フランチャイズ契約における競業避止義務とは?違反の効果と条項の定め方

「競業避止義務とはどのようなものか?」
「加盟店が違反した場合、本部としては差止めを請求することができる?」

フランチャイズチェーンを展開する本部事業者の方の中には、このような疑問をお持ちの方もいると思います。

「競業避止義務」とは、企業と一定の関係にある者(個人、法人は問いません。)が、その企業と同種の企業で就業し、または起業する等の競業関係に立たないようにする義務をいいます。

しかし、競業避止義務条項は、加盟店側からすると、営業の自由を侵害することから、本部側とトラブルになる例が絶えません。

本記事では、フランチャイズ契約における競業避止義務に関する条項の定め方について解説します。

1.競業避止義務の内容と違反した場合の効果

フランチャイズ契約で定められる競業避止義務条項では、同種の事業を行うことが禁止されています。

より具体的には、加盟店がフランチャイズ契約中またはフランチャイズ契約終了後において、本部と競業する企業に就職し、または自己が事業展開をすること等を禁止する義務ということになります。

このような競業避止義務条項は、本部にとって、本部としての顧客や商圏、ノウハウ等の営業秘密を守るために不可欠なものであり、フランチャイズ契約において規定されていることが通常です。

そのため、加盟店(又は元加盟店)がこの競業避止義務に反して、フランチャイズ・システムと同種の事業を行った場合、本部は損害賠償や事業の差止めを請求できる可能性があります。

2.競業避止義務について定めるべき項目

本部が競業避止義務違反の責任を加盟店に問うためには、以下の事項についてフランチャイズ契約に定めることが大切です。

競業避止義務について定めるべき事項

  1. 競業避止義務を負う者の範囲
  2. 競業が差し止められる期間
  3. 競業が差し止められる場所的範囲

順に見ていきましょう。

(1)競業避止義務を負う者の範囲

競業避止義務を負うのは、本部と契約をした加盟店又は元加盟店であるのが原則です。

しかし、競業避止義務は、多くの場合、第三者を利用して本部と同種の事業をさせることを禁止しています。

また、第三者に本部と同種の事業を行わせることを明確に禁止していない場合であっても、加盟店や元加盟店がその第三者の事業に深くかかわっている場合や、第三者が近親者である場合、競業避止義務を意図的に免れるための別法人を設立しているような場合には、信義則上、加盟店又は元加盟店は、その第三者と同視され、第三者の事業も差止めの対象となる場合があります。

(2)競業が差し止められる期間

フランチャイズ契約の中には、競業を禁止する期間に制限がなく、永久に本部と同種の事業を行えないと解釈できるような定めが置かれていることがあります。

しかし、加盟店や元加盟店の事業を行うことを禁止することは、営業活動の自由を奪うものですから、永久的に競業避止義務を負うと判断されるケースは少ないでしょう。

裁判例では、契約終了後2年や3年間、競業避止義務を負うとした条項を有効と認めた例が多く、場合によっては契約終了後5年の競業避止義務を認めた例もあります。

(3)競業が差し止められる場所的範囲

また、本部と同種の事業を行うことが禁止される場所的範囲(エリア)にも、制限がされることが一般的です。

これは、競業が差止められる期間と同様、場所の制限もなく競業が禁止されると、加盟店や元加盟店の営業活動の自由を大きく制限するからです。

競業を禁止するエリアとしては、狭い場合で元加盟店の店舗所在地における競業、広い場合には加盟店や元加盟店が所在した都道府県及びその隣接する都道府県まで競業を禁止した条項を認めた裁判例もあります。

なお、現在、東京都内でしか営業をしていないフランチャイザーが、今後全国展開をする予定がないにもかかわらず、競業を禁止する場所(区域)に限定を設けない条項を定めているのであれば、問題とされる可能性があるでしょう。

3.どのような場合にも差止めまで認められるか

事業行為の差止めは、損害賠償とは違い、単に金銭的な負担を負うだけではなく、事業そのものを停止させるため、事業を行う者に対する影響は大きいと言わざるをえません。

したがって、競業避止義務に違反した場合、損害賠償が認められるからといって、必ずしも同時に差止めが認められるというわけではありません。

なお、競業避止義務違反による損害額の立証は、一般的にかなり困難です。

そのため、競業避止義務違反が発生した場合に備えて、本部としてはあらかじめ損害賠償額の予定の条項を設けておくことは重要です。

例えば「乙は、甲に対し、第●条(競業避止義務)…に違反した場合には、損害賠償として●●万円を支払う。」といった条項を置くことが考えられるでしょう。

このような条項は、秘密保持義務違反等との関係でも、有益であるといえます。

まとめ

競業避止義務条項は、本部にとって不可欠な条項です。

しかし、具体的な条項を定める場合には、本部のどのようなノウハウを守る必要性があり、それがどの程度あるのか、という点を意識する必要があります。

フランチャイズ展開を考えている方、または、既にフランチャイズ展開をしているものの自社の競業避止義務条項の定め方に不安がある方は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人みずきでは、フランチャイズ契約に関する相談や法的問題に数多く対応してきましたので、お気軽にご相談ください。

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
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