フランチャイズ本部の売上予測とは?情報提供の意義と損害賠償の範囲

「フランチャイズ契約で本部から提供される売上予測や売上モデルには契約上どのような意義がある?」
「売上予測を下回る売上しか得られなかった場合には本部に損害賠償を求めることはできるのか」

フランチャイズシステムは、経営の知識や経験のない人でも、本部の培ったノウハウを利用することで、経営の失敗のリスクをなるべく小さくすることができる経営システムです。

しかし、実際に事業を始めてみたところ、本部が示した売上予測とはかけ離れた売上しか上げられなかったという事態がよく発生します。

このような場合、加盟店としては事業を続けても赤字が増えるばかりなので、本部と契約を解消し、損害賠償金を請求することが考えられますが、その範囲には注意を要します。

本記事では、フランチャイズシステムにおける売上予測の意義や売上予測を下回る売上しか得られなかった場合に加盟店が請求できる損害賠償の範囲について解説します。

1.売上予測・売上モデルの意義

フランチャイズに加盟しようとする方は、本部のノウハウや信用の下に商売をして、十分な収入を得たいと考えるから加盟店として本部と契約するのであって、赤字になってまでフランチャイズの加盟店として商売をしようと考える人はそうはいません。

しかし、加盟店になろうとする方には、経営の未経験者も多くいます。

むしろ、本部では、未経験者でも安心して店舗経営ができるような経営ノウハウを培ってきているはずですから、経営の未経験者がフランチャイズシステムに多く参加することは当然といえます。

このような場合、契約を締結するに際して、加盟店となろうとする方が注目するのは、加盟店としてフランチャイズに参加した場合、自分がどれだけの売上を上げられるかという点です。

こういったニーズがあることから、フランチャイズの契約を締結する場合には、事前に「フランチャイズに加盟したらおよそ~円くらいの売上になる。」といったモデル例や売上予測の説明がされることが通常です。

売上予測は、新規店舗の周辺の立地条件、競合状況、店舗の規模(床面積、駐車スペースの有無、広さ)等の情報に基づいてはじき出されます。

そして、売上予測は、経営未経験者である加盟店希望者にとってみれば、フランチャイズ契約を締結するかどうかを決定する重要な要素の1つといえます。

これは、本部が算出した売上データに対する信頼が大きく、加盟店希望者はこれに頼らざるを得ないという構造があります。

このように、本部側と加盟店側には圧倒的な情報格差があるのが通常ですから、本部側は、加盟店になろうとする方に対して、適正な情報を開示する義務を負うと考えることになります。

そうすると、この売上予測の算出方法が杜撰なものであれば、本部側に情報提供義務違反があることになり、本部の提供した売上予測を大幅に下回る売上しか上がらなかった場合、加盟店側は損害賠償請求やフランチャイズ契約の解除を主張することが可能になります。

2.損害賠償の範囲に関する注意点

本部の情報提供義務違反が認められる場合に請求できる損害の範囲は、法律用語を用いていえば、情報提供義務違反と「相当因果関係」のある範囲ということになります。

不正確ではありますが、大まかに言えば、杜撰な情報提供がなければ通常は支払わなかった費用や、生じなかった損害をいいます。

例えば、以下のような費用や項目が挙げられます。

損害賠償の範囲に関する注意点

  1. 加盟金
  2. (加盟)保証金
  3. (店舗)保証金
  4. 開業にあたって支出した内装費用、什器備品のリース・購入費等
  5. 営業上の損失、赤字
  6. 逸失利益
  7. 慰謝料

しかし、これらのすべてが損害賠償の対象となるわけではないため、注意が必要です。

(1)加盟金

多くの裁判例で損害として請求できるとされています。

(2)(加盟)保証金

請求できないと考えられます。

ただし、情報提供義務違反が問題となった場合には、フランチャイズ契約の解約を伴うことが多いため、契約関係解消という理由に基づいて預け入れた保証金の返還として認められることがあります。

(3)(店舗)保証金

保証金は、店舗を賃借するにあたって加盟店が本部に差し入れるお金です。

預け入れた金額と返却された金額の差額は損害として請求することが可能です。

ただし、加盟店が故意や重大な過失で店舗を壊したり汚したりした場合の修繕分については、損害として請求できないと考えられます。

(4)開業にあたって支出した内装費用、什器備品のリース・購入費等

損害として請求できると考えられます。

(5)営業上の損失、赤字

損害として請求できるとする裁判例、請求できないとする裁判例で分かれています。

なお、損害として請求できる場合でも、加盟店が本部とは別個の独立した事業主体であって、自分で行う事業について一切のリスクを負わないということは言えませんから、過失相殺(減額)をされるケースがほとんどです。

(6)逸失利益

逸失利益とは、フランチャイズ契約を締結しておらず他の仕事をしていれば得られたであろう利益をいいます。

通常は損害として請求できないとされています。

(7)慰謝料

通常は請求できません。

まとめ

加盟店になろうとする方の経営に関する知識が乏しいとはいえ、本来、加盟店は本部とは別個の独立した営業主体ですから、経営に関する責任を負います。

このような観点から、安易に本部の売上予測を信頼した場合、加盟店に発生した損害の一部は、本部に請求できない場合もあります(過失相殺)。

加盟店になる方も、一度出店したら基本的には自分で店舗を経営するわけですから、少なくとも、立地条件や周辺の状況を事前に見て回る等して、自分なりに集客が見込めそうかを検討することが大切です。

弁護士法人みずきでは、フランチャイズ契約に関する法的問題に数多く対応してきましたので、本部との間でトラブルが生じてしまった加盟店の方はお気軽にご相談ください。

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
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