景品表示法とは?提供に関する事項の制限・禁止

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1.景品表示法とは

景品表示法は、商品及び役務の取引に関連する不当な「景品類」による顧客の誘引を防止して、消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害しないよう、一定の限度を超える過大な「景品類」の提供を制限及び禁止して、「景品類」の最高額、総額等に関するなどの規制を設けています。

そのため、景品表示法の目的は、事業者が、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害しないよう規制することにあります。

(1)類似する法令

景品表示法に関する規制に類似するものとして、独占禁止法に基づく規制があります。

独占禁止法は、不当な利益による顧客の誘引を、不公正な取引方法として禁止しています。

そのため、事業者による「景品類」の提供が、不当な利益による顧客の誘引行為に該当する場合には、景品表示法に関する規制とは別に、独占禁止法に基づく規制を受けます。

(2)「景品類」の指定

「景品類」の指定は、告示で行うものとされています。

告示には、「不当景品類及び不当表示防止法第二条の規定により景品類及び表示を指定する件」と、「景品類等の指定の告示の運用基準について」の2つがあります。

これらの告示をまとめると、「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して提供する、物品、金銭その他の経済上の利益をいいます。

もっとも、正常な商慣習に照らし、値引き、アフターサービスなど、商品又は役務に附随すると認められる経済上の利益は、「景品類」には含まれません。

2.提供に関する事項の制限・禁止

また、提供に関する事項の制限・禁止についても、告示で行うものとされています。

(1)懸賞によらずに景品類が提供される場合の規制 (ex「もれなくプレゼント」)

懸賞によらずに景品類が提供される場合については、「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」及び運用基準が定められています。

景品類の最高額は、景品類の提供に係る取引の価額の10分の2の金額の範囲内で、正常な商慣習に照らして適当と認められる限度を超えない額との規制がなされています。

もっとも、上記告示は、「景品類」に該当する場合であっても、以下のように、規制の適用を受けない例を挙げています。

規制の適用を受けない例

  • 商品の販売若しくは使用のため、又は、役務の提供のため、必要な物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
  • 見本その他宣伝用の物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
  • 自己の供給する商品又は役務の取引において用いられる割引券その他割引を約する証票であって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
  • 開店披露、創業記念等の行事に際して提供する物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの

(2) 一般懸賞の場合の規制(ex「抽選でプレゼント」)

一般懸賞は、くじ等偶然性を利用する方法、又は、特定の行為の優劣や正誤を利用する方法によって「景品類」の価額を定めることをいいます。

一般懸賞の場合については、「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」及び運用基準が定められています。

ギャンブル性の生じる、カード合わせを用いた懸賞による景品類の提供は、全面的に禁止されています。

また、懸賞により提供する景品類の最高額及び総額について定められており、最高額は、懸賞に係る取引の価額の20倍の金額(当該金額が10万円を超える場合は、10万円)を、総額は、懸賞に係る取引の予定総額の100分の2を超えてはならないとの規制がなされています。

最高額算定の基礎となる、「懸賞に係る取引の価額」については、「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」及び運用基準にて、具体的に示されています。

総額算定の基礎となる「懸賞に係る取引の予定総額」に関して、事業者は「景品類の価額の算定基準」に則って、客観的にみて合理的な売上予定総額を想定する必要がありま す。

なお、コンプガチャについては、「オンラインゲームの『コンプガチャ』と景品表示法の景品規制について」に、詳細が示されています。

(3)オープン懸賞の場合の規制 (ex商品の購入や来店を条件としない方法)

オープン懸賞は、取引に附随しているものではなく、単に顧客を誘引する手段です。

そのため、「景品類」には該当せず、景品表示法に基づく規制は適用されません。

また、ウェブサイトにアクセスして会員登録することを条件に金品等をプレゼントする場合であっても、一般消費者はウェブサイト内を自由に移動できるため、取引に附随して金品等を提供する場合には該当しないと判断される可能性が高いです。

そのため、ウェブサイトにアクセスして会員登録することを条件に金品等を提供しても、直ちに景品表示法に基づく規制を受けることにはなりません。

(4) 業種別の規制

業種によっては、その取引の特性や取引慣行の違いに応じて、個別的に告示によって定められています。

代表的な例は、以下のとおりです。

#1:医療用医薬品業、医療機器業等

「医療用医薬品業、医療機器業及び衛生検査所業における景品類の提供に関する事項の制限」

#2:不動産業

「不動産業における一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」

#3:雑誌業

「雑誌業における景品類の提供に関する事項の制限」

(5)公正競争規約

様々な業種で、各事業者団体が、景品類の提供又は表示に関する自主的なルールを策定して、公正取引委員会の認定を受けています。

各業種の公正競争規約は、一般社団法人全国公正取引協議会連合会のホームページに掲載されています。

景品表示法に関わる分野は、業種によっても、「景品類」の種類や提供方法によっても、規制が様々であり、また、商慣習等の移り変わりにより、規制内容も変化します。

そして、法令のみならず、数多くの告示、公正競争規約の横断的な理解が必要となります。

景品表示法に関わる分野のご相談は、当事務所へお気軽にお寄せください。