ソフトウェア開発委託契約

各工程に応じて、個別契約を締結します。もっとも、小規模なソフトウェア・システム開発委託契約であれば、あらかじめ費用と期間を明確に定めた、一括契約方式により作成します。各工程に応じて、報酬請求権の発生時期、委託者(ユーザー)、受託者(ベンダー)の注意義務に違いが生じます。
当事務所では、検収仕様書、システム仕様書の策定にも尽力しておりますので、一度ご相談いただきたく存じます。
関連記事
東京事務所「東京駅」徒歩3分
宇都宮事務所「宇都宮駅」西口徒歩5分
栃木小山事務所「小山駅」東口徒歩1分