栃木県で法人破産をするなら弁護士法人みずきにおまかせください

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。

「法人破産について相談したいけれど、誰に相談すれば良いかわからない」

栃木県に所在する会社、法人の代表者、役員などの方で、法人の破産、会社の倒産を考えている方もいらっしゃるかと思います。

弁護士法人みずきは、これまでに数多くの法人破産、会社倒産のご依頼に対応してきました。

ここでは栃木県で法人破産を考えられている方へ、弁護士法人みずきの紹介や法人破産手続きの内容を説明させていただきます。

検討されている方の参考になれば幸いです。

1.弁護士法人みずきの強み

弁護士法人みずきは、栃木県宇都宮市と小山市に事務所があります。

宇都宮事務所は駅から徒歩5分、栃木小山事務所は駅から徒歩1分とアクセスよく、お越しいただきやすい場所にあります。

(1)幅広い業種に対応

法人破産の申立ては業種ごとに特殊性があります。

例えば、飲食店ではキッチン設備や空調設備などのリース品の契約に注意したりしなければならなかったり、建築会社では、仕掛中の工事の処理に注意が必要であったりします。

このように、業種によってさまざまな注意点があるため、業種の特殊性を考慮して適切に手続を進める必要があります。

当事務所は多種多様な業種に対応してきておりますので、さまざまな業種の法人破産の申立てに対応が可能です。

(2)代表者の破産手続にも対応

代表者が法人の債務の保証人になっている場合、代表者も破産手続をしなければならない可能性があります。

しかし、法人と個人の破産手続を別の弁護士に依頼すると手間も増え時間もかかってしまいます。

弁護士法人みずきは代表者個人の破産手続にも対応しており法人破産から自己破産まで一貫してご依頼いただけますので、手間等の負担を抑えることが可能です。

(3)破産管財人の経験がある弁護士が在籍

破産管財人とは、破産する法人が所有する財産を適切に管理・処分をする権限を与えられる弁護士を指し、破産申立後に裁判所によって選任されます。

当事務所には破産管財人の経験を持つ弁護士が在籍しておりますので、その経験を踏まえた具体的なアドバイスをすることが可能です。

2.法人破産とは

法人破産は法人、会社の倒産手続の一種で、裁判所に申立てることによって行います。

ここでは法人破産の手続についてご説明します。

(1)手続の流れ

法人破産手続は、大まかに次のような流れで進められます。

①各債権者に弁護士から受任通知の送付

②裁判所へ破産の申立

③裁判所により手続の開始の決定

④破産管財人の選定

⑤債権の届出・破産財団の換価処分

⑥債権者集会

⑦配当

⑧廃止決定・終結決定

弁護士は法人破産手続の依頼を受けると、まず各債権者に対して弁護士が依頼を受けたこと、今後の窓口は弁護士が担うこと等を記載した受任通知を送付します。

その後、裁判所に破産手続きの申立書を提出し、裁判所によって手続開始の決定がなされます。

開始決定が出されて手続が開始すると裁判所によって破産管財人が選定され、破産管財人が法人の財産を管理、処分し、破産申立の調査が行われます。

法人破産の換価処分は、個人の破産手続とは異なり残してよい財産を定めた自由財産の制度がないため、法人が所有する財産はすべて換価処分の対象です。

法人の資産の換価を経て金銭に換えられると、その金銭は最終的に各債権者に配当されます。

そして、配当を終え裁判所から終始決定が出されると手続は終了し、法人は消滅します。

(2)手続に必要な期間と費用

会社の規模によって異なりますが、中小企業の法人破産にかかる期間はおよそ4か月~1年程度です。

破産手続には大きく分けて簡易な同時廃止事件と破産管財人が選任される管財事件の二種類がありますが法人破産は管財事件になります。

さらに、管財事件には引継予納金の額を低額にすることで手続を迅速に終了させる少額管財事件と通常管財事件があります。

このうち、中小企業の法人破産は少額管財事件に分類されることが多く、1年以内に手続が終了するケースがほとんどです。

ただし、法人の多くの財産があって換価するのに長期間かかる場合や、不当な財産流出があって調査や取り戻しに長期間かかる場合などは、手続にかかる期間が長期化します。

特に問題を抱えていない中小企業であれば必要な期間は3か月~1年程度と考えておきましょう。

