フランチャイズにおける本部の商品供給指定とは?生じうる問題も解説
「フランチャイズシステムにおける本部の商品供給の指定にはどんな意味がある?」
「本部として加盟店にどこまで指定を行うべきか知りたい」
フランチャイズチェーンを展開する本部事業者の中には、このような疑問をお持ちの方もいると思います。
フランチャイズシステムによる事業展開では、本部が加盟店に対して商品・サービスの供給に関して仕入れ先の指定などを行うことが一般的です。
しかし、加盟店は本部とは独立した事業者として扱われるため、過度な干渉には問題もあります。
本記事では、フランチャイズシステムにおける商品供給指定の意義や生じうる法的問題について解説します。
1.フランチャイズシステムにおける本部の商品供給指定の意義

フランチャイズシステムにおいては、チェーンとしての一定の水準の保持や、統一性の確保がよく行われます。
例えば、コンビニチェーンにおいて、どの店舗でも同じ商品を購入できますが、これはフランチャイズシステムにおける1つの強みです。
各店舗で全く異なった商品を取り扱うということもあるでしょうが、加盟店1店舗が、フランチャイズ各店舗と異なる商品を扱うことで、その品質に問題が生じた場合、フランチャイズシステム全体に対する信用が落ちてしまうこともあり得ます。
このような問題を避けるため、フランチャイズ全体として一定の品質を保ち、消費者、ユーザに安心と信頼を与えるため、本部が商品を調達・製造して各加盟店に直接供給する場合や、本部として信頼できる原材料、商品の供給者を仕入先として指定・推薦することが行われます。
品質として一定の水準を保つだけではなく、仕入れ先を特定の業者に絞ることにより、営業秘密の保護にも役立つというメリットがあります。
他方、加盟店にとってもメリットはあります。
加盟店としては、新たに仕入先の選定、交渉をする手間が省けますし、加盟店を経営する人は必ずしも商売、経営のプロとは限らないため、仕入れ先や商品の良し悪しの判別には長けていないことも多くあり、そのような加盟店経営者の能力を補う点でもメリットがあります。
いずれにせよ、本部が加盟店に対して直接商品を供給する場合や、仕入れ先を選定・推薦することで、加盟店のみならずフランチャイズ全体の品質や消費者からの信頼が左右されるものですので、商品供給義務(仕入れ先の選定・推薦も含め)は、本部が加盟店に対して負担する義務として重要なものです。
2.本部による商品供給指定の問題点

供給する商品の原価は、加盟店の店舗経営に直接影響するため、仕入れ商品や仕入れ先の選定に対する過度の介入・制限は、加盟店の営業の自由を制限する側面も有しています。
そのため、フランチャイズチェーンとしての統一性確保や営業秘密の保護の必要性を超え、正当な商慣習に照らして不当に加盟店の利益を制限する契約内容は、独占禁止法に違反することになります。
独占禁止法に違反するか否かは、結局のところ、本部と加盟店の力関係、取引事情、商品の仕入れに関する制限の度合いを個別具体的に判断せざるを得ません。
例えば、飲食チェーンでの看板商品に使う味付けの素であったり、フランチャイズ独自の秘密の製法で作り出した商品などは、そのフランチャイズの営業秘密やイメージを左右するものですから、その仕入先や製造元を特定することも正当な理由を根拠づける1つの要素になるでしょう。
まとめ
フランチャイズシステムでは、チェーン全体の統一性やブランドイメージの維持のために商品・サービスの仕入れ先などの指定が行われます。
これは、本部はもちろん、加盟店にとっても一定のメリットがあります。
しかし、本部が加盟店の商品の仕入れなどに過度に干渉する場合、独占禁止法に違反する可能性もあるため、注意が必要です。
もっとも、本部による仕入れ先などの指定が独占禁止法に違反するか否かは個別具体的な事情によっても異なります。
そのため、本部として行っている商品・サービスの供給指定に問題がないかについては、弁護士に相談・確認することがおすすめです。
弁護士法人みずきでは、フランチャイズ契約に関する法的問題に数多く対応してきましたので、加盟店への対応に疑問や不安がある場合にはお気軽にご相談ください。
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