販売店契約、代理店契約

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販売店契約

販売店契約は、販売店がサプライヤーから製品を仕入れて、販売活動を行う形式の契約です。販売店としては、在庫を抱えることになりますが、販売時に売上げを計上できます。
ソフトウェア・システムであっても、ハードウェア製品化されているか否かにかかわらず、販売店契約の形態はあり得ます。

代理店契約

代理店契約は、代理店が在庫を抱えるリスクはありませんが、サプライヤーと顧客の売買契約の仲介をするような契約形態ですので、代理店は、サプライヤーの定めた販売価格に拘束されます。また、販売の実績に応じてサプライヤーから手数料を受け取ることになるため、支払サイトはその分長くなります。

留意点

販売店契約、代理店契約にかかわらず、契約の際には、以下の点に留意する必要があります。

・サプライヤーの商標使用許諾
・独占的営業権の有無、範囲
・販売価格の制限、または、手数料の条件
・契約期間
・解除事由
・競業避止義務

当事務所では、販売店契約、代理店契約にあたっての契約書作成に尽力しています。一度ご相談いただきたく存じます。