次に、法人破産に必要な費用ですが、裁判所に支払う予納金と申立てを依頼する弁護士に払う費用の主に二種類があります。

裁判所に支払う予納金は、少額管財事件として続きを進める場合は20~50万円の範囲に収まることが多いです。

ほとんどのケースでは少額管財事件となるためこの金額が目安になります。

少額管財事件として手続するためには弁護士に依頼することが必要なことと、すべての裁判所で少額管財事件に対応しているわけではありませんので、管轄する裁判所が対応しているかどうか確認しておくことには注意が必要です。

もし通常の管財事件となった場合には債務額に応じて以下のように予納金が定められています。

5000万円未満:70万円

5000万円以上1億円未満: 100万円

1億円以上5億円未満: 200万円

5億円以上10億円未満:300万円

10億円以上50億円未満 : 400万円

申立てを依頼する弁護士に支払う費用は、法人の資産の規模、事業所の数、債権者の数、従業員数などによって異なることが多いです。

それらの情報を伝えて具体的に必要な費用を弁護士に確認してみましょう。

(3)法人破産のメリットとデメリット

続いて、法人破産のメリット・デメリットについてご説明します。

#1:メリット

法人破産の主なメリットは、やはり法人の債務が全てなくなり、債権者からの請求が無くなるという点があげられます。

法人破産をすることで法人が抱えている借金、債務がすべて無くなります。

法人破産では最終的に法人格を消滅させるため、法人の債務も消滅します。

そのため、法人破産をすることで債権者からの取り立てが無くなります。

弁護士が法人破産手続を受任すると、債権者に対して受任通知を送付します。

受任通知を出すことによって請求が止まり、裁判所に破産申立をして、手続が終了することによってそのまま債務が無くなり、請求が無くなります。

#2:デメリット

一方、法人破産の主なデメリットとして考えられるのは以下の3つです。

  1. 従業員を解雇する必要がある
  2. 手続が複雑である
  3. 事業を継続できない

法人破産をする際には、従業員を全員解雇しなければなりません。

また、法人破産は裁判所に申立てをする必要があり、申立書の作成や必要書類の収集など手間はかかります。

弁護士に依頼しても自身でも準備しなければいけない必要書類もありますのでその点はデメリットと言えるかもしれません。

また、法人破産は最終的に法人を消滅させる手続ですので、その後にその法人によって事業を継続することができません。

3.法人破産を弁護士に依頼した方が良い理由

法人破産を弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。

  1. 必要な準備の多くを任せられる
  2. 予納金を抑えられる
  3. 裁判所や管財人との対応を任せられる

一つ目は、資料の収集や申立て書類作成など必要な準備を任せられるという点です。

上記でもご説明したように、法人破産は多くの書類を提出する必要があったり、業種によって細かな点に注意しながら手続を進めたりする必要があります。

弁護士に依頼すると書類の収集から手続の準備までのほとんどを任せられますので、大幅に負担を軽減できるのです。

二つ目のメリットは、予納金を低くできる傾向にあることです。

裁判所に支払う予納金には破産管財人の報酬が含まれています。

弁護士に法人破産を依頼することで申立て前に法人の状況が整理され、結果として破産管財人の負担が減り、予納金の減額にも繋がります。

三つ目のメリットは、対応を任せられる点です。

法人破産では、裁判所や破産管財人との間で申立てから手続きの終了までの間、度々やり取りをしなければなりません。

弁護士に依頼することでこれらの対応を任せることができますので負担を抑えることができるのです。

まとめ

弁護士法人みずきは栃木県に2か所の事務所があり、これまでに多くの法人破産の対応をしてきました。

法人の経営状況などをお聞きし、状況にあった方法を提案できるように尽力いたします。

栃木県で法人破産を検討している方は、お気軽に当事務所にご相談ください。

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。

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