自筆証書遺言とは?メリット・書き方のポイント・注意点などについて解説

「自筆証書遺言とはどんなもの?」
「作成する際の注意点などについて知りたい」
遺言書を作成しようと考えている方の中には、遺言書はどのように作ればいいのか、どのようなことに気を付ける必要があるのか、といった疑問を持つ方も多いかと思います。
遺言には、いくつかの決まった方式があり、それぞれの方式ごとのルールに従っていない遺言書は、効力が認められなくなる可能性があります。
この記事では、もっとも簡便な遺言の方式である自筆証書遺言のメリットや書き方のポイント、作成する際の注意点について解説します。
この記事を読んで、有効な自筆証書遺言を作成するための参考となれば幸いです。
1. 自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者本人が、財産目録を除いた全文を手書きで作成する方式の遺言のことをいいます。
自筆証書遺言のほかの遺言の方式としては、主なものとして「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」があります。
他の遺言方式と比較した場合、自筆証書遺言には以下のようなメリットとデメリットがあります。
(1) メリット
自筆証書遺言は、以下のとおり、もっとも手軽に作成できるものである点がメリットです。
- 作成費用がかからない
- 内容を秘密にしたまま作成することができる
順にご説明します。
#1:作成費用がかからない
自筆証書遺言は、費用をかけずに作成することができます。
自筆証書遺言は、役所での手続は原則として不要であり、証人もいりません。
これが、公正証書遺言や秘密証書遺言の場合、まず、公証役場での手続が必要であり、公証人に手数料を支払わなければいけません。
また、2人以上の証人が必要となるところ、証人になってくれる人に心当たりがない場合には、謝礼を支払って公証役場に紹介してもらう必要が出てきます。
このように、公正証書遺言や秘密証書遺言では、役所での手続にかかる手数料や、証人を依頼するための費用が掛かってしまいます。
自筆証書遺言では、以上のような費用が掛かることがありません。
なお、後で説明する「自筆証書遺言書保管制度」を利用する場合には、1件当たり3900円の費用がかかります。
#2:内容を秘密にしたまま作成することができる
自筆証書遺言は遺言者だけで作成できるため、遺言の内容を誰にも知られずに作成することができます。
この点、公正証書遺言を利用する場合は2人以上の証人が必要になるので、証人は遺言に目を通すことになってその内容を知ることになります。
身内の人に遺言の内容を秘密にするためには、公証役場などに証人の紹介を依頼することもできますが、この場合には追加で費用がかかることになります。
(2) デメリット
自筆証書遺言は、形式に厳格なルールがあり無効になりやすいなどのいくつかのデメリットがあります。
- 遺言書の存在に気づかれない可能性がある
- 偽造や変造・破棄のリスクがある
- 家庭裁判所の検認手続を経なければ遺言の執行ができない
- 不備などによって無効とされる場合がある
#1:遺言書の存在に気づかない可能性がある
自筆証書遺言は、遺言者本人だけで作成できるというメリットがある反面、遺言者が亡くなってしまった際に、遺言の存在が誰にも気づかれないという可能性があります。
このような事態を防ぐためには「自筆証書遺言書保管制度」の利用が考えられます。
自筆証書遺言は基本的には自分で保管する必要がありますが、この制度を利用することによって、遺言書を法務局で保管してもらえるため、遺言書の紛失や隠匿などを防止することができ、発見されやすくすることもできます。
#2:偽造や変造・破棄のリスクがある
自筆証書遺言は、原則として遺言者が自分で保管するため、遺言の内容について利害関係がある人間が遺言に気付いた場合、その書換えや破棄をしてしまう可能性があります。
#3:家庭裁判所の検認手続を経なければ遺言の執行ができない
自筆証書遺言を法務局に預けない場合、検認という手続を経る必要があります。
検認とは、家庭裁判所において遺言書の内容を確認する手続のことです。
この検認の手続の前に遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料が科される可能性があるため注意が必要です。
#4:不備などによって無効とされる場合がある
自筆証書遺言は、次に説明するように、遺言書の本文は遺言者自身の手書きでなければならない、作成日がわかるように書かなければならないなど、作成上のルールが決まっています。
決められたルールに従わない遺言書は、不備があるとして無効となる場合があるので、作成の際には十分注意しましょう。
なお、遺言書が無効となってしまう主なケースについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
2. 自筆証書遺言の要件に従った書き方のポイント
ここでは、自筆証書遺言を作成するにあたって気を付けるべきポイントについて解説します。
- 遺言者本人が遺言書の全文を自書する
- 遺言者本人が正しい日付を自書する
- 遺言者本人が氏名を自書し押印する
- 相続財産を正確に記載する
- 相続人を明確に記載する
- 訂正のルールを守って訂正する
- 遺言者本人が押印を行う
順にご説明します。
(1)遺言者本人が遺言書の全文を自書する
自筆証書遺言では、遺言書の全文について、遺言者自身が手書きをする必要があります。
誰かに代わりに書いてもらう、パソコンで入力するなど、自筆以外の方法は認められません。
遺言書に添付する相続財産については自書する必要はありませんが、すべてのページに遺言者自身が署名・押印する必要があります。
(2)遺言者本人が正しい日付を自書する
遺言書には作成した日付の年月日を記載する必要があります。
この日付は、ちゃんと特定できるものでなければいけません。
「●年▲月末日」、「●●歳の誕生日」といった記載は特定ができるため、この要件を満たします。
しかし、「□年〇月吉日」という記載では日付の記載を欠くとされた裁判例があります。
日付は特定できるように記載しましょう。
(3)遺言者本人が氏名を自書し押印する
遺言書の氏名についても遺言者本人が自書し、さらに押印する必要があります。
この場合の押印は、認印によるものでも構いませんが、実印を用いた方が作成の経緯に関する争いになりにくくなります。
(4)相続財産を正確に記載する
遺言書に相続財産として記載されていたとしても、どの財産なのかがはっきりしない場合や勘違いなどにより実在しない財産を記載した場合は、そのような記載は無効となります。
遺言の内容について不明点が残ったとしても、遺言者には確認できず相続人の間で混乱が生じる原因となります。
相続財産は正確に記載しましょう。
なお、どのようなものが相続財産にあたるのかについては、以下の記事も合わせてご覧ください。
(5)相続人を明確に記載する
相続人を記載する際にも、氏名や、遺言者との続柄などがはっきりしないとトラブルの原因になりかねませんので、正確に記載しましょう。
なお、相続人となる人の範囲や相続の順位については、以下の記事で詳しく解説しています。
(6)訂正のルールを守って訂正する
遺言書の訂正方法についても、法律上ルールが決まっています。
訂正をする場合、まず訂正箇所に二重線を引き、その上ないし近くに訂正印を押します。
訂正後の文言を記入する際には、訂正箇所の傍に新たな文言を記入して、遺言書の末尾又は余白部分に、例えば「本遺言書△行目の『甲土地』を『乙土地』に訂正した。」などの文言を記載するようにします。
単に書き加える場合には、挿入箇所に吹き出し等をつけて文言を書き入れ、近くに訂正印を押します。
その場合は、例えば「△行目に『乙土地』の3文字を加入した。」などと記載しましょう。
訂正箇所を示す文章の末尾には、遺言者の氏名も記載する必要があります。
以上のようなルールに従わず、修正テープを使ったり黒で塗りつぶしてしまったりすると、訂正が無効となってしまいます。
(7)遺言者本人が押印を行う
法律上は、遺言書の全文や氏名だけでなく、押印についても遺言者本人が行うものと決められています。
遺言書を作成した遺言者本人が押印を行うようにしましょう。
3.自筆証書遺言を作成する際の注意点
法律上のルールに従って有効な遺言書を作成したとしても、遺言書が部分的に無効になるケースや、相続人の間でトラブルが生じるケースがあります。
これらの場合に備えていくつかの注意点について解説します。
- 財産目録を合わせて作成する
- 誰にどの財産を相続させるのかを明確に記載する
- あいまいな表現は使わない
- 遺留分の侵害に注意する
(1)財産目録を合わせて作成する
財産目録とは、遺言者の財産を一覧にしたものです。
財産目録を添付することで、遺産分割協議を円滑に進めることができる、相続税申告が必要かどうかの判断に使用できるなどのメリットがあります。
財産目録がなければ、どのような財産が残っているのかがはっきりとせず、相続人の間でのトラブルの原因になるおそれがあるため、財産目録を作成することをおすすめします。
(2)誰にどの財産を相続させるのかを明確に記載する
遺言書の内容が不明確な場合、不明確な箇所については無効と判断される可能性があります。
例えば、「次男〇〇に対して隣町にある建物を相続させる」など、不動産の表記が不明確である場合などが考えられます。
裁判例では、遺言者の最終的な意思を尊重するために、できる限り有効となるように解釈される傾向にありますが、無用なトラブルを避けるためにも、遺言書の内容は明確に記載しましょう。
(3)あいまいな表現は使わない
遺言の文言があいまいで解釈が分かれる場合があります。
例えば、次男〇〇に対して甲土地を「任せる」という表現だと、甲土地を相続させるという意味なのか、遺産分割の手続きを任せるという意味なのかがはっきりしないため、相続人の間でトラブルとなる可能性があります。
(4)遺留分の侵害に注意する
「遺留分」とは、法定相続人に最低限保障されている遺産を取得する権利をいいます。
「次男〇〇に対して全財産を相続させる」など、他の相続人の遺留分を侵害する遺言をすると、その相続人から遺留分侵害額の請求がされ、相続人間のトラブルが発生する可能性があります。
このようなトラブルを避けたい場合は、遺留分の侵害に注意して相続の割合を決めるようにしましょう。
遺言書と遺留分の関係性については、以下の記事も参考になります。
4.遺言書作成について弁護士に相談するメリット
最後に、遺言書の作成について弁護士に相談するメリットについて解説します。
- 遺言書が無効になるリスクを回避できる
- 遺留分にも配慮した遺言書を作成できる
- 遺言執行を任せることができる
(1)遺言書が無効になるリスクを回避できる
遺言書を作成するにあたってのルールは法律で定められています。
遺言に関する法的知識と実務経験を有する弁護士に依頼することによって、せっかく作成した遺言書が無効になるリスクを回避することができます。
(2)遺留分にも配慮した遺言書を作成できる
上述のとおり、遺言書を作成する際には遺留分の侵害に注意をする必要があります。
しかし、遺留分が認められる相続人や遺留分の割合については、法律で定められており、具体的な金額の計算には法律の専門的知識が必要となる場合が多いです。
遺留分に配慮した遺言書を作成するためには、法律の専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。
(3)遺言執行を任せることができる
遺言書を作成したからといって、相続人が遺言書に素直に従うとは限りません。
遺言書に記載した内容を実現するために、遺言書で遺言執行者を指定しておくと良いでしょう。
遺言執行者は相続人の中から選ぶこともできますが、相続に関する専門的知識が必要となるため、弁護士に依頼することをおすすめします。
まとめ
本記事では、自筆証書遺言を作成する際のポイントや弁護士に相談するメリットなどについて解説しました。
自筆証書遺言は、費用などの手間をかけずに作成をすることが可能ですが、遺言者が自己判断で作成してしまうと、遺言書が無効になったりトラブルとなる危険性があります。
遺言書の作成に不安や疑問がある場合には、法律の専門家である弁護士に一度相談することをおすすめします。
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