退職の種類とは?会社側が対応する際に注意すべきポイントを弁護士が解説
「退職の手続にはどのようなものがある?」
「従業員を退職させるときに会社側が注意すべきポイントについて知りたい」
人事労務などの担当者の中には、従業員の退職についてこのような疑問や不安をお持ちの方もいると思います。
退職は、労働契約が終了する事由の一つです。
解雇とは異なり、従業員側から申入れが行われる点に特徴があります。
もっとも、退職には「当然退職」、「合意退職」、「辞職」の3つの種類があり、会社側の対応にも違いがあります。
本記事では、退職の種類別に会社側が注意すべき対応のポイントについて解説します。
1.当然退職について

当然退職は、包括的同意のもと就業規則に定めた一定の事由が発生すると当然に労働契約が終了するものです。
例えば、定年退職や、有期労働契約の期間満了が挙げられます。
当然退職で注意すべきポイントは、就業規則に定めた一定の事由を満たすか否かの事前確認です。
定年退職となる時期、有期労働契約の期間満了時期は、当然のものと軽視しがちですが、会社側は従業員と共通認識をもてるように、確実な事前確認を行うべきです。
2.合意退職について

合意退職は、一般的には、従業員から退職の申込みをして、これに対して会社側が承諾することで、労働契約を終了させるものです。
辞職との違いは、会社側の承諾前の段階であれば従業員が退職の申込みを撤回できることにあります。
もっとも、実際は、合意退職に向けた退職の申込みか、辞職の意思表示か、区別ができないケースがほとんどです。
合意退職で注意すべきポイントは、会社側の承諾権者の特定と、退職の申込みに錯誤や強迫など自由な意思を妨げる事情がないかという点の調査です。
また合意退職の後に、当該従業員から強迫や錯誤を理由に不当解雇などと争われることがないようにするには、退職時に従業員の退職の意思表示の任意性、真意性を確保しておくことと、後日会社がそれを説明できるよう証拠を残しておくことが重要です。
任意性、真意性があると認められるためには、従業員が十分な情報に基づき自身で退職すると選択、判断したことが必要です。
そこで、例えば、解雇事由があると会社が判断する従業員に対して退職を促す場合、該当事実を詳細に記載した解雇理由書を作成し従業員に提示することが重要です。
その際、会社としての判断内容と今後解雇手続を進める方針を説明すること、もっとも従業員が異議の有無を問わず争わないで退職届を提出するならば合意退職で進めることを説明し、選択を促します。
また、従業員に対して解決金も示すことで、従業員が自身でメリットデメリットを勘案した上で判断したとより評価できるようになるので、任意性、真意性の確保に繋がる方法です。
3.辞職について

辞職は、従業員から一方的な意思表示により労働契約を終了させることをいいます。
期間の定めのない労働契約を締結している月給制の従業員は、給与の計算期間の前半で労働契約を解消する旨の意思表示をした場合はその給与計算期間が終わるときに、給与計算期間の後半で労働契約を解消する旨の意思表示をした場合にはその次の給与計算期間が終わるときに、労働契約が終了します。
辞職で注意すべきポイントは、出勤しなくなった従業員を辞職扱いとしていたところ、唐突に解雇予告手当を請求される等のトラブルを回避するために、辞職扱いとの旨を明確に従業員へ通知することです。
まとめ
従業員の退職については、その書類ごとに適切な対応を行うことが会社側に求められます。
退職の種類ごとに要件などを確認しておかなければ、後にその従業員との間で法的トラブルになる可能性もあります。
そのため、従業員の退職手続で疑問や不安がある場合には、まずは専門家である弁護士に相談することがおすすめです。
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