システム保守委託契約

弁護士基準とは

納品後のソフトウェア・システムの不具合に対応するため、ソフトウェア・システム開発委託契約における受託者(ベンダー)による修補その他のアフターケアを求めるシステム保守委託契約が必要となる場合があります。

システム保守委託契約上、対象、内容、条件を明確に定めます。

1.保守の対象

(1)ハードウェア

保守業務の対象として、ソフトウェアのみならず、ハードウェアを含めるか問題となります。

(2)第三者の提供するソフトウェア・システム

ソフトウェアに限った場合であっても、受託者(ベンダー)が開発し提供するソフトウェア・システム中に、第三者の提供したソフトウェア・システムが関与する場合もあります。

調査後に、第三者の提供したソフトウェア・システムに不具合が生じていると判明する場合もあります。

(3)ソフトウェア・システムの改良、更新、機能追加について

ソフトウェア・システムの改良、更新、機能追加がなされた場合に、システム保守委託契約の対象とするか明確にします。

期間やアフターケアの内容を定めることで解決されるケースが多いのですが、短期間に複数の機能追加が想定される場合には、ソフトウェア・システムの同一性確保にも配慮の上、対象となるかシステム保守委託契約上で明確に定めるべきです。

(4)アフターケアの有無、またその内容について

操作方法によっては、システムの不具合や、不具合に至らなくとも委託者(ユーザー)側に不具合が生じていると誤認させてしまう現象を生じさせます。

そのため、操作方法について、運用開始時にマニュアルを提供にとどまらず、操作方法のレクチャー等のアフターケアを要する場合があります。事前にアフターケアの有無、またその内容を明確にすることは重要です。

2.保守の内容

保守の内容として、定期点検の有無、オンサイトサポート(訪問する方式)の有無、リモート方式の有無、バージョンアップ版の提供の有無等を定めます。

受託者(ベンダー)としては、問い合わせサポート窓口を設けて、オペレーションの統一を図る必要があります。

3.保守の条件

保守の条件として、システム保守委託にあたっての報酬、期間を定めます。

(1)報酬

報酬体系は、基本保守料金に加え、業務量に応じて加算する体系が望ましいです。

また、最終的なソフトウェア・システム開発委託契約が請負契約の性質を有する場合、受託者(ベンダー)は、引渡しから原則6ヶ月~1年間、瑕疵担保責任を負担します。

瑕疵担保責任を残すのか、ソフトウェア・システム開発委託契約上排除して、システム保守委託契約にて一括して締結するかによって、基本報酬額が変動します。

(2)調査費用

調査の結果、受託者(ベンダー)に責任がないと判明した場合に備えて、当該調査費用の負担を定める必要があります。

(3)期間

期間は、ソフトウェア・システム開発委託契約上の瑕疵担保責任を考慮の上、検討しなければなりません。

瑕疵担保責任として不具合の修補を求めることができる場合であっても、別途、システム保守委託契約上に定めます。

また、契約の自動更新の有無についても、定めを置きます。