借金の金利から利息を計算する方法!借金の返済で困ったときの三つの対処法

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「借金の金利がどのような仕組みで計算されているのか」
「金利が高く、借金の返済で困ったときの対処法がないのか」

借金の返済をしている人の中には、そもそも金利や利息について深く理解できていない人も多いのではないでしょうか。

本記事では、金利の概要や金利から利息を計算する方法についてご説明します。

利息が高くて借金の返済に困っている人に向けた対処法も合わせてご説明しますので、解決のための参考にしてみてください。

1.金利とは

金利とは

金利とは、借りたお金に対して支払う利息の割合のことで、貸付利率ともいいます。

金融業者によって金利の設定値は異なりますが、元金によって変動する仕組みです。

たとえば、1~99万円の場合は8%~18%、100~300万円の場合は8%~15%、

301~500万円の場合は4%~8%のように、元金が大きくなるほど金利は低くなる傾向があります。

実際に今の金利がどうなっているのかについて知りたいときは、契約書を確認しましょう。

なお、利息制限法によって、金利の上限は決められています。

金利の上限は以下のとおりです。

  • 元本が10万円未満は年20%
  • 元本が10万円以上100万円未満は年18%
  • 元本が100万円以上は年15%

つまり、一番高い金利でも年20%となっており、それを超える金利は無効になります。

そのため、たとえば金利が22%の契約で借入れを行ったとしても、20%に相当する利息のみ支払えばよく、上限を超えている2%に相当する利息は支払う必要がありません。

2.借金の金利から利息を計算する方法

借金の金利から利息を計算する方法

金利から借金の利息を計算する方法についてご説明します。

借金の利息は、借入残高(元金)と金利(実質年率)、利用日数によって計算できます。

計算式は以下のようになります。

利息=借入残高×借入利率÷365日×利用日数

借入れ当日は利用日数に含みません。

また、1円未満は切り捨てて、うるう年の場合は365日ではなく366日で計算します。

例として、10万円を18%の金利で30日間借入れした場合の利息を計算してみましょう(※1年間は365日で計算する。)。

上記の式に当てはめると以下のようになります。

10万円×0.180÷365日×30日=1,479円

利用日数が多くなるほど利息は高くなるため、なるべく早期に返済を進めていった方がよいでしょう。

3.借金の返済で困ったときの三つの解決手段

借金の返済で困ったときの三つの解決手段

借金の返済で困ったときの解決手段についてご説明します。

元金も利息も膨らんでしまい返済ができなくなった場合の主な対処法は以下の三つです。

  1. 任意整理
  2. 個人再生
  3. 自己破産

借金の残高や収入状況によって取れる方法は変わるので、自分の状況に照らし合わせながら、どの方法が取れるのか確認してみましょう。

(1)任意整理

任意整理とは、債権者と交渉することで、借金の利息部分のカットや返済期間の再設定を行う手続のことです。

将来利息を発生しないようにし、かつ、すでに発生した利息の一部または全部カットすることにより借金の支払総額および月の支払額を減らし、返済の負担を軽減することができます。

任意整理のメリットとデメリットは以下のとおりで、任意整理は債務整理の中で最もデメリットの少ない方法です。

任意整理のメリット・デメリット

メリット

  • 財産が処分されない
  • 家族や勤務先に知られずに済む

デメリット

  • 減額割合は大きくならない
  • 任意整理に応じない債権者がいる場合がある
  • 長期分割にできない場合がある

介入する債権者を選ぶことができるため、家や車などの価値の高い財産を手放す必要がない点が大きなメリットでしょう。

また、裁判所は関与しないことから、官報に掲載されることがなく、周囲に知られる可能性はかなり低いといえます。

元金部分の支払義務は残りますが、利息部分がカットされるだけでも、月々の返済の負担は軽減されるでしょう。

ただし、全ての借金を対象に任意整理を行えるわけではなく、5年以内に返済できない場合や債権者が交渉に応じない場合など、交渉が難航する可能性があります。

今の返済能力で少なくとも元金を5年以内に完済できる余地があるのか検討してみましょう。

(2)個人再生

個人再生とは、現在の収入や所有財産では借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらうことで行える手続で、一定の割合に応じて借金を減額した再生計画案の認可決定を得て、実際に再生計画どおりの返済を終えた後、残りの借金を免除してもらうことができます。

返済期間は原則3年で、裁判所に特別な事情が認められた場合に5年の期間を設けることが可能です。

個人再生には、以下のようなメリットとデメリットがあります。

個人再生のメリット・デメリット

メリット

  • 借金の減額割合が大きい
  • 資格・職業の制限が発生せず、借金の理由は問われない
  • 住宅ローンの支払を続けて家を残すことができる

デメリット

  • 債務総額が5000万円を超えている場合は利用できない
  • 継続的な収入がある場合でないと再生計画の認可決定を受けるのが難しい
  • 保証人が支払請求を受ける
  • 官報に個人の氏名や住所が掲載される

個人再生は任意整理よりも借金の減額割合が大きい点が特徴で、債務総額に応じて最大で10分の1まで減額することができます。

ただし、債務総額の上限が決まっており、いくつかの条件が設けられている点がネックです。

また、個人再生をすると保証人が保証債務の支払請求を受けたり、官報に掲載されたりするため、家族や親戚に迷惑をかける可能性はあります。

借金の総額が5000万円以下で、収入が安定している人は、個人再生を検討してみてもよいでしょう。

(3)自己破産

自己破産とは、現在の収入や所有している財産では借金の完済が困難であることを裁判所に認めてもらい、借金の支払義務を全て免除してもらう手続のことです。

自己破産には、以下のようなメリットとデメリットがあります。

自己破産のメリット・デメリット

メリット

  • 借金の支払義務がなくなる

デメリット

  • 家や自動車など資産価値が高いものは手放さなければならない
  • 保証人が支払請求を受ける
  • 一時的に制限される職業・資格がある
  • 官報に個人の氏名や住所が掲載される

税金や年金など一部の債務を除いた借金の支払義務が免除されるため、自己破産の手続が完了したら、以降は月々の返済をする必要がありません。

ただし、家や車などの資産価値が高い財産は手放さなければならない場合があります。

また、士業など一時的に仕事ができなくなる職業もあるので、今の職業が資格制限の対象になっているか確認しておかなければなりません。

借金が全てなくなるという大きなメリットはありますが、その分デメリットも大きくなります。

まとめ

借金の金利によって、返済しなければならない利息が変わります。

利息は自分で計算することができるので、どのくらいの利息を支払わなければならないか確認してみてください。

もし、金利が高く返済に困った場合は、今回紹介した三つの方法を検討してみましょう。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

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