退職する際に注意すべきポイントを弁護士にが解説!

弁護士基準とは

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。

1.当然退職について

当然退職は、包括的同意のもと就業規則に定めた一定の事由が発生すると当然に労働契約が終了するものです。

例えば、定年退職や、有期労働契約の期間満了が挙げられます。

当然退職で注意すべきポイントは、就業規則に定めた一定の事由を満たすか否かの事前確認です。

定年退職となる時期、有期労働契約の期間満了時期は、当然のものと軽視しがちですが、会社側は従業員と共通認識をもてるように、確実な事前確認を行うべきです。

2.合意退職について

合意退職は、一般的には、従業員から退職の申込みをして、これに対して会社側が承諾することで、労働契約を終了させるものです。

辞職との違いは、会社側の承諾前の段階であれば従業員が退職の申込みを撤回できることにあります。

もっとも、実際は、合意退職に向けた退職の申込みか、辞職の意思表示か、区別ができないケースがほとんどです。

合意退職で注意すべきポイントは、会社側の承諾権者の特定と、退職の申込みに錯誤や強迫など自由な意思を妨げる事情がないかという点の調査です。

また合意退職の後に、当該従業員から強迫や錯誤を理由に不当解雇などと争われることがないようにするには、退職時に従業員の退職の意思表示の任意性、真意性を確保しておくことと、後日会社がそれを説明できるよう証拠を残しておくことが重要です。

任意性、真意性があると認められるためには、従業員が十分な情報に基づき自身で退職すると選択、判断したことが必要です。

そこで、例えば、解雇事由があると会社が判断する従業員に対して退職を促す場合、該当事実を詳細に記載した解雇理由書を作成し従業員に提示することが重要です。

その際、会社としての判断内容と今後解雇手続を進める方針を説明すること、もっとも従業員が異議の有無を問わず争わないで退職届を提出するならば合意退職で進めることを説明し、選択を促します。

また、従業員に対して解決金も示すことで、従業員が自身でメリットデメリットを勘案した上で判断したとより評価できるようになるので、任意性、真意性の確保に繋がる方法です。

3.辞職について

辞職は、従業員から一方的な意思表示により労働契約を終了させることをいいます。

期間の定めのない労働契約を締結している月給制の従業員は、給与の計算期間の前半で労働契約を解消する旨の意思表示をした場合はその給与計算期間が終わるときに、給与計算期間の後半で労働契約を解消する旨の意思表示をした場合にはその次の給与計算期間が終わるときに、労働契約が終了します。

辞職で注意すべきポイントは、出勤しなくなった従業員を辞職扱いとしていたところ、唐突に解雇予告手当を請求される等のトラブルを回避するために、辞職扱いとの旨を明確に従業員へ通知することです。

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。