借金問題は弁護士法人みずきへご相談!借金問題への強みを三つご紹介

執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

皆さまのご相談内容を丁寧にお聞きすることが、より的確な法的サポートにつながります。会話を重ねながら、問題解決に向けて前進しましょう。

「借金の問題について家族に知られたくない」
「返済ができなくなり、督促に悩んでいる」

このように借金問題で悩んでいませんか。

借金についての悩みはデリケートな問題なため、家族や友人へ気軽に相談することが難しく、おひとりで抱え込んでしまうことがあります。

解決に向けて一歩を踏み出すために、ご自身の悩みを弁護士へ相談されることをおすすめします。

この記事では弁護士法人みずきに相談するメリットや、債務整理の方法をご説明します。

1.借金のお悩みは弁護士法人みずきにおまかせください

借金が膨らんでしまう原因は多岐に渡ります。

どのような理由であれ、一度借金が膨らんでしまうと返済をすることは容易ではありません。

借金が膨らんで返済に困っている場合には、弁護士法人みずきにおまかせください。

弁護士法人みずきが借金問題で悩んでいる方に選ばれる理由は、以下の三つの強みがあるからです。

1.相談料無料

2.豊富な解決実績

3.秘密厳守

三つの強みについて詳しくご説明します。

(1)無料で相談できる

弁護士みずきでは、多くの人に気軽に借金問題をお話しいただくために、無料相談を行っております。

弁護士法人みずきには、借金問題に強い弁護士がいるので、お悩みを解消するために的確なアドバイスをすることができます。

相談者様の問題を丁寧にヒアリングし、解決方法について一人一人にあったご内容を提案しています。

ご相談にあたっては無料のため、お悩みをご相談されてみてください。

(2)豊富な解決実績

弁護士法人みずきでは事務所開設以来、多くの借金問題を解決へ導いてきました。

弁護士・事務スタッフ共に借金問題に関して精通していますので、解決実績も豊富です。

また、過払い金の回収に関しても今日に至るまで数多くの解決実績がございます。

過払い金の請求に関しては多数の弁護士や司法書士が取扱いしていますが、実は個々の事務所による力量で回収にも大きく差が出る業務です。

交渉力はもちろんのこと、訴訟にも対応できる弁護士への相談がおすすめです。

弁護士法人みずきにご相談いただければ、豊富な実績を基に、借金のお悩みを解消する方法をご提案させていただきます。

(3)秘密の厳守

借金問題はデリケートな問題です。

「家族には内緒でギャンブルに使ってしまった」「奨学金の返済で生活が苦しい」など、多くの方が人に話しにくい事情を抱えています。

家族や勤務先、友人など、人に借金問題を知られてしまうと思い、相談されることを恐れる方もいます。

しかし、借金は返済が苦しい段階で早期の解決に向けて動くことが大切です。

弁護士法人みずきでは「秘密厳守」でご相談者様のお悩みに対応しています。

借金問題を弁護士に打ち明けても、その内容が家族や勤務先などに知られる心配はありません。

個人情報の取り扱いについて細心の注意を払っていますので、安心してご相談ください。

生活再建のためにも、早めに弁護士に相談をすることをおすすめします。

2.借金の解決にはどんな方法があるのか

借金が返済できずに放置していると、遅延損害金が膨らみ、やがて督促状が届きます。

借金の解決には債務整理という方法があり、主に三つの手続があります。

個人の債務整理における三つの方法についてご説明します。

(1)任意整理とは

債務整理における一つ目の手続は「任意整理」です。

任意整理とは、弁護士が債権者に対して任意交渉を行い、これから発生する利息のカットや、毎月の返済金額を減らすように調整する交渉を行う手続をいいます。

任意整理は裁判所を介さずに行えるため、比較的進行が早く弁護士費用が抑えられるメリットが挙げられます。

任意整理のメリット

・将来利息の分、返済総額を減額できる

・最長5年60回分割で借金が返済できる

・財産が処分されない

・家族や勤務先に知られずに済む

任意整理のデメリット

・任意整理に応じてくれない債権者もいる

・長期分割にできない場合がある

(2)自己破産とは

債務整理の二つ目の手続は「自己破産」です。

自己破産とは、借金の返済が明らかに困難である場合、裁判所に借金の支払義務を免除(「免責」といいます。)してもらう手続です。

自己破産は債務整理の中でも返済が免除されるため最も効果の高い方法ですが、借金を免責してもらう代わりに相応のデメリットを負うことになります。

自己破産のメリット

・借金の支払義務が免除される

・自己破産後の収入は自由に使える

自己破産のデメリット

・家や自動車など資産価値が高いものは手放さなければならない

・保証人が借金の支払請求を受ける

・一時的に就けなくなる職業がある

・官報に申立人の氏名や住所が掲載される

(3)個人再生とは

債務整理の三つ目の手続は「個人再生」です。

個人再生とは、原則として負債総額の5分の1に圧縮した上、圧縮した負債残高を原則として3年間で分割払いをしていくことにより生活の再建を目指す裁判上の手続をいいます。

ただし、借金額が5000万円以上の人は対象外で、また、安定的な収入がある人しか個人再生ができません。

保証人の支払義務は免除されませんので保証人が請求を受けること、官報に申立人の氏名や住所が掲載される点も押さえておきましょう。

個人再生のメリット

・借金が大幅(目安として5分の1)に減額される

・仕事の制限がなく借金の理由は問われない

個人再生のデメリット

・債務総額5000万円を超えると対象外になる

・安定的な収入がある人しか申立てできない

・保証人が借金の支払請求を受ける

・官報に申立人の氏名や住所が掲載される

まとめ

借金の悩みを抱えている方は、お気軽に弁護士法人みずきへご相談ください。

実績豊富な所属弁護士が現状を確認し、不安を取り除きながら最適な選択肢を提案します。

「債務整理について知りたい」という気軽なご質問もお受けしています。

また、ご相談の中でご依頼いただくこととなった場合には、明示された費用体系に沿ってご説明を行いますので、想定外のお金が急に必要になるということもありません。

無料相談であっても細部にわたったご説明をさしあげますので、安心してご依頼いただけることと思います。

弁護士法人みずきへ借金問題をおまかせください。

執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

皆さまのご相談内容を丁寧にお聞きすることが、より的確な法的サポートにつながります。会話を重ねながら、問題解決に向けて前進しましょう。