建築業で追加工事を依頼された場合の請求について

弁護士に増額交渉を依頼する三つのメリット

1.注文者から請負人に対する追加工事依頼

建築工事は、建物全体としても、内装にしても、数多くの意思決定が必要です。

注文者と請負人の間でいくらコミュニケーションをとったとしても、詳細な点で注文者と請負人との間で、認識に齟齬が生じることがあります。

特に、工事の範囲に関する齟齬が生じると、完成までの期間も延びて、請負代金の精算もなされず、双方にとってデメリットが生じ易くなります。

注文者としては、見積りや図面の工事の範囲に関する記載を拠り所にしつつ、本来含まれるべき工事については、追加を求めます。

もっとも、請負人側にも、材料の調達や下請業者への発注で当初の想定を上回る経費を要したという事情があることが多いため、注文者としては、一定程度、追加工事にあたって、請負代金の増額を提案した方が良い場面も散見されます。

いずれにしても、工事の範囲に関する齟齬が生じた場合、双方が納得できるよう十分に協議を重ねる必要があります。

(1)請負契約の解除と損害賠償請求

請負人が請負工事を契約で定めた期間までに完成させない場合、請負契約を解除することができ、解除と同時に損害賠償請求をする場合がほとんどです。

しかし、建築工事は、請負人を変更して工事を続行させることが難しい場合が多く、新たな請負代金を要する等、費用が嵩むため、注文者としては、解除と損害賠償請求は、最終手段と考えた方が良いです。

請負人としては、注文者が請負代金を約束どおり支払わなかった場合に、解除をすることができますが、このような事態に陥らないよう、請負代金は工程に分けて数回にわたって受領できるよう請負契約を締結することが重要です。

(2)請負代金請求

請負代金は、原則的には、仕事の完成後に請求すべきものです。

しかしながら、最終的な完成を待たなければならないとすると、途中経過の時点でそれまでに費やしてきた材料費や人工の支払いが難しくなる場合も想定できます。

そのため、このような事態に陥らないよう、請負代金は工程に分けて数回にわたって受領できるよう請負契約を締結することが重要といえます。

また、請負人からすると、建物引渡し(引渡証の交付)は請負代金受領後とするという条件を付けると良いでしょう。

2.瑕疵担保責任

欠陥工事等があった場合、瑕疵担保責任に基づき、修補請求、修補請求に代わる損害賠償請求をすることが一般的です。

瑕疵担保責任の追及は、仕事の完成と引渡しが前提となります。

実際には引渡し時に検収をすることである程度の欠陥を発見できることが多いですが、検収によっても発見できなくてやむを得ないといえる程度の欠陥が、瑕疵担保責任を追及できる程度といえます。

欠陥の内容を具体的に示す必要がありますので、写真撮影や図面との違いをメモする等、証拠を保全することが重要です。