階に移る可能性が高いです。

また、督促状は、本人のみでなく、連帯納付義務者である家族(配偶者及び世帯主)がいればその家族に届きます。

最終的に、差押予告通知書が発送され、さらに放置を続けると対象となる財産が差し押さえられます。

注意が必要なのは、通常の差押えは勝訴の確定判決などの債務名義がなければ手続が進められないのに対し、国民年金保険料の徴収にはそれが不要なことです。

そのため、判決によらずに即座に差押えに移行する場合がほとんどです。

無視を続けても事態は悪化するので、特別催告状が届いた段階で早めに対応することが大切です。

3.年金が払えない場合の対処法

年金が払えないときの対処法

年金が払えないときの対処法についてご紹介します。

できることは以下の2つです。

  1. 分割払いの相談をする
  2. 債務整理で借金を減らす

特別催告状を受け取った方で、支払いが困難な方は参考にしてください。

(1)分割払いの相談をする

支払いが難しい場合は、次の色の特別催告状や最終催告状が届く前に、日本年金機構に連絡を入れて、相談をすることをおすすめします。

専用窓口に連絡をして、分割払いができないか相談してみましょう。

特別催告状の段階であれば、柔軟に対応してもらえる可能性があり、基本的には、国民年金保険料の1か月分の額から分割払いができます。

支払いの意思があることを伝えた上で、支払いの負担を軽減できないか提案してみましょう。

(2)債務整理で借金を減らす

借金の返済が理由で国民年金保険料の支払いが滞っている場合は、債務整理で借金を減らすことを検討してみましょう。

債務整理をすることで、月々の返済金額が減るため、その分を国民年金保険料にまわすことができます。

借金の金額や返済能力によっては、借金をゼロにすることも可能です。

分割払いでも支払いが難しい方は、弁護士に早めに相談することをおすすめします。

4.債務整理における3つの主要な手段

債務整理の3つの手段

債務整理には、3つの手段があります。

  1. 任意整理
  2. 個人再生
  3. 自己破産

どの手段を取るかについては、借金の金額によって変わります。

ご自身がどの手段を選択できるのかチェックしてみましょう。

(1)任意整理

任意整理は、借入時点まで遡って金利を再計算した後に、利息をカットしてもらう手続です。

返済が元本のみとなるため、返済の負担を軽減することができます。

ただし、返済期間が3~5年間と定められているため、この期間内に返済できる能力がなければ、利用することができません。

それでも、財産が処分されない点や家族・勤務先に知られるリスクが低い点がメリットとして挙げられます。

現在の収入状況などを鑑みて、完済の見込みがあるならば、任意整理を検討してみましょう。

(2)個人再生

個人再生は、現在の返済能力では完済が困難であることを証明し、裁判所に借金の大幅な減額を認めてもらう手続です。

任意整理と同様に、原則3年、最長5年の返済期間が設けられ、その期間内で完済を目指します。

個人再生では、借金の理由は問われず、職の制限もありません。

ただし、官報に個人情報が掲載されるだけでなく、連帯保証人に対して支払いの請求がいく点はデメリットです。

また、借金の総額5000万円を超えると個人再生の対象外となります。

任意整理の対象外になった方は、個人再生で大幅な減額ができないか確認してみましょう。

(3)自己破産

自己破産は、現在の返済能力から完済が困難であることを証明し、裁判所に借金の支払義務を免除してもらう手続です。

借金の支払義務が免除されるため、1円も返済する必要がなくなります。

また、自己破産後の収入は自由に使える点もメリットです。

その分、家や自動車など資産価値の高い財産を処分しなければなりません。

ただし、年金等の社会保険は支払いが免責されないため、年金の滞納は自己破産を行っても支払う必要があります。

自己破産により他の債務の支払いの負担が無くなることで、年金の滞納についても支払いができるようになるでしょう。

まとめ

年金の特別催告状が届いたら、早急に対応することが大切です。

放置すると、財産を差し押さえられる可能性があります。

そして、この差押えは通常の手続とは異なり、判決などの債務名義を必要とすることなく即座に行われる可能性が高いです。

まずは、日本年金機構の相談窓口に連絡をして分割払いを相談するか、それでも支払いが困難な場合は、債務整理を検討しましょう。

債務整理には3つの手段があり、それぞれにメリットやデメリット、利用するための要件が決まっています。

これらの手続の利用を検討されている方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人みずきでは、債務整理に関する相談を無料で受け付けておりますので、借金の返済でお困りの方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。