アスベスト訴訟で受け取ることができる賠償金は?和解するために必要な要件

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。

「アスベスト訴訟を提起するとどのくらいの賠償金を受け取れるのか」
「アスベスト訴訟で賠償金を受給するには何の条件を満たす必要があるのか」

アスベスト訴訟を提起して賠償金を請求したいと考えている方の中には、一体どのくらいの金額を受給できるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、アスベスト訴訟による賠償金とは何なのか、またどのくらいの金額を受給できるのかについてご紹介します。

1.アスベスト訴訟の種類

アスベスト訴訟の種類

アスベスト訴訟は、誰を被告とするのかによって訴訟内容が異なります。

工場型アスベストの被害者は、国または企業・使用者を相手に訴訟を提起することが可能です。

そこで、ここでは被告によってどんな内容の訴訟を提起するのかについてご紹介します。

また、建設型アスベストの被害に遭われた方は訴訟ではなく別の形で賠償金を請求することになるので、それも踏まえてどの手段で賠償金を請求することになるのか確認しておきましょう。

(1)国への訴訟(工場型)

アスベスト訴訟を国に対して行う場合は、一定の要件を満たすことで和解による解決が可能です。

和解金として賠償金を受給するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

  • 昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、アスベスト(石綿)を取り扱う工場等において作業に従事していた
  • 中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚など石綿による健康被害を被った
  • 提訴の時期が損害賠償請求権の期間内である

損害賠償請求権の期間とは、以下の2つのうち、到来が早い方が採用されます。

  • アスベスト被害を知った時点から3年もしくは5年
  • 最も重い症状が新たに判明した時点から20年

なお、2020年4月1日までにアスベスト被害を知った時点から3年経過していない場合は、アスベスト被害を知った時点から5年後までが訴訟提起可能期間となります。

上記の要件を満たしている場合は、国家賠償請求ができることを押さえておきましょう。

(2)企業・使用者への訴訟

企業や使用者を相手に訴訟を提起する場合は、2つのパターンで賠償金を請求することになります。

  • 安全配慮義務違反による請求
  • 不法行為による請求

本来企業や使用者は、従業員が安心して働けるように安全な環境を整える義務があるため、安全面への配慮を欠いたことを論点として過失を問うことが可能です。

また、アスベスト被害を受けるような環境で働かせたという論点で、訴訟を提起することもできます。

ただし、訴訟提起期間が異なるので注意が必要です。

訴訟提起可能期間は以下の表にまとめているので、企業・使用者を被告として訴訟を提起する方は確認しておきましょう。

訴訟内容 訴訟提起可能期間
安全配慮義務違反による請求 最も重い症状が新たに判明した時点から10年間
不法行為による請求
  • アスベスト被害を知った時点から3年もしくは5年
  • 最も重い症状が新たに判明した時点から20年

(※国家賠償請求と同じ)

(3)国への賠償金請求(建設型)

建設型アスベストの被害を受けた方は、訴訟を提起するのではなく、建設アスベスト給付金制度を利用して国に対して賠償金の支払いを求めることができます。

しかし、建設アスベスト給付金を申請するには、以下の要件を満たさなければなりません。

  • 以下の期間に該当業務に従事していること
期間 業務
昭和47年10月1日から昭和50年9月30日 石綿の吹付け作業に係る建設業務
昭和50年10月1日から平成16年9月30日 一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務
  • 実際に石綿関連疾病にかかっていること
  • 労働者や一人親方(労働者を雇用せずに自分自身と家族などだけで事業を行う事業主)、中小事業主(家族従事者等を含む)であること

建設アスベスト給付金に関しては、以下のページで詳細に説明しているので、建設型アスベストの被害に遭われた方はそちらをご参照ください。

2022.06.30

建設アスベスト給付金とは?請求対象者や支給金額、請求の流れを紹介

2.国へのアスベスト訴訟

国へのアスベスト訴訟

国を被告にアスベスト訴訟を提起した場合、受給できる可能性のある賠償金についてご紹介します。

賠償金の金額は、受けた健康被害に応じて設けられており、被害者本人が存命している場合と死亡している場合で金額に差が生じることを確認しておきましょう。

具体的な賠償金額は以下の表にまとめているので、診断結果に該当する区分をチェックしてみてください。

被害者本人が請求する場合
病態区分 金額
石綿肺 (管理2) 合併症なし 550万円
石綿肺 (管理2) 合併症あり 700万円
石綿肺 (管理3) 合併症なし 800万円
石綿肺 (管理3) 合併症あり 950万円
中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺 (管理4)、良性石綿胸水である者 1,150万円
被害者の遺族が請求する場合
病態区分 金額
石綿肺 (管理2) 合併症なし 1,200万円
石綿肺 (管理2) 合併症あり 1,300万円
石綿肺 (管理3) 合併症なし 1,200万円
石綿肺 (管理3) 合併症あり 1,300万円
中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺 (管理4)、良性石綿胸水である者 1,300万円

3.企業・使用者への訴訟

企業・使用者への訴訟

企業や使用者を相手にアスベスト訴訟を提起する場合、賠償金は事案によってさまざまです。

過去の企業責任を追及した裁判では、被害者本人が存命で闘病中の場合は、健康被害に応じて1,000万円~2,300万円、死亡している場合は、2,500~3,000万円の賠償金が認められていることが多いです。

まとめ

アスベスト訴訟を提起することで賠償金を受給することができます。

訴訟相手が国か企業・使用者かで訴訟内容や賠償金が異なるので、アスベスト訴訟を提起するときは弁護士と相談したうえで、訴訟の方針を決めましょう。

弁護士法人みずきでは、アスベスト被害に関する相談を無料で受け付けております。

訴訟提起を検討している方は、お気軽にご相談ください。

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。