マンションの共有部分の修理代金はどうなるのか?

弁護士基準で損害賠償を請求する方法

1.共有部分の修理代金はどうなる

マンションは、区分所有といって、一棟に複数の所有者がいるという構造となっていることが多いです。

共有部分は、文字どおり各区分所有者の共有となっていますが、全ての区分所有者の同意を得なければ、共有部分の修理代金を建築請負人やマンションの売主に請求できないとすると、不便です。

そこで、区分所有法では、管理者及び規約で理事長が管理者と規定されている場合の理事長は、共有部分について生じた損害賠償金の請求について、区分所有者を代理することができることになっています。

2.修繕工事の瑕疵による再修繕請求

建築請負人の修繕工事に不備があった場合、瑕疵修補請求ができます。

瑕疵が重要ではないのに修繕に過分の費用を要する場合は、補修請求ができないところ、大掛かりな構造となるマンションでは、このような事態が生じ易い傾向にあります。