過去のアスベスト訴訟の判決は?アスベスト被害を訴えて賠償金を請求する方法

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。

「アスベスト訴訟では最終的にどのような結末を迎えたのか?」
「アスベストの被害を国に訴えるにはどうしたらいいのか?」

アスベストの被害に遭われた方の中には、国に対して賠償金を請求する方法を模索している方も多いのではないでしょうか。

本記事では、過去のアスベスト訴訟の内容や国に対して賠償金を請求する方法についてご紹介します。

1.過去のアスベスト訴訟の内容と判決

過去のアスベスト訴訟の内容と判決

過去にいくつものアスベスト訴訟が提起されました。

実は、過去に提起されたアスベスト訴訟には、2つのパターンがあります。

  1. 工場型アスベスト訴訟
  2. 建設型アスベスト訴訟

訴訟ごとの主な概要についてご紹介しますので、国がなぜ賠償金を支払うことになったのか確認しておきましょう。

(1)工場型アスベスト訴訟

工場型アスベスト訴訟とは、石綿工場の元労働者及びその遺族の方々が、国に対してアスベストによる健康被害もしくは死亡における損害賠償を求めた訴訟です。

アスベストの被害者やその遺族が、アスベストを含んだ製品の製造過程において、局所排気装置の設置義務付けや防じんマスクの着用義務付け等を怠ったことに問題があるとして国に責任を求めました。

実際に、当時石綿産業が盛り上がりを見せていた大阪府南部・泉南地域の石綿工場の元労働者らが提起した訴訟では、最高裁判所が平成26年10月9日に、国の規制権限の不行使が違法であると判決を下しています。

最高裁判所が国の責任を認めたことにより、和解の要件を定め、国が被害者に対して一律の対応を行うこととなりました。

そのため、現在では一定の要件を満たした者は、国に対して訴訟を提起することで、和解によって賠償金を受領できるという運用が確立しています。

(2)建設型アスベスト訴訟

建設型アスベスト訴訟とは、建設業務に従事していた元労働者等とそのご遺族の方々が、石綿による健康被害を被ったことは国にも責任があるとして、国家賠償法に基づく損害賠償を請求した訴訟です。

2008年以降、石綿関連疾病を発症した元建設作業員やその遺族が、国と建材メーカーを相手に裁判を起こすようになり、東京地裁をはじめ、横浜や京都、大阪、福岡、札幌、さいたま、仙台など日本各地の地方裁判所で、国や建材メーカーに建設アスベストに関する責任を求める裁判が行われました。

2020年12月14日以降、最高裁判所が国の上告受理申立てを受理しないとの決定を行ったことで、アスベスト被害に関して国にも責任があることが高裁判決によって確定しました。

そして、2021年5月17日に、東京、横浜、京都、大阪の4つのアスベスト訴訟で、最高裁判決で国の敗訴が言い渡されています。

この判決を受けて、「与党建設アスベスト対策プロジェクトチーム」が検討を重ねた結果、同年5月18日に厚生労働大臣と建設アスベスト訴訟原告団及び弁護団、建設アスベスト訴訟全国連絡会の方々との間で、「基本合意書」が締結されました。

そして、同年6月9日に議員立法により、建設アスベストの被害者を救済する目的で「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、同月16日に公布、令和4年1月19日に完全施行されました。

2.アスベスト被害の賠償金を請求する方法

アスベスト被害の賠償金を請求する方法

アスベストによる健康被害を受けた方やその遺族は、国に対して賠償金を請求することが可能です。

ただし、賠償金の支給を受けるには、一定の条件を満たす必要があります。

ここでは、工場型と建設型のパターンごとに、賠償金を請求する方法やその条件をご紹介するので、アスベストによる被害を

訴える際の参考にしてみてください。

(1)工場型アスベストの場合

工場型アスベストの被害者は、国を相手に訴訟を提起することで、和解金を受け取ることができます。

ただし、訴訟中に和解手続を行うためには、以下の3つの条件を満たさなければなりません。

  1. 昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内で石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと
  2. 製造作業に従事したことで石綿による一定の健康被害を被ったこと
  3. 提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること

一定の健康被害とは、石綿肺や肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚などの疾病のことです。

訴訟は石綿の病気の確定診断、死亡、労災認定またはじん肺管理区分決定から20年以内に起こさなければならないので注意しましょう。

訴訟を提起し、日本年金機構発行の「被保険者記録照会回答票」、都道府県労働局長発行の「じん肺管理区分決定通知書」、労働基準監督署長発行の「労災保険給付支給決定通知書」、医師の発行する「診断書」等の書類で上記3つの条件を満たしていることを証明できれば、和解手続を行い和解金を受給することができます。

(2)建設型アスベストの場合

建設型アスベストの被害者は、訴訟手続きによらず、国に対して建設アスベスト給付金を申請することで、給付を受けることができます。

ただし、以下の3つの条件を満たさなければなりません。

  • 特定の期間に該当業務に従事していること
期間 業務
昭和47年10月1日から昭和50年9月30日 石綿の吹付け作業に係る建設業務
昭和50年10月1日から平成16年9月30日 一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務
  • 実際に石綿関連疾病にかかっていること
  • 労働者や一人親方(労働者を雇用せずに自分自身と家族などだけで事業を行う事業主)、中小事業主(家族従事者等を含む)であること

石綿関連疾病とは、中皮腫や肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、

石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4)、良性石綿胸水などをいいます。

建設アスベスト給付金は、必要書類を揃えて厚生労働省に提出することで受給可能です。

必要な書類に関しては、労災支給決定等情報提供サービスを利用している方は、「建設アスベスト給付金請求の手引き①」、利用していない方は「建設アスベスト給付金請求の手引き②」をご確認ください。

3.アスベスト被害は弁護士に相談することがおすすめ

アスベスト被害は弁護士に相談することがおすすめ

アスベスト被害については、上記のようにこれまでの判例の結果から、簡易迅速に賠償を受けられるような制度作りが進められています。

しかし、その制度を利用できるのはあくまで要件に該当する方に限られます。

すべてのアスベストによる被害者が同制度によって賠償金を受給できるわけではないため、ご自身やご家族が要件に該当するといえるのかにつき一度弁護士に相談することをおすすめします。

仮に賠償金を請求できると判明すれば、そのまま担当弁護士に賠償金の請求に関する依頼も可能です。

工場型は訴訟を提起しなければならず、建設型も各種資料の収集等、手続に手間がかかるため、どちらの場合も弁護士に一任することで早期解決を目指せます。

まとめ

これまで数多くのアスベスト被害に関する訴訟が提起されました。

工場型と建設型のいずれの場合も、国が敗訴する形で決着しているため、アスベストの被害者は基本的には賠償金を受領することができます。

ただし、どちらのケースでも賠償金を請求するためには、一定の条件を満たさなければなりません。

今回ご紹介した条件を満たしている方は、国に対して賠償金を請求する手続を進めましょう。

なお、弁護士法人みずきでは、アスベスト被害に関する相談を受け付けております。

賠償金の請求が可能なのか、どのような賠償金を請求すればよいかなど、アスベストに関する悩みをお持ちの方は、一人で抱え込まずお気軽にご連絡いただければ幸いです。

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。