フランチャイズ本部が行う指導・研修とは?費用負担や法的問題について解説
「フランチャイズ契約で行われる指導や研修はどのようなものか?」
「研修の費用負担や研修の内容についてどのような点が問題となる可能性がある?」
フランチャイズ契約を締結する場合には、本部から加盟店に対して初期研修や指導などが行われます。
しかし、その内容や費用負担をめぐって、本部と加盟店の間でトラブルとなることも少なくありません。
本記事では、フランチャイズ契約における指導・研修の目的や内容、費用負担の問題などについて解説します。
1.フランチャイズ契約における指導・研修の目的

フランチャイズは、本部が開発したノウハウ、システム、サービスマーク等(以下では、単に「ノウハウ等」と言います。)を加盟店に提供し、加盟店は、本部に対してロイヤリティを支払って本部の持つノウハウ等を使用して事業を行うものです。
加盟店にとっては、既に開発、確立されたノウハウ等を利用して事業を行うことで、新たなノウハウ等の開発にかけるコストを抑え、かつ本部の有する社会的な知名度、信用性の庇護のもとに事業を開始できる点にメリットがあります。
加盟店が上記のようなメリットを享受する上で、技術指導や経営指導、研修が重要な意義を持つことになります。
これは、本部にとっても重要な意義があります。
なぜなら、加盟店が、本部のノウハウ等を十分に利用できずに開業後にすぐに事業に行き詰ってしまっては経済的な損害が出ますし、一部の加盟店が、一定の水準に達しない事業を行ってしまっては、同様のサービスマークを使用している以上、その加盟店の信用の低下が、フランチャイズ全体の信用が低下してしまいます。
このように、フランチャイズにおける指導・研修は、加盟店のサービスの水準を保ち、安定した経営が行われるようにするために行われる重要なものです。
2.指導・研修の時期や内容

指導・研修が行われる時期、内容は多岐にわたります。
加盟店が事業のスタート時点から安定した経営を行えるようにするためには、開業前に研修を行う必要があります。
また、安定した経営を長く続けるためには、サービスを一定の水準に維持するための定期的な指導・研修が必要になります。
内容に関していえば、商品やサービスの知識、経営・会計、接客サービス、品質管理、安全衛生管理、労務管理、マーケティング論の座学研修や、本部の直営店等での実務研修(OJT)があります。
3.指導・研修の費用の負担について

指導・研修が行われる場合、その費用は、加盟金に含まれている場合や、加盟金とは別途の費用が必要な場合があります。
これは、フランチャイズ契約においてどのように定められているかによりますが、一般的には、初期研修は加盟金に含まれていることや、加盟金とは別に「研修費」といった名目で加盟店が支払うことが多いように見受けられます。
後から予想外のトラブルが生じないように、各研修費用の具体的な負担内容については、フランチャイズ契約で金額、支払時期・方法について明確に定めておく必要があります。
なお、開業後のノウハウの提供の対価がロイヤリティであるとした裁判例があります。
4.指導・研修に関する法的問題

指導・研修を巡るトラブルで多いのが、適切な指導・研修が行われなかったために、事前に受けていた説明どおりの売上、収益があがらずに、フランチャイズ契約を解消し、損害賠償を求める、といった場合です。
指導・研修は、加盟店が適切に事業を運営していくうえで必須のものですから、適切な指導・研修が行われない場合は、本部の債務不履行責任を問いうる場合もあります。
このような場合、本部は契約違反の責任を負い、また、場合によっては、フランチャイズ契約の解約や不法行為責任にも発展することもあります。
研修内容・時期などが契約違反になるかどうかは、研修費用の負担と同様、結局のところ、フランチャイズ契約において、どのような契約がなされているかによります。
したがって、研修費用の負担と同様、後々のトラブル防止のためには契約で具体的に研修の内容や時期を定めておく必要があります。
加盟店としても、本部に対し、十分な経営指導が受けられるかの説明を受けることや、商品の代金や研修等の負担についても十分に確認し不明点がないようにすることが重要です。
なお、フランチャイズ契約にまつわるトラブルの増加を踏まえ、中小小売商業振興法は、小売・飲食のフランチャイズチェーンに関し、加盟に際しての研修又は講習会の開催の有無、その内容、継続的な経営指導の方法及び実施回数を契約締結前に加盟店希望者に対し、書面で示し、説明することを義務付けています。
まとめ
本部が加盟店に対して実施する指導・研修は、加盟店のサービス水準を維持し、経営を安定化させるために行われるものです。
しかし、実施の時期や内容、費用負担など、本部と加盟店の間で法的トラブルが生じることもあります。
そのため、本部事業者としては、そのような紛争が生じることを防止するために、フランチャイズ契約書にあらかじめ規定を置くことが重要です。
もっとも、どのような規定を盛り込むべきかは判断が難しいことも多いため、不安や疑問点がある場合には、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人みずきでは、フランチャイズ契約に関する相談や法的問題に数多く対応してきました。
フランチャイズ契約書の作成や加盟店への対応でお悩みがある場合には、お気軽にご相談ください。
関連記事

