下請法

ブラックリスト入りの期間

下請法(正式名称は、「下請代金支払遅延等防止法」といいます。)は、親事業者による下請事業者に対する優越的地位の濫用行為を取り締まるために制定された法律です。

建設業は建設業法において同様の定めがあるため、下請法の適用から除外されているものの、下請法の適用範囲は、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託と幅広い業種が含まれることになります。

契約上のトラブル

代金の未払い等、契約上のトラブルは事業を継続する上では、常に起こり得るものです。

契約上のトラブルが生じた場合、検討すべきは「解除」と「損害賠償請求」です。

解除には、履行遅滞、履行不能、不完全履行などの種類があり、損害賠償請求についても、いかなる範囲で請求が可能か、損害の種類、計算方法に法的な検討を要します。

各場面にあった対応ができるように、まずはお気軽にご相談いただければ幸いです。