工事請負契約書の必要性とは?建設業法について徹底解説!

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建設業法は、建設工事の適正な施工を確保して、発注者を保護する目的で、制定されています。

1.工事請負契約

現在よく締結される契約は、建設工事の完成を目的とするものであっても、「請負」との言葉はあまり用いられていません。

建設業法では、脱法行為を防ぐ目的で、委託、雇用、委任その他の如何なる名義を用いるものであっても、実質的に報酬を得て、建設工事の完成を目的として締結する契約は、全て工事請負契約とみなされます。

また、売買と請負がセットになったような、製作物供給契約の中で、建設工事の完成を合意する場合も、建設工事請負契約にあたると考えられています。

(1)単価契約と建設業法の適用

単価契約の場合も、実質的に建設工事の完成を目的として締結されていれば、建設工事請負契約とみなされます。

単価契約であっても、建設業の許可を必要としない軽微な建設工事に該当するかどうか(原則500万円未満、なお、建築一式工事では1500万円未満)は、全体の請負金額で判断されることになるので、注意が必要です。

(2)建設機械のオペレーター付リース契約と建設業法の適用

建設機械のオペレーター付リース契約も、オペレーターが行う行為は建設工事の完成を目的とした行為ですので、建設工事請負契約に該当します。

建設工事の目的物として作られた設備に対して、機能の維持を目的に作業が行われる場合でも、設備の機能を向上させたり、劣化した設備の機能を回復させたりするものであれば、作業の内容が軽微であるとしても、一般的には建設工事に該当することになります。

もっとも、設備の動作状態や劣化の程度を調査したり、消耗品等の予防交換、清掃したりといった作業であれば、建設工事には該当しません。

2.工事請負契約書の必要性

建設業法では、建設工事請負契約の当事者間における工事内容等の事項を記載した書面の取り交しが義務付けられています。

書面による契約書の作成について例外は認められておらず、例えば少額で簡単な追加工事であっても、変更契約書の作成が必要です。

もっとも、現実には、注文書、請書で日々の契約合意がなされていますが、注文書、請書で契約を締結する場合でも、基本契約書又は基本契約約款を作成することが必要となります。

広く市販されている工事請負契約書の書式でも、用いる前に建設業法との適合性をチェックする必要がありますので、お気軽にご相談ください。

建設工事の施工業者間で、施工責任の範囲及び施工条件が不明確な場合、紛争が起こり得ます。

そのため、予防法務の観点から、しっかりと見積条件を提示しなければなりません。

見積条件として、提示しなければならない内容は、一部ですが以下のとおりとなります。

見積条件の提示しなければならない内容の一部

  • 工事名称
  • 施工場所
  • 設計図書
  • 下請工事の責任範囲
  • 下請工事の工程及び下請工事を含む工事の全体工程
  • 見積条件及び他工種との関係部位、特殊部分に関する事項
  • 施工環境、施工制約に関する事項
  • 材料費、産廃処理等に係る元請下請間の費用分担区分に関する事項
  • 工事着手の時期及び工事完成の時期
  • 請負代金の全部または一部の前金払又は出来高部分に対する支払いの定めをするときはその支払いの時期及び支払方法
  • 設計変更又は工事着手の延期等に関する定め

また、不当に早く見積りを迫ることがないよう、見積もり期間の所要日数も定められています。

具体的には、
・工事予定金額(1件)が500万円未満の場合、1日以上
・工事予定金額(1件)が500万円以上5000万円未満の場合、10日以上
・工事予定金額(1件)が5000万円以上の場合、15日以上

となります。

3.一括下請負

建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはなりません(建設業法22条1項、いわゆる「一括下請負の禁止」)。

一括下請負の禁止の趣旨は、発注者が建設業者に寄せた信頼を裏切ることのないようにという点と、工事の質の低下、商業ブローカー的な不良建設業者の排出を防ぐ点にあります。

このように一括下請負は禁止されていますが、建設業者が実質的に関与していれば問題ありません。

実質的に関与しているといえるためには、自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を行うことが必要です。

単に現場に技術者を置いているだけでは足りませんので、注意が必要です。

なお、入札契約適正化法に規定する公共工事については、一括下請が全面的に禁止されています。

民間工事では、多数の者が利用する施設や工作物で重要な建設工事の内、共同住宅の新築工事については禁止されていますが、その他の工事で、元請業者があらかじめ発注者から一括下請に付することについて書面による承諾を得ている場合は一括下請の禁止の例外とされています。

4.下請契約締結の手順

適正な元請下請関係の構築のために、元請業者と下請業者のそれぞれの立場における適正な手順による下請契約の締結が必要です。

(1)見積り

注文者が行う見積依頼は、工事内容を明確にする事項、支給品の有無、支払いの条件等の下請負人がどのような金額で契約をすべきかを判断するうえで必要な事項を記載した書面で行う必要があります。

見積期間は、下請負人が適切に見積もりを行うために必要な期間を設けなければなりません。

例えば500万円以上5000万円未満の工事であれば、下請契約内容の提示から契約締結までに設けなければならない期間は原則として中10日以上とする必要があります。

(2)現場説明、図面私、質疑応答等

現場説明等により見積条件の明確化を図り、職務権限のある者の間で迅速に見積条件を確定します。

(3)金額折衝、契約

下請業者は、注文者から請求があったときは、契約成立前に見積書を交付しなければなりません。

見積書は工事の種別ごとに経費の内訳が明らかになるように努めなければなりません。

金額折衝においては対等な立場における合意に基づいて公正な契約をしなければなりません。

注文者は、事故の取引上の地位を不当に利用して、通常必要を認められる原価に満たない金額で契約を締結してはいけません。

5.下請代金の支払いなど

建設業法は、建設工事の下請け契約について、以下のような下請業者の保護を図っています。

違反がある場合は、公正取引委員会に適当な措置をとるように求めることができるとされています。

下請業者の保護

  • 不当に低い下請代金の禁止
  • 不当な使用資材等の購入強制の禁止
  • 下請代金の支払(1ヵ月以内)
  • 完成検査及び引渡し(20日以内の工事完成検査の完了)
  • 特定建設業者の下請代金の支払期日(50日以内)

6.標準請負契約約款

建設工事の請負契約は、本来、当事者間の合意によって成立するものですが、建設工事の請負契約を締結する当事者間の力関係が一方的であることにより、契約条件が一方にだけ有利に定められてしまいやすいという、いわゆる請負契約の片務性の問題が生じ、建設業の健全な発展と建設工事の施工の適正化を妨げるおそれもあることから、中央建設業審議会(中建審)が標準請負契約約款を作成しています(建設法34条2項参照)。

国土交通省HP(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000092.html)

ここでは、標準請負契約約款の解説をしたいと思います。

7.標準請負契約約款の種類

標準請負契約約款には、①公共工事標準請負約款、②民間建設工事標準請負契約約款(甲)、③民間建設工事標準請負契約約款(乙)、④建設工事標準請負契約約款の、4種類が存在します。

②民間建設工事標準請負契約約款(甲)、③民間建設工事標準請負契約約款(乙)の違いは、甲が比較的大きな工事で、乙が個人住宅等の比較的小さな工事という区別です。

(1)公共工事標準請負約款

工事名、工事場所、工期及び請負代金等、基本的な定めの他、特筆すべき点は以下のような事項です。

#1:契約保証

工事の規模が大きくなればなるほど、契約保証の重要性が高まります。

契約保証は、契約保証金を納付する方法の他、金融機関の保証、履行保証保険契約の締結と保険証券を発注者に寄託する方法が挙げられています。

#2:一括委任又は一括下請の禁止

受注者は、工事の全部もしくはその主たる部分を一括して第三者に委任又は請け負わせてはならないという内容の条項ですが、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第6条の3に規定する工事以外の工事を発注する場合においては、「あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。」とただし書きを付することができます。

#3:現場代理人、主任技術者、監理技術者及び専門技術者

各担当者の設置を明らかにします。

主任技術者は、建設工事の施工にあたって置かれることが一般的であるところ、監理技術者は、請負代金が4000万円を超える場合に置かれなければなりません(建設業法26条2項、3条1項2号、施行令2条)。

また、主任技術者、監理技術者は、公共性のある施設や多数の者が利用する施設にかかる重要な建設工事の場合、「専任」である必要があります(建設業法26条3項)。

#4:工期の変更方法

発注者と受注者とが十分な協議が行えるように留意する必要があります。

#5:損害に関する項目

一般的損害、第三者に及ぼした損害、不可抗力による損害を規定します。

一般的損害は可能な限り損害額を取り決め、第三者に及ぼした損害は負担割合を定め、不可抗力による損害は途中の工事の価値をどのように把握するかを明確に定めることが望ましいです。

まとめ

裁判手続は、時間も費用もかかるもので、簡易迅速な解決を図ることは難しい場合もあります。

そこで、建設工事請負契約に関する紛争の簡易迅速な解決を図るために、建設業法に基づき建設工事紛争審査会が設けられています。

審査会は、原則として当事者双方の主張や証拠に基づき、民事紛争の解決を行う準司法機関という位置づけです。

審査会に紛争の解決を申請できるのは、当事者の一方又は双方が建設業を営む者である場合の内、工事の下肢や請負代金の未払いなどのような工事請負契約の解釈又は実施についてのものに限られています。

資材の購入契約など建設工事の請負契約でないものは、含まれていません。