ソフトウェア開発委託契約

被害者に有利な形で示談交渉を進められる

各工程に応じて、個別契約を締結します。もっとも、小規模なソフトウェア・システム開発委託契約であれば、あらかじめ費用と期間を明確に定めた、一括契約方式により作成します。

各工程に応じて、報酬請求権の発生時期、委託者(ユーザー)、受託者(ベンダー)の注意義務に違いが生じます。

当事務所では、検収仕様書、システム仕様書の策定にも尽力しておりますので、一度ご相談いただきたく存じます